民法185条の意味とは?解説をご紹介

このQ&Aのポイント
  • 民法185条とは、権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合について定められています。
  • 具体的には、占有者が自己に占有をさせたものに対して所有の意志のあることを表示するか、新たな権原により所有の意思をもって占有を始める必要があります。
  • また、占有の性質は変わらず、前半の理解が難しい場合は詳しく解説しています。
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行政書士試験 民法185条について

こんばんは。 いつもお世話になります! 行政書士試験を初めてうけるため、勉強しています。 記述式問題にやられてます汗 質問です!ヨロシクお願いいたします。 民法185条の意味がイメージできないので、解説をお願いしたいです。 権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己に占有をさせたものに対して所有の意志のあることを表示し、または新たな権原により所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有の性質は、変わらない。 又は以下の部分については、理解ができましたが前半がイメージわきません。 調べましたが、わかりませんでした。 なので、教えてください! お願いします!!

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noname#252039
noname#252039
回答No.1

こんにちは! 誰も読むだけでは、理解不能な条文、と思います。 これだけ読んでもダメです。 ※他主占有が自主占有へと転換するための要件  を規定してる。 自主占有・・・所有の意思を持ってする占有 他主占有・・・その他の占有のこと、ですが        所有の意思を持っていない占有        と考えてもいいです。 です。 それぞれの具体例 自主占有とは? 土地を買うてのは、所有の意思があるから買う。 あの土地ほしいな・・・だから買う。 ぶつの所有者として占有したいので、買う。 自主練、のようなもの。 他主占有とは? 賃貸アパートを借りて住む。 大家さんのアパート(他人のぶつ)なんだけど 借りたアパートの1室を占有する。 他人が所有するぶつ(大家さん)であること を知っていて占有する。 自分のものにする意思を持たず、占有する。 やっぱり 第185条 は 第162条 に影響します。 185条は、162条の後に来るからいいんです。 順番逆なら、理解に苦しむ。 自主占有が他主占有か? 影響するのは 時効取得 と思います。 第162条には 二十年間、所有の意思をもって・・・や 十年間、所有の意思をもって・・・なんて 書いてる。 つまりは 他主占有ならば、時効所得できない。 ここからが、勉強ですよ! 第185条は、占有の始まりが 他主占有 だったとしても 途中で 自主占有 に変わる場合がある と言ってる。 その占有者が 自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示 した場合は、変わる・・・自主占有に変わるよ! なんて、私たち受験者になんの相談もなく 勝手にゆってる。 具体例 Aさんが、Bの家を借りてた、AB間の賃貸契約。 最初は、他主占有なんです。 他主占有の理由、わかりますか? Aさんは、Bの家だ・・・なんてわかってて借りた。 ですから 何十年たっても、Aさんの物にはならない。 ここからが、理解不能なんですけど 借りてるAさんが、突然家の所有者であるBさんに この家は、僕(A)のものだよ! なんていう。 ※その占有者(A)が  自己に占有をさせたものに対して  所有の意志のあることを表示し これです。 自分の家だ!・・・と主張すれば Aが時効によって取得するかもしれない可能性がある。 なんて 第185条 はゆってる。 そんな簡単に言っちゃってくれちゃってるけれど 所有の意思にあたるか? なんて、当然に問題になる。 次の条件 または 新たな権原により所有の意思をもって占有を始める のでなければ AさんがB所有の家を借りてた。 新たな権原により所有の意思をもって占有を始める ですから AさんはBから、買った。 買ったことは、新たな権原。 賃貸契約だったはずの契約が 売買契約が、新たな権原により・・・になった。 AはBから買って 占有してる ことになった。 この2つのことがあったならば 他主占有が自主占有に変わる。 こんなことがなければ占有の性質は、変わらない。 そもそもの他主占有でしから、時効取得できない。 なんて 第185条 は、ゆってる。 こんな感じが とりあえず理解 と思います。 簡単にまとめると、第185条は 他主占有が自主占有に変わるのは 1、占有者が自己に占有をさせた者に対して   所有の意思があることを表示する場合     ↓   Aが家の所有者Bに対して、僕の家です!   と表示した場合。 これは、確かにそうで Bが知らない間にAが時効で取得することになったら ピンチです。 なので、Bに対してきちんと表示しなさい。 2、典型は売買ですけど   相続が新たな権原になる場合もあるし   ならない場合もあります。   それは、裁判で決めてもらう。 ただの売買ではなくて、他主占有からの売買ですから こんな理解になる。 はしょらないんです。 権原の性質上占有者に所有の意思がないもの   ※最初は、他主占有だった場合は とされる場合には その占有者が   ※その他主占有者が 自己に占有をさせたものに対して所有の意志   ※所有の意思を表示したら のあることを表示し 自主占有に変わる。 しかしながら 条文は、そんな簡単にゆってけれど 実務では 裁判しないと、表示したかどうかなんて わからない場合もある。 相続がらみだと、ちょっと考察も複雑です。 そもそも表示って? これは僕のものだ!、と主張・・・これが表示。 確かに表示だけど 所有の意思の存否の判断は、難しいです。 最後に 僕は 第185条を理解するときに 第186条も見るけど、第191条も見ましたよ。

momomin0516
質問者

お礼

チップすくなくてごめんなさい!! もぉ手持ちがあまりなぃ。。 いつもご回答ありがとうございます!! 分かりやすかったです~!! なるほど他者占有から自己占有、そんな感じなんですね、イメージわきました!!ありがとうございます!! それから 185,186,191条読みました~!! めっちゃおもしろいですね!!! とくに186の解説が興味深いものでした。 関連してこのようにして 条文よんでらっしゃるんですね。 紹介くださりありがとうございます!! 民法1000以上条文ありますもんね、 六法も分厚すぎてクラクラしてます~ ご協力ありがとうございます!!

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