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ガソリン税に対する消費税(いわゆる二重課税について

ガソリンを給油すると本体とガソリン税そして消費税の明細が入った領収を出しているスタンドがありますが、この所謂二重課税といわれる部分の消費税は消費者から消費税の名目で徴収してますが、スタンド経営者はこの分を正当に納税されてるのでしょうか ? スタンド経営者は申告納税の際は本体部分に関わる消費税しか納付してないのではないかと何時も疑問に思います。

noname#240173
noname#240173

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  • ベストアンサー
  • maiko04
  • ベストアンサー率17% (345/1956)
回答No.1

>スタンド経営者は申告納税の際は本体部分に関わる消費税しか納付してない それは脱税と呼びます。 あまり知られてはいませんが客から預かった消費税を一件一件プールするのでは 手間がかかるようであれば 「売上の10%」を納付すればいいということになっています。 なので誤差分は損得があります。 また、年間売上1000万円未満の事業者は消費税免除になっていますので 客から取り、納付しなくてよい。という合法な売上?が企業に残ることが 問題にはなっていますね。

その他の回答 (3)

noname#252929
noname#252929
回答No.4

ガソリンにかかっている揮発油税は、金額ではなく、量に対してかかっている税金なので、販売価格に左右されません。 そのために、蔵出し税といって、石油生成メーカーが出荷する段階で課税が行われていますので、仕入れの段階で、スタンドは払っています。 なので、これを払わずにガソリンを仕入れることはできません。

回答No.3

スタンド経営者(経営している会社)は、消費税分しか納税しません。 ガソリン税は、別名「蔵出し税」とも呼ばれ、石油会社が納税しています。石油会社からは蔵出し税分が上乗せされたまま流通される仕組みとなるので、ガソリンの本体価格に含まれます。その上に消費税が加算されます。 これがおかしいと仰るとなると、輸入品(食料や衣料)にも「関税」がかかります。仕入業者はその間接税分を上乗せして流通させており、その上に消費税を上乗せしていますので、これも違法になってしまいますよね。 現在では、ガソリン税や関税に分が上乗せされた金額には、消費税を上乗せしてもおかしくはないことになります。 尚ガソリン1リットルあたりのガソリン税は、53.8円(沖縄県は更に7円安い)と決められおり、国と県に配分されるようになっています。

回答No.2

ガソリンスタンドではガソリン税を納付していません。 納付するのは国内で最初にガソリンを出荷する石油会社が納付します。 石油各社がスタンドにガソリンを卸す際には、すでにガソリン税込みの価格で卸します。

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