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国宝・重要文化財の展示と収蔵に関して

国宝・重要文化財を展示したり、収蔵庫で保管したりする場合の基準が知りたいと思います。 時々、「この施設では国宝は展示できない」とか、「この収蔵庫では重要文化財は保管できない」とかいうことを耳にしますが、国宝・重要文化財の展示室基準・収蔵庫基準を明確に文章化しているものがあるのでしょうか? 明文化されている法令・伝達などがありましたら、教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。

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noname#113260
noname#113260
回答No.1

法律的には「文化財保護法」により 第27条 文部科学大臣は、有形文化財のうち重要なものを重要文化財に指定することができる。《改正》平11法1602 文部科学大臣は、重要文化財のうち世界文化の見地から価値の高いもので、たぐいない国民の宝たるものを国宝に指定することができる。 これにより国宝指定を受け 第31条 重要文化財の所有者は、この法律並びにこれに基いて発する文部科学省令及び文化庁長官の指示に従い、重要文化財を管理しなければならない。 により適切な管理が求められます。 そして具体的には「国宝、重要文化財等の管理、修理等に関する技術的指導に関する規則」で管理方法が決められますが、具体的な方法は見つからず、管理方法などを書いた図面などを提出と書いてあるところを見ると、個々のものに関して耐震性など審査されると考えます。 具体的には「文化庁」に問い合わせてください。 http://www.bunka.go.jp/1hogo/frame.asp{0fl=list&id=1000000097&clc=1000000033{9.html

参考URL:
http://www.bunka.go.jp/
miko2004
質問者

お礼

国宝・重要文化財保護の法令的な系統がよく理解できました。要するに、国宝・重要文化財の展示・収蔵に関しては、「国宝、重要文化財等の管理、修理等に関する技術的指導に関する規則」にもとづき、文化庁に相談するということなのですね。そうすると、国宝・重要文化財を展示する時の展示室としては、○○○という明文化された基準があるとか、国宝・重要文化財を収蔵する時には、収蔵庫に関して○○○などという明文化された基準があるとか、そういうことではないのでしょうか。上記「規則」に基づき、文化庁に相談するというのが結論になるのでしょうか。もう少し調べてみたいと思います。 丁寧に教えていただき、本当に有り難うございました。

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  • m-tahara
  • ベストアンサー率38% (383/983)
回答No.2

 残念ながら、実際の法文には接していませんけれど、どこかの展覧会の図録により、独立した出入り口を持たない美術館では国宝・重要文化財を展示出来ない、ということを知りました。以前の白木屋火災(確か)で貴重な美術品が被害に遭ってしまったようで、その反省による規制だそうです。これに該当するのがその白木屋のような百貨店内にある美術館です。確かにこれまで多数の展覧会に行ったものの、百貨店内の美術館では重要美術品までの展示はあっても、国宝・重要文化財の展示を観たことがありません。例外は閉館間際の平木浮世絵美術館で二週間ほど所蔵の重要文化財作品が展示されていた位です。これはもう最後ということで法令無視で展示した可能性大です。  ちなみに、これも今は無き東武美術館は、それをクリアするために百貨店内にありながらわざわざ独立する入口を設けていたようです。ここは貴重な作品を数多く展示してくれて有り難かったのですけれど‥‥。  また、当然ながら展示室・収蔵庫の耐火性についてはうるさいようですし、耐火扉の設置も義務づけられているようです。

miko2004
質問者

お礼

貴重な情報、ありがとうございました。大変参考になりました。出入り口の問題や耐火性など、色々なことが問題になるのですね。本当に有り難うございました。

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