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社会保険加入について

明日から新しい会社に入社します。 契約書に記載がないのでどちらの扱いなのか不明ですが 契約社員かパート社員として入社します。 契約書には雇用期間期限なし・試用期間半年となっています。 使用期間中は社会保険に入らなくていいと定められていたと思うのですが 入社初日から入らないといけないと言われました。 入らないといけないのでしょうか? 時給も安いので社会保険を払うととても手取りが少なくなります。 試用期間中は国保のままでも可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • smilebox
  • ベストアンサー率61% (441/717)
回答No.2

パート従業員でも契約社員でも、週20時間以上働くのであれば、社会保険には加入しなければなりません。 というより、会社の方に、週20時間以上働く従業員を社会保険に加入させて、その保険料の半分を負担する義務があります。 なお、「試用期間は加入させなくてよい」というのは誤りです。 本当はただちに加入させなければならないのに、試用期間のうちに辞められると折半した社会保険料が会社の無駄な出費になるので、なかなか手続きしないだけです。

taiyounokami
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 試用期間中は解雇の可能性が高いのに、高い社会保険に加入しなければならないのは痛い・・・仕組みを変えてほしいところです。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.5

週20時間以上、という回答がありますが、これは誤りです。 これは、社会保険(健康保険と厚生年金保険のことを意味する)ではなく、雇用保険の加入要件(併せて、31日以上雇用が継続されることが要件)です。  

  • smilebox
  • ベストアンサー率61% (441/717)
回答No.4

#2 です。 先の投稿は、「週20時間」ではなく「週30時間(おおむね正社員の労働時間の3/4程度)」の誤りでした。

回答No.3

期間の定めのない契約ですから、社会保険へ加入することになりますよ。 試用期間であるかないか、ということは関係ありません。 契約期間に定めがあって2か月限り、というならば、社会保険には加入しなくても良いことになっています。 ただし、この契約が更新されて途切れなく3か月目に入ったときには、その時点から社会保険に加入しないといけません。 契約社員扱いであろうが、パート社員扱いであろうが、週の労働時間と1か月の勤務日数の両方が一般社員の4分の3以上の時間・日数になっているなら、社会保険は強制加入です(契約期間が3か月以上だったり、期間に定めがないときは必ず。)。 要は、1週30時間以上かつ1か月あたり16日以上の勤務日数だったならば、最初から社会保険に入らないといけません。 つまり、国保、というわけにはゆかないのです。 法令などでちゃんと決まっていますよ。  

taiyounokami
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 詳細なご説明ありがとうございました。

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4015/9121)
回答No.1

社会保険加入対象になっていれば国保のままでは就労できないと思います。 当面の手取りが減っても将来の年金額に反映されますし その他の給付条件も国保より手厚いのが一般的です。 https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201607/2.html 詳しくは就労先の総務等におたずねください。

taiyounokami
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 将来の年金に期待します。 ありがとうございました。

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