「牢」の起源などについて

このQ&Aのポイント
  • 「牢・起源」について調べると、牢の存在は古代からあったことがわかります。具体的には黄河文明の時代や古代エジプトの時代にも牢が存在していたと考えられています。
  • 江戸時代の刑法には現在の懲役や禁固に類する処罰が原則として存在せず、伝馬町牢屋敷は拘置所としての性質を持った施設でした。
  • 「悪いことをした奴を捕まえて罰を与えるための牢」がなかった時代は、社会の制度が未熟であり、力と権力の闘争が主であったと言えます。
回答を見る
  • ベストアンサー

「牢」の起源などについて

「殺人だとか、泥棒だとか、いわゆる悪いことをした奴を捕まえて牢に入れる」というのは、いつ頃始まったのだろうか???という疑問が湧き、とりあえず「牢・起源」で検索してみたのですが、はっきりわかりません。 伝馬町牢屋敷とか、出てくるし、テレビドラマなんかでも大岡越前などが登場するので、遅くとも江戸時代には、「悪いことをした奴を捕まえて牢に入れる」という体制はできていたのだろうなぁ???という気がしたのですが、「伝馬町牢屋敷」の解説では、 「江戸時代の刑法には現在の懲役や禁固に類する処罰が原則として存在せず、伝馬町牢屋敷は現代における刑務所というより、未決囚を収監し死刑囚を処断する拘置所に近い性質を持った施設である。 と記述されています。 質問は3点です。 1 「牢」というと黒田孝高を思い出してしまうのですが、あなたが知っている「牢」について、一番古いと思われるものを教えてください。「これも「牢」に該当するのではないか???」というものでも構いません。 2 「江戸時代の刑法には現在の懲役や禁固に類する処罰が原則として存在せず」とあるのですが、ということは、「悪いことをした奴を捕まえて罰を与えるための牢」というのは、明治になってからということなのでしょうか??? それとも江戸時代以前にも、「悪いことをした奴を捕まえて罰を与えるための牢」というのはあったのでしょうか??? 3 「悪いことをした奴を捕まえて罰を与えるための牢」がなかった時代は、いわゆる「強い者勝ち、悪い者勝ち」の世界だったと理解してもよいのでしょうか???

noname#247736
noname#247736
  • 歴史
  • 回答数3
  • ありがとう数4

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

中世には牢があったようです。 網野善彦他編『中世の罪と罰』(東京大学出版会)を読んだとき、私は、わずか2行ですが次のようにメモっています。 領主屋敷に「籠」はあったか。籠は人屋、囚獄のことで牢とも。平治物語絵詞信西巻に首を懸けた獄門の背後に獄舎があり内から多くの顔がのぞいている。 これを頼りに平治物語絵詞信西巻を調べました。 国立国会図書館デジタルコレクション 平治物語[絵巻]. 第2軸 信西巻 https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11299475 これを開いて21/22、19/22を見てください。 21/22は、「首を懸けた獄門の背後に獄舎があり内から多くの顔がのぞいている」場面です。 拡大すると、画面中央の、獄門の屋根の右端に生首が晒されているのがよく見えます。 そして、画面右上、垣根か大きな棚のように見えますが、これが獄舎で、すきまから顔の一部が見えます。 19/22の画面中央には、兵列の先頭に信西の生首を高らかに掲げている武士が見えます。 さらに「牢屋」で検索すると、奈良時代には牢屋があったことが分かりました。 コトバンク「牢屋」 https://kotobank.jp/word/%E7%89%A2%E5%B1%8B-152554 (一部抜粋) 日本の律令制においては獄と称し,「比度屋」「人屋」 (ひとや) と訓じた。これを監督する官庁は刑部省囚獄司であった。奈良時代の記録には,『江談抄』が長岡獄に関し,それが荒れほうだいで脱獄がきわめて多かったと記すなど,すでにこの頃には獄舎が整えられていたことが知られる。

noname#247736
質問者

お礼

ありがとうございました。よくわかりました。ただ、律令が犯罪に対する刑罰という観点から、どのくらい機能していたのか、本当に機能していたのかというところが私の知識でレベルではわかりませんでした。??? 絵巻を見て気づいたのですが、平安時代の当時は、槍ではなくて、なぎなただったんですね。今まで、なぎなたというのは女性の武器かと思っていました。  

その他の回答 (2)

