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贈与税の加算税と延滞金の額

今年、申告により1320万の贈与税を支払いました。 贈与税と相続時精算課税を思い違いしていたことがミスでした。 法定納期期限は H17 3月15日 税を納めた納期限は H23 1月10日 です。(本税が1320万です) 本税1320万の贈与税支払いに加算額と延滞金額がいくらくらいになるのか教えてください 税務署が言うには加算額は自主申告により5%との事です (66万) 延滞税は悪質ではないとの内容を考慮しますと言われただけです。 税に無学だった事で大変な額を納めましたが 親に申し訳なく(親も泣いてました)落ち込む日々です。 これからキチンと税を学んで行きたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sny3141
  • ベストアンサー率54% (13/24)
回答No.4

 すみませんNO.3です。  贈与税の時効は6年でしたね。したがって、あなたが期限後申告をしたのは、納付日前2か月以内として計算すると、  17.3.16~18.12.31 656日 4.1% 972677円 19.1.1~19.12.31 365日 4.4% 580800円 20.1.1~20.12.31 366日 4.7% 622099円 21.1.1~21.12.31 366日 4.5% 595627円 22.1.1~23.1.10 375日 4.3% 583150円  合計 3354300円となります。  ただし、あなたが納付したと言う1月10日は日曜日であり、この日の納付はありえないと思いますので、実際の延滞税額とは若干の差が出てくると思われます。

arion_1961
質問者

お礼

訂正してくださり助かります。 計算していただいてありがとうございました 自分でも計算をしてみました。 やはりこの金額です 全く残念な金額でお腹が痛いです・・・ でも解答していただいて感謝しています 本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • sny3141
  • ベストアンサー率54% (13/24)
回答No.3

 自主による修正申告の場合、原則として加算税が課せられず、加算税が課せられる場合には最低10%となりますので、加算税が5%ということは、修正申告ではなく期限後申告ですね。  期限後申告の場合の延滞税は、法定納期限の翌日から完納の日までの全期間に課せられますので、悪質うんぬんはまったく関係ありません。修正申告で、かつ、悪質でなければ、確定申告書を提出した日から1年を経過した日~修正申告書を提出した日までの間は延滞税が課せられないという特例がありますが、期限後申告の場合は、常に全期間について延滞税が課せられますので、対応した職員の説明は間違っています。  さて、期限後申告の場合の延滞税ですが、法定納期限の翌日から期限後申告をした日の2か月後までの間は、延滞税が14.6%ではなく特例利率となっていますので、4.2%前後の利率となりますが、法定納期限が平成17年3月ということは、時効との関係上、あなたは期限後申告を平成22年3月15日以前に行っていますね。そうすると、延滞税の計算期間に利率14.6%の期間が混在することになりますので、期限後申告書を提出した日が分からないことには、延滞税の計算のしようがありません。  なお、質問の内容だけでおおまかに判断すると、延滞税は少なくとも本税の30%以上にはなりそうですね。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

修正申告をしたのですね。 修正申告をした日が計算上必要です。

arion_1961
質問者

お礼

回答 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

延滞税は、基本としては年 14.6% の日割り計算です。 細かい日数を数えるのが面倒なので、ご自分で計算してみてください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

arion_1961
質問者

お礼

ありがとうございました。 調べてみます。

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