• 締切済み

相続税、贈与税の延滞金についておたずねします。

相続税、贈与税の延滞金についておたずねします。 平成20年10月に相続税の申告をし(期限内に)平成21年11月に税務調査が入りその後税務署での面談などを経て平成22年1月相続税の修正、贈与税の修正?(申告はしてませんでした)をすませ、申告2日後に納税をすませたところ、相続税の過少申告10%贈与税の無申告15%の加算税の賦課決定通知が来ました。まあこれはしょうがないですが、この後延滞税の請求が来ると聞きましたが。 この場合の延滞とは最初の申告期限平成20年10月からの起算になるのでしょうかそれとも修正申告してからの起算なのでしょうか?また延滞税率はどれくらいなのでしょう? 贈与税の加算税の賦課決定は平成18年分の平成22年1月の期限後申告により。。。となってます。 当初税務署での面談の時はこういったことは全く話してくれませんでした。とにかく期限は過ぎてるからできるだけ早く納めてくれ、ということでした。 税務署に問い合わせる内容でしょうが、もう税務署に関わるのがいやになったのでおたずねします。 なお贈与については借用書なしで母から借り入れて徐々に返済していく予定でした(実際に一部は返済しています)このことは署にも話しました。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

NO.1です。 延滞税の計算日数について、平成19年3月16日から平成22年2月22日は1074日ですね。 申し訳ない、間違ってました。

fukumurak
質問者

お礼

ありがとうございました。 自分で計算してみます。

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.3

文面からお察しします。 ・H18の母からの借入とした部分は、借用書なし・一部の返済ありとしたが、親子間の貸借とは認められなかった。 なので贈与税の無申告とされてしまった。 ・H20の相続では一部の申告がもれていたとされ、過少申告とされた。 いずれもいやなほどねちねちと説明(あるいみ押付け)により認めさせられた。 あちらが作成した修正申告の下書きに基づき、作成して申告して不足分の本税と加算税を支払う。 その後に延滞税の計算がされて納付書が郵送される。 悪意が無く申告財産が少ない分には、認定額を合意するまで交渉できます。 節税対策の書面なしの借入は当然反論もしたけど、調査官には通用しなかったということですね。 一旦、修正申告書を提出したと言う事は納得の上で、納税をしますと言う事になります。 不服を申し立てる気力も無いでしょう。一般人で経験したもので無いとこれはわかりませんね。 わずか6、7本の安い庭木に100万円と言われたときはぶっ飛びそうでした。 さすがにこれは減額させましたけど。

fukumurak
質問者

お礼

早速の返事ありがとうございます。 いい勉強になりました。 税収難の今、とれるところからは取ってやれ みたいな感じで。 修正申告出してしまったんでしょうがないですが「早く決着つけたかったから」もう少し粘ればよかったです。

noname#121701
noname#121701
回答No.2

税務署に関わるのがいやになったとありますが、相手は国家権力です不服があればそれなりの手続きを踏んでください。 http://www.kfs.go.jp/ 日本は民主国家ですので国の横暴なことは制限されております。 国税不服審判所まで設けて国民の救済を用意してます。 ここまでしっかりとした法システムを用意しながら、これを活用しない場合は延滞税が雪だるまのように増えるでけです。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

延滞税計算の始期は法定納期限の翌日です。 平成20年10月×日の翌日から計算されます。 延滞税率は年14,6%です。 期限後申告と修正申告では延滞税の計算が異なります。 正確には期限後申告の場合には特例なしの計算、修正申告の場合には特例ありの計算です。 まず期限後申告である贈与税の延滞税計算を説明します。 平成18年の贈与税の法定納期限は平成19年3月15日です。 延滞税の計算始期は19年3月16日です。 延滞税は「本税全額が納まる日」まで計算されます。ここでは全額を一括出納めることとしての式です。 延滞税率は上記のように14,6%ですが、納期限の2ヵ月後までは7,3%です。この7,3%が現在特例で4,5%になってます。 期限後申告の納期限は「期限後申告を提出した日」です。 平成22年1月20日に期限後申告書を提出したとすると、2ヵ月後の3月20日までは年4,5%です。 期限後申告で発生した本税額が456,700円だとします。 本税納付の日を平成22年2月28日だとします。 計算始期平成19年3月16日から計算終期(完納の日)平成22年2月22日までの日数は708日です。 こうなります。 450、000円×4,5%×708日÷365日=39,279円 延滞税額は39,200円です。 本税は千円未満切捨てる。 延滞税の計算結果から100円未満は切り捨てる。 次に修正申告の場合の延滞税の計算をせつめいしましょう。 修正申告の場合には、法定納期限の一年後から修正申告書の提出をした日の期間の延滞税は全額免除です。 相続税の法定納期限が質問文からは不明ですが、相続の始まった日の10ヶ月後が法定納期限です。 ここでは、平成20年10月21日を法定納期限(申告期限と同じ)として説明します。 納付すべき本税額も贈与税と同じ額だとして、納付日も平成22年2月22日だとしましょう。 延滞税の起算日平成20年10月22日から納付日平成22年2月22日までの日数は489日です。 法定納期限の一年後の21年10月21日から修正申告書を提出した平成22年1月20日までの日数は122日です。これを計算期間から差し引きます。税法では除算期間といいます。 450,000円×4,5%×(489日ー91日)÷365日=22,080円 延滞税額は22,000円です。

