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トイレの設置数量基準

公共施設(鉄道駅、高速道路のサービスエリア、観光地の便所)の便所の設置数量の基準と言うのは法令で定まっているのでしょうか? 仕事場所ならば労働安全衛生違法で就業人数により、設置する数量が決まっていることまでは調べられたのですが、公共施設などでは最低基準などが判りませんでした。 法律、施行規則、条例、指針などでも構いませんので教えていただけないでしょうか? 初めての質問なので、質問方法が間違っている場合はご容赦願います。

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noname#69617
noname#69617
回答No.1

おそらく無いかと思われます。 高速道路サービスエリアのトイレの適正規模が研究段階というように、青写真的な構想はあるでしょうけど、実用化は 難しいのではないでしょうか。 仮にもし法令で自然公園が該当するようになったとしたら、湖の風景に便所がポツンとある絵が完成しますよ..、それは嫌ですな (苦笑)。 近所の公園にもトイレを設置しなければならず、その為の電気代を捻出しなければならなくなりますね。 富士山を例えに出すと、山頂付近は垂れ流しなのが実情です。 水道が引けない事も原因なのですが、問題点はそれだけではなく、紙代をチップ制にすると大半は未入金だそうです。 集金が利かない場所にトイレを作ると払わないという現実もあります。 問題なのは法令よりも維持費にあると考えられますが、どうでしょうかねぇ。

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