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ひろゆきさんが墓を蹴る 礼拝所不敬罪刑法第188条
ひろゆきさんが墓を蹴ることができると言ったことに対して、「礼拝所不敬罪」という法律が挙げられたようです。「礼拝所不敬罪」とは刑法第188条に規定されている犯罪で、「神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をする罪」のことを指し、「6か月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金」の刑罰とのことです。 今後、日本に外国人が増えると、他宗教の教祖・施設や他国の政治家トップに不敬な態度を示すと日本人が処罰される法律もできそうですね。他国・宗教の法律で拘束された場合に、日本の法律で警察権を行使して解放することはできるのでしょうか。
- 32tarako53
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>他国・宗教の法律で拘束された場合に、日本の法律で警察権を行使して解放することはできるのでしょうか。 できません。警察権は独立した国家に与えられている権利であり、いってみりゃ警察権を持ってるかどうかがその国がちゃんと独立しているかどうかの線引きにもなります。 沖縄の在日米軍兵士が沖縄で犯罪をしても、基地に逃げられてしまうと日本の警察は手が出せません。ときどき「日本はアメリカの属国である」といわれる理由のひとつがこれです。 既に中国の公安警察にスパイ容疑で拘束されている日本人は何人かいて、日本政府は「その人はスパイではないから、返せ」といっています。 またある日本の市議が中国で3キロの麻薬を所持していることが判明して中国当局に逮捕され、無期懲役の判決が出ました。中国は麻薬の密輸は死刑もあるくらい厳しいのです。 この事件のちょっと不思議なことは、この市議は愛国主義者で中国嫌いであることを公言して憚らない人だったということです。だから市議の支援者たちは「なぜ大嫌いな中国にいたのか?しかも麻薬の密輸?」と腑に落ちなかったそうです。 なお、ひろゆき氏は福沢諭吉が若い頃にお地蔵さんか何かを蹴っ飛ばしても何も悪いことが起きなかったので迷信を信じないようになったエピソードの焼き直しをしようとして、見事にしくじっただけだと思います。 ま、いつものことです。そんなところ構わず炎上商法をするひろゆき氏も、右翼や皇室関係などのシャレが通じない支持者がいる業界には決してお得意の揶揄はやらないそうですね。
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