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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:宅建 権利取得についての質問です。)

宅建試験に関する疑問:所有権の取得と売買契約の無効性について

noname#235638の回答

noname#235638
noname#235638
回答No.2

おはようございます! 即時取得、民法192条を置いとくのですね。 OK、ラジャーです。 問題の意図としては、即時取得と短気・長期取得につき 受験生を混乱させたい目的なので 買主は占有の意思があった のではないでしょうか? 売買契約に基づいて土地の引き渡しをうけ ですから、買ったものは自分のもの そう考えるのが、どうでしょう? 僕は 買ったのだから、当然に遅滞なく自分のものだ!! とする所有の意思があったように思います。 ただ、売買契約すらも置いとくとすると momomin0516さんが正しいかもしれません。 https://www.nikkei.com/article/DGXNASDG22037_S0A720C1CC1000/ これなんですけど 明確に土地を排他支配していたとはいえず 取得時効は成立しない と判断されています。 所有の意思をもった占有は、占有という事実だけで 意思があった、と判断されることもあり 所有の意思がないことを主張立証しなければ 取得時効が認められてしまう。 たこ焼き屋さんは、屋台だったので 所有の意思がない、と判断された。 売買契約に基づいて土地の引き渡しをうけ 平穏に、かつ、公然と当該土地の占有を始めた買主 なので、僕は所有の意思があった・・・と思う。 争っても、売買契約の事実がじゃまするのでは? 判例をみてみる http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=74537 占有における所有の意思は、外形的客観的に定められる べきもの 売買契約に基いて占有してるのならば 買主は、所有の意思をもってるとすべき そんなことを思いました。 つぎのご質問・・・これ難しいですね。。 登記が・・・通謀虚偽表示か・・・ 民法177条かな? んー、ごめんなさい、ちょっと時間をください。 無権利者の売主からかった買主も無権利者。 登記なきして、無権利者の買主に対抗できる。 不動産の場合は 虚偽の登記を信用し 信用したことに過失がない場合であっても 無権利者から買った権利を取得することはできない。 これを無効と考えるか? あー、なのでmomomin0516さんは 動産、即時取得を置いておいたのですね。 善意無過失でも、所有権主張できませんよね? これは、これでいいと思います。 僕の考えとしては 売主の虚偽の登記を信用し 信用したことに過失がない場合であっても 無権利者から買った権利を取得することはできない。 とさせてください。

momomin0516
質問者

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いつもありがとうございます! コメントたくさん、うれしいです!! おかげで参考になりましたぁー!! 引き続き、お付き合いください! いつもありがとうございます!

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