fukumurak
質問者

補足

早速の丁寧な説明ありがとうございます。 疑問点があるのでおたずねします。 「計算始期平成19年3月16日から計算終期(完納の日)平成22年2月22日までの日数は708日です」 の日数は1074日にはなりませんか?

関連するQ&A

  • 相続税の延滞料について

    平成16年5月に父が亡くなり、遺産を相続しました。 平成17年3月が相続税申告の締め切りということで、2月には申告が終わっていたと思います。税理士さんにはお願いせずに、2度ほど税務署へ通い、教えて頂いた通りにしました。 ところが、今年の5月に税務署から「株式の評価額が違う」と連絡があり税務署に出向くと、証券会社にお願いして計算して頂いてそのまま出したものが違っているというのです。(銘柄の申告漏れが1件と、1桁間違っているのが1件でした。) これらに対する相続税を追加で支払うことについては異論はありませんが、重加算税というのがかかるらしく、株について全く知らなかった為証券会社に全てお任せしていた物が間違っていたのに、罰金の様な物までこちらが支払う事に納得いきません。 また、延滞料も17年3月から最大1年分かかると言われましたが、1年以上経ってから税務署から連絡があったもので、こちらが遅らせたわけではないのに、おかしいと思います。もし、申告後すぐに証券会社の計算間違いを指摘していてもらえれば、こちらもすぐに動けたと思います。 以上、長くなりましたが、証券会社の計算間違いと見落としによる重加算税と税務署の怠慢による延滞料をどうしてもこちらが支払う義務があるのかどうか、詳しい方に教えて頂きたいと思います。宜しくお願い致します。

  • 贈与税の加算税と延滞金の額

    今年、申告により1320万の贈与税を支払いました。 贈与税と相続時精算課税を思い違いしていたことがミスでした。 法定納期期限は H17 3月15日 税を納めた納期限は H23 1月10日 です。(本税が1320万です) 本税1320万の贈与税支払いに加算額と延滞金額がいくらくらいになるのか教えてください 税務署が言うには加算額は自主申告により5%との事です (66万) 延滞税は悪質ではないとの内容を考慮しますと言われただけです。 税に無学だった事で大変な額を納めましたが 親に申し訳なく(親も泣いてました)落ち込む日々です。 これからキチンと税を学んで行きたいです。

  • 相続税・贈与税について。

    2015年暮れに父が亡くなりました。 遺産相続 母、兄、姉、私です。 会計士さんに対応してもらい相続税申告を姉と私はしました。 その際に父が亡くなる前過去三年間の贈与にあたる贈与税申告がしてなかったのでそれも併せて申告しました。 税務署から延滞の課税も課せられました。全て清算しました。 母と兄は贈与税を支払っていません。 姉と私が贈与税を払っているので恐らく税務調査が母と兄にも入るのではないかと予想されていましたが、いまだに税務調査が入りません。 このまま母と兄は税務調査が入らないで逃げ切れると言うことにもなるのでしょうか?

  • 相続税の申告について

    今年の7月に母が亡くなりました。平成22年3月に生前贈与で1000万もらっています。 贈与税の申告はしていませんでした。 死後、遺産は700万円でした。相続人3人ですので相続税は発生しません。 このまま無申告でいっても大丈夫でしょうか? わたしとしては、相続税はどうせないのだからと思っていたのですが、生前贈与は贈与税を払わなくてはならないと聞きました。 ほっといていつまでもドキドキしたり、延滞税がかさむのも・・・と思いますし。 相続時精算課税制度も期限がきれているし、贈与税を延滞税込みで支払ってから、 相続税の申告をして相続税0ということで贈与税(本税)を還付してもらえるのでしょうか? 今、考えているのは相続税を1700万円の遺産で申告してしまう方法ですが いかがでしょうか?

  • 贈与税と相続制税について

    例えば、Aの生前中にBが贈与を受けて、申告書や 契約書など何も作成せず贈与の証拠がない場合です。 1・・贈与から何年経過していても時効になりませんね。 2・・Bが相続人ならAの死亡時点で、相続分にその贈   与分を加えることになりますね。、 3・・そうならば、贈与の証拠がないと贈与後にAの死   亡が何か月後でも何年でも同様ですね。 4・・贈与から相続までの延滞税などや贈与税も、相続   税に加算されるですか。 5・・現在は、相続分が非課税の5,000万円プラス   1,000万円X 相続人数 以下なら相続税はかからず、   相続税の申告も不要ですね。 6・・今年の4月からは、非課税が3,000万円プラス   600万円X相続人数に変わるのですね。

  • 贈与税と相続税、どちらになりますか?

