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遺産相続についてですが、将来の実家の土地について質

遺産相続についてですが、将来の実家の土地について質問があります。私は二人兄弟です。兄夫婦は子供がいなく、私達、弟夫婦には、子供がいます。法律的に、どのような相続になるのでしょうか。詳しく教えて下さい。宜しくお願い致します。

noname#242287
noname#242287
  • 相続
  • 回答数3
  • ありがとう数1

みんなの回答

  • oska2
  • ベストアンサー率45% (2182/4832)
回答No.3

>法律的に、どのような相続になるのでしょうか。 これだけの質問内容だと・・・。 何人殺しても「無罪判決」を勝ち取る某有名な弁護士でも、100%回答が出来ませんね。 せめて・・・。 1.両親は健在か? 1.土地の所有者(登記簿上の所有者)は誰? が必要です。

  • bunjii
  • ベストアンサー率43% (3589/8248)
回答No.2

>法律的に、どのような相続になるのでしょうか。 問題の土地の所有者は父ですか?、それとも母ですか?、あるいは父母の共有ですか?(共有の場合は持ち分の割合も提示してください) その土地(単独所有)の所有者が亡くなったときは他の財産と合算して遺産の分割を協議しますので土地だけでは判断できません。 多い例としては配偶者が土地と家屋を相続し、子供は分割し易い動産を相続します。(他に不動産があるときは売却して分割し易くする) 他の方法としては不動産を共有名義にして持ち分の割合で調整することもできます。(配偶者が1/2、子供が残りを人数で均等に割る) 共有名義にすると子供が亡くなったときに共有者の数が増える可能性があり何代も繰り返すと権利者と協議が出来なくなります。 兄さんが相続したときは兄さんが亡くなったときに兄嫁さんの家系へ引き継がれる可能性が出てきます。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

相続は亡くなった人の財産ですから、その人を起点に続柄を見て下さい。 実家という事で親御さんなのだろうと思いますが、普通は父と母と居る訳です。 で、両方同時という事は普通はないので、まずは片方が亡くなった場合、 配偶者が1/2です。残りを子が均等に分けます。これが法定相続分。 実際には、全員が合意すればどう分けても構いません。 残る親御さんが亡くなった場合は、その部分を子で均等です。その時点でもし子も亡くなっている場合は、その子、つまり孫へ行きます。あなた夫婦の子が登場するのは、あなたが亡くなっている場合だけです。その時、あなたの配偶者は関係ありません。血が繋がっている訳ではないし、あなたが亡くなっている以上、配偶者でもありませんから。 土地ですから分割が難しいかもしれません。片方が相場に応じた代金を払って全部取得するというような事になるでしょうが、相場をどうやって決めるかでもめそうですね。共同登記で放置してもいいですし、そもそも相続決めずに放置でも、固定資産税さえきちんと払えば問題ありません。売れるまで放置が一番安上がりかもしれません。登記には登録免許税がかかります。2度も3度もやるとバカにならなくなります。もちろん、登記の手数料も。

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