  • SPS700
  • ベストアンサー率46% (15295/33014)
回答No.3

 #1です。補足です。 >>国家の行政や司法の仕組みとして、いつごろから、「牢」が形成されたのだろうか???という疑問です。護良親王の例は質問の趣旨ではありません。  失礼しました。 2。それとも江戸時代以前にも、「悪いことをした奴を捕まえて罰を与えるための牢」というのはあったのでしょうか???  奈良時代の律令制度にありますから、あったと思われます。下記の「牢名主」という言葉があることからも、江戸時代にはすでに腐敗した例が伺えます。  https://kotobank.jp/word/%E7%89%A2%E5%90%8D%E4%B8%BB-152521  もともと働ける者の自由を拘束してタダ飯を食わせるのはコスパが悪く、農耕で定住するまではなかったものが、中国の制度の真似をして入ってきたのでしょう。

noname#247736
質問者

お礼

ありがとうございました。 新しい入牢者から金子を受取るしきたりになっており,金子を持参しなかったり,気に入らぬ者には折檻 (せっかん) を加え殺害することもあった。……すごい世界ですね。しかし、牢に金子を持ってはいれたのですね。こちらも不思議ですね。笑

  • SPS700
  • ベストアンサー率46% (15295/33014)
回答No.1

1。「牢」という漢字には「窂」と「穴かんむり」の異体字もあり、文字通り牛を入れておく穴、すなわち神様に生贄として捧げる家畜を入れておく場所という意味です。  https://kanji.jitenon.jp/kanjig/3015.html    甲骨文字は下記にあります。  http://sf.zdic.net/sf/ks/0509/39ad92516498b5247a52e3d7892ffee2.html 2。 「江戸時代の刑法には現在の懲役や禁固に類する処罰が原則として存在せず」とあるのですが、ということは、「悪いことをした奴を捕まえて罰を与えるための牢」というのは、明治になってからということなのでしょうか???  いえ、その前からあります。下記をどうぞ。  https://namukashi.com/temple-and-shrines-kamakura/kamakuragu/ 3。「悪いことをした奴を捕まえて罰を与えるための牢」がなかった時代は、いわゆる「強い者勝ち、悪い者勝ち」の世界だったと理解してもよいのでしょうか???  そういう可能性もあると思います。

noname#247736
質問者

お礼

ありがとうございました。 質問の仕方が悪かったかと思いますが、文字としての「牢」の起源ではなく、実態としての「牢」のにほんにおける起源が知りたかったのです。 2の質問については、政治犯や思想犯といったたぐいのものではなく、「殺人や泥棒など悪いことをした奴を捕まえて罰を与えるための牢」という趣旨で、国家の行政や司法の仕組みとして、いつごろから、「牢」が形成されたのだろうか???という疑問です。護良親王の例は質問の趣旨ではありません。

関連するQ&A

  • 内乱罪と禁錮

     かなり学問的な質問です。  刑法の中で規定されている内乱罪の規定では、死刑でなければその処罰が「禁錮」になっています。これはなぜ懲役でないのでしょうか。  内乱を起こそうとした人間に、労役を免除してやるという紳士的対応なのでしょうか。刑法の概説書などもめくってみましたが、これに関する納得のゆく説明を読んだことがありません。ご教示くだされば幸いです。

  • 懲役または罰金で罰金になりそうな犯罪と、罰金のみの併合罪について

    併合罪についてお尋ねいたします。 刑法46条~48条には、併合罪については、罪の個数がいくつあろうと一括して処断刑を量定するとあります。 同法45条後段には、ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とされるとあります。 たとえば、A)罰金~円・または懲役~年以下の犯罪と、B)罰金のみ~円の二つの罪を犯し、併合罪とされた場合、処断刑は上がると思うのですが、A)の罪だけであれば、通常であれば罰金刑とされるケースでは、禁錮以上の刑に処する確定裁判にあたりません。45条の後段によればA)の罪に関してのみ裁判を行い、この場合であれば、併科のみ行われるように読み取れます。実際の司法において、処断刑が上がることにより、A)の罪がB)の罪の併合によって、罰金刑から禁固・懲役に上がることはあるのでしょうか?その場合2重の加重になる問題はどうなるでしょうか?

  • 大臣が死刑執行妨害しているのを

    容認したり支持してる人たちって、 死刑は執行されないのに、 一方で懲役刑や禁固刑は確定すると即執行されることとの不平等についてはどう説明するんですかね。 死刑になる奴より、 有期懲役の奴の方が、 明らかに微罪なのに。 微罪が罰を受けるのに、 凶悪犯罪が罰を受けないなんて不公平じゃないですか。 えん罪ですか。 えん罪は死刑だけじゃないですよ。 えん罪で懲役刑しょわされてる人も結構居ますよ。 えん罪があるから死刑反対っていうなら、 懲役刑や禁固刑も反対しないと整合性は保てないと思うんですけど。 人を殺したくていってるんじゃないんですよ。 因果応報。死刑になる奴は死刑になるだけのことをした。 懲役刑の奴には因果応報がきちんと適用されるのに、 死刑の奴には適用されないのはやっぱりおかしいですよ。 裁判官がいいって言ってるんだから殺してもいいんですよ。