     今年父が亡くなり相続が発生しました。準確定申告も終わり、相続税は発生しないことを確認していたため何もしないでいたところ「相続についてのお尋ね」が11月に届きました。それを正直に記入し税務署に提出した1週間後に、今度は「贈与税の申告について」の用紙が届きました。  内容は、昨年受け取ったゆうちょの養老保険の満期受取金についてです。贈与税の申告の要否について調査を行いたい、とのこと。  平成14年に契約者と受取人が母で、私が被保険者で契約したのですが、平成18年に母が亡くなり母の財産は配偶者である父が全て相続しました。相続の手続きはすべておこなったつもりでしたが、この保険の名義変更だけ忘れておりました。  その後も同じ契約内容でずっと払い続け、平成24年の昨年満期となり190万円程私の名前で受け取りました。当時はなんとも思わなかったのですが、先日郵便局に行き税務署からのこの用紙を見せたところ、契約者と受取人が違う場合、贈与税の対象となりうる場合があると説明を受けました。父親に書き換えるべきであったといわれました。早く教えてくれればいいのにと思いましたけど、もうどうしようもありません。また税務署に行ってこのことを説明しなければなりません。  もし、平成18年当時適切に父親に相続させて名義変更していたら、今回は相続税の対象となったと思います。そして、相続税の対象で計算したならばこの金額を含めても基礎控除の枠内におさまってしまい相続税は発生しないと思われます。私はこの方向で話をしたいと思いますが、税務署の方は納得しますでしょうか?

  • 相続税の加算税とは

    相続制の修正申告をした場合、納付すべき税金に対する加算税というのが賦課されますが、なぜ修正申告に対する税金にまた税金が加算されるのですか。 教えてください。よろしくお願いします。

  • 相続から3年以内の贈与

    生前贈与を受けて3年以内の相続のことですが、申告していない贈与が500万ある場合支払う金額はどうなるか教えてください。 控除額以上の相続の場合、相続額に贈与を加算して相続税を払う。 それに計算して贈与に対して53万の税金、それから53万に対して重加算税、延滞金がかかる。他にもありますか。 この場合53万は相続税としても払ってるので、申告していなかった場合でも後に返してもらえると思うのですが。つまり一般的な3年以内の 贈与税加えて罰金が掛かると考えるのですか。 教えてください。

  • 贈与税書類のみ遅れて延滞加算税

    24年度の贈与税は期限内に納めていますが、書類が届いていないということで、延滞加算税5%を請求するという連絡がありました。納得がいきません。 インターネット上で、所得税とは異なり、贈与税はe-Taxを利用するのに電子証明書やICカードリーダライタは必要ないという文言を見て、データ作成から一連の操作でインターネットで書類の送信から納税までを行ったと理解していました。 今、確定申告書作成のページを見ると、「e-Taxを利用して贈与税の電子納税を行う際には、電子証明書やICカードリーダライタは必要ありません。」「贈与税の申告書第一表(14)に記載されている「申告期限までに納付すべき税額」の納付登録用データを使用する」などの記述があります。 よく読めば、納付のみに対応しているのか・・・と思いますが、データを送信しているので税務署に送付されたと思っていたのですが、銀行にのみ送付されたということなんですね。 こんな紛らわしい表現でしかも税金は期限内に納めているのに書類が届いていないだけで、加算税を要求されるなんて、やはり、どんな理由にせよ加算税の納付は免れないのでしょうか?

  • 無申告加算税について

     こんにちは。無申告加算税に関して教えてください。  先月、区役所より市県民税の納税額の計算の為に昨年の所得を教えて欲しい旨の通知が来まして、確定申告をし忘れていたことに気づいて税務署に確定申告に行ってきました。延滞税とともに納税を済ませてきたのですが、今日になって「平成17年分所得税の加算税の賦課決定通知書」なるものと無申告加算税として納税額の15%の金額の納付書が届きました。  無申告加算税というのが良くわからずネットで調べたところ 「確定申告書を提出期限後に提出した場合には納付税額の15%の無申告加算税及び延滞税が課されます。ただし、期限後申告書の提出が、税務当局の調査があったことにより、税務署長等による決定があるべきことを予知してなされたものでない自主的なものである時は、無申告加算税は5%に軽減されます。」 とありました。 ここで質問なのですが、区役所からの市県民税に関する通知書があったということは税務署によって調査が入ったということになるのですか?税務署から申告前に通知が来たことはなかったし、自主的な申告で5%にならないのかなぁと思ったのですが。 小額なのでそのまま払っても良いのですが、疑問が残って気持ち悪いので、どなたか詳しい方教えていただけませんか?長々とすいません。よろしくお願いいたします

専門家に質問してみよう