  • 刑罰の適用に関して‥

    (1)「14歳未満」が「刑法に触れる行為」をしても刑罰に関して「少年法」が適用され、 (2)「14歳以上20歳未満」なら「刑法に触れる行為」をしても刑罰に関して「原則少年法が適用されるけれども、死刑、懲役、禁固等の罪を犯したら刑法」が適用される可能性もある (3)「20歳以上」なら「刑法に触れる行為」をしたら「刑法」が適用される ‥という理解でいいですよね? 以前バイト先のコンビニで、万引きした15歳の中学生がいたのですが、店が提出するその子の関する被害届に「窃盗の被疑者」との明記がされていましたが、刑法に触れる行為をしても少年法で裁かれますよね?

  • 江戸時代の少年犯罪への罰則

    レポートで少年犯罪について調べたのですが、先生に江戸時代はどうだったの?と聞かれました。図書館やインターネットで調べてものっていません。 江戸時代の少年に対する犯罪・非行の処罰は、どのように行われていたのか、どなたかご存知の方教えてください!!明治時代からは旧刑法が適用されていたみたいですが、それも成人に対してのものしか見つかりませんでした。

  • 江戸時代はなぜキリスト教はNGだったの?

    日本は仏教が中心ですが、キリスト教信者もいます。キリスト教に篤い学校・老人施設・病院などもあります。 しかし、江戸時代はキリスト教は禁止されていました。キリスト教を信仰すると罰を受け、踏み絵などキリスト教信者を見つけては処罰という制度もありました。天草四郎を中心とした島原の乱も起きるなどしながらもキリスト教は禁止されましたが、隠れキリシタンも多数存在していました。 で、いったいなぜ江戸時代はキリスト教が禁止されていたのでしょうか???

  • 罪刑法定主義の例外はありますか?

    罪刑法定主義の原則については理解できました。例外って存在するんですか? しかし、どこかの本で読んだ内容がうろ覚えで困っています。インターネット使っても思い出せなくて、これは間違いか勘違いじゃないのかなと困っています。 ●罪刑法定主義の例外って存在しますでしょうか? 罪刑法定主義に例外は調べてもないっぽいんですが・・・。行政法の分野で行政罰は刑法総則が適用されますよね。でも、秩序罰とかは「その目的、内容、目的からして」二重処罰の禁止は適用されずに義務の履行がされるまで科すことはできますよね?それって例外といは言えませんか? あと、部分社会の法理についても罪刑法定主義は適用されない例があるみたいなことを読んだような・・・。 すいません。なければないで結構です、もし何かありましたら教えていただけませんか?

  • 刑法188条は靖國神社を守れるか。

    刑法  第188条   第1項    神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をし    者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処    する。   第2項    説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮    又は十万円以下の罰金に処する。 靖國神社はどう考えても礼拝所です。 その礼拝所で8月15日に騒乱を起こす左翼運動家らが今でも存在します。 その者らは、この法律に違反するかもしれません。 しかし、条文の「公然と不敬な行為」の定義がはっきりしません。 そこで質問です。 1、「公然と不敬な行為」の定義は判例等に存在するのか。 2、左翼運動家らの行為はその定義に当てはまるのか。 もし奴らの騒乱をやめさせられるとしたら、靖國に祀られている英霊の御魂も安らかに鎮まることができるでしょう。それを期待しつつ、ここに質問させていただきます。法律家の皆様、よろしくお願いいたします。

  • 文人画家「大岡雲峰」の人物像に関する書物、資料

    江戸時代後期の文人画家「大岡雲峰」の人物像について調べています。 本人の作品が収蔵、展示されている美術館、博物館などが随所にあることは把握しています。 また、WEB上で本人についての断片的なプロフィール文は見かけますが、自身または第三者が 記述した人物像に関する書物、資料などが存在していましたら教えて下さい。

  • ひろゆきさんが墓を蹴る 礼拝所不敬罪刑法第188条

    ひろゆきさんが墓を蹴ることができると言ったことに対して、「礼拝所不敬罪」という法律が挙げられたようです。「礼拝所不敬罪」とは刑法第188条に規定されている犯罪で、「神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をする罪」のことを指し、「6か月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金」の刑罰とのことです。  今後、日本に外国人が増えると、他宗教の教祖・施設や他国の政治家トップに不敬な態度を示すと日本人が処罰される法律もできそうですね。他国・宗教の法律で拘束された場合に、日本の法律で警察権を行使して解放することはできるのでしょうか。