源泉徴収について

このQ&Aのポイント
  • デザイン料という名目でお仕事をした場合、源泉徴収が必要なのかについて疑問があります。個人でも源泉徴収の対象になるのか、また請求書に源泉徴収を記入する必要があるのかについて教えてください。
  • 源泉徴収はデザイン料を支払った方に支払ってもらうものであり、個人でも対象になります。したがって、請求書に源泉徴収の記入をする必要があります。忘れてしまった場合、自分で源泉徴収を行う必要があります。
  • デザイン料という名目でのお仕事をした場合の源泉徴収について教えてください。個人でも源泉徴収の対象になるのか、請求書に源泉徴収を記入する必要があるのか、記入を忘れた場合は自分で源泉徴収をする必要があるのかを知りたいです。
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源泉徴収について

源泉徴収について教えてください。 今回、デザイン料という名目でのお仕事をさせていただきました。 そこで請求書を作成したのですが、ソフトで請求書を作成したところ「源泉徴収する」という項目がありました。 源泉徴収はデザイン料を支払った方に支払ってもらうというところまでは分かったのですが、これは個人の方でも当てはまるでしょうか? またその場合は請求書に源泉徴収をお願いするようなことを記入した方が良いのでしょうか? 記入を忘れてしまった場合は自分で源泉徴収をすることになるのでしょうか? 今回は記入を忘れてしまいました…。 質問が多くなってしまいましたが、詳しい方がいましたら教えていただけるとありがたいです。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#239838
noname#239838
回答No.4

※長文です。 >源泉徴収はデザイン料を支払った方に支払ってもらうというところまでは分かったのですが、これは個人の方でも当てはまるでしょうか? はい、(法人ではなく)個人であっても、源泉徴収を行う義務(徴収した所得税を国に納付する義務)はあります。 ただし、以下の国税庁の記事で説明されている【二つ】のいずれかの条件に該当する個人は源泉徴収義務が免除されています。 『源泉所得税……源泉徴収義務者とは|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm >……個人のうち次の【二つのいずれかに当てはまる人】は、源泉徴収をする必要はありません。…… >その場合は請求書に源泉徴収をお願いするようなことを記入した方が良いのでしょうか? いえ、「お願い」する必要はありません。 「所得税の源泉徴収(と徴収した所得税の納付)」は、給与や報酬・料金などを【支払う側の義務】だからです。 >記入を忘れてしまった場合は自分で源泉徴収をすることになるのでしょうか? いえ、何もする必要はありません。 というよりも、給与や報酬・料金などを【受け取る側】が(支払者の代わりに)源泉徴収することは【できません】。 --- なお、【支払いを受ける側】の「源泉所得税の過不足」は、(1年が終わってから)「所得税の確定申告」で精算します。 (参考) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、【源泉徴収された税金】……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 >今回は記入を忘れてしまいました…。 特に問題ありません。 上記の通り、「源泉徴収」は【支払いを行う側】の義務ですから、請求書に記載があってもなくても(義務があるなら)しなければなりません。 --- ただし、事業主の中には「自分も源泉徴収しないとけないの?よく分からない」というような人もいます。(特に起業したばかりで税務にまで気が回っていない人に多いです。) そういうこともあるので、面倒がらずに「見積書」を作成しておくと無用なトラブルを避けられます。 『見積書を作成するのかしかないのか?|MFクラウド請求書』 https://invoice.moneyforward.com/quotes-lp/basic/quotes-make ***** 備考:「源泉所得税」以外の税金について 今回は「源泉所得税」についてのご質問ですが、「個人事業主」に関係のある税金には、「所得税」以外にも「消費税」「個人住民税」「個人事業税」「印紙税」などがあります。 細かく言及するときりがありませんが、「主な税金」と言えばこんなところでしょう。 税務については、「税理士」など専門業者に相談するのが手っ取り早いですが、「全部独学で(無料で)済ませたい」という場合は、「税務署」を利用するとよいでしょう。 ただし、「個人住民税」「個人事業税」は【地方税】で、【税務署の管轄外】ですからご留意ください。 「個人住民税」は”市町村(の役所の課税担当部署)”「個人事業税」は”都道府県税事務所”の管轄です。 (参考) 『ご意見・ご要望|国税庁』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm >[簡易な質問や相談の窓口] --- 『税務署主催のセミナーを活用!無料で記帳方法・帳簿付けを勉強しました(投稿日不明)|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理|青色申告・節税』 http://dorobune-jiei.com/aoiro/zeimusyo2/ 『確定申告の相談に税務署へ電話相談するときの注意点 (更新日:2018/2/8)|林義章税理士事務所』 http://www.ysk-consulting.com/telephone-consultation/

nekonyan222
質問者

お礼

私の方は何もしなくて良いとのことで安心しました。 そして一つ一つの疑問に丁寧に回答いただきありがとうございます。 とても分かりやすかったです。 また「源泉所得税」以外の税金についても教えていただきありがとうございます。 私自身も起業したばかりでまだ右も左も分からない状況でしたのでとても助かりました。 いただいたURLを熟読し、今後に役立てていきたいと思います。 今回は回答いただき本当にありがとうございました!

その他の回答 (3)

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.3

【結論】 源泉徴収税額を書いても書かなくても間違いではありません。 【解説】 請求書に源泉徴収税額を書くのは、別におかしくないですよ。 税理士さんや司法書士さん、社労士さんなどからくる請求書は、例えば次のように書いてありますよ。 報酬額       100,000円 消費税額        8,000円 源泉徴収税額    △10,000円 復興特別所得税額  △   210円 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 差引お振込金額    97,790円 あなたが貰うべき報酬が、源泉徴収の対象なら、書いてあげた方が親切ともおもいますが、今のところ 2対1で、少数意見ですね。 【書いた場合のメリット】 実は、所得税の源泉徴収は、請求書の作り方によって、 ・消費税込みを源泉税の対象とする ・消費税抜きを源泉税の対象とする の2つのパターンがあります。 一定の請求書で請求していれば、すべてパターンをそろえることができ、 ・確定申告の際に間違いが少なくなる ・記帳入力の際に間違いが少なくなる というメリットがあります。 私の個人的意見だけでは説得力に欠けると思うので、参考に 【参考URL】 https://invoice.moneyforward.com/basic/should-describe-the-withholding-on-the-invoice/

nekonyan222
質問者

お礼

請求書への源泉徴収の記載はどちらでも良いのですね。 その言葉で安心致しました。 そして丁寧に解説などありがとうございます。 とても分かりやすかったです。 回答ありがとうございました!

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4015/9120)
回答No.2

請求書に源泉徴収額は記載しません。 明細と総額で請求してください。 原稿料にあたるものであれば発注側が必要と判断して源泉徴収後の金額で支払います。そのさいは支払い明細に源泉徴収額が明記されます。 ご自身で確定申告の場合はその明細原本(コピー不可)を保存しておいてください。

nekonyan222
質問者

お礼

請求書に源泉徴収は記載しないという意見が多いですね。 自分なりに調べた内容では記載するというのが多かったので焦ったのですが、色々な条件があるのでしょうか? 取り敢えず今回のやりとりはしっかりと記録と書類に残しておきたいと思います。 回答ありがとうございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

分かんないなら何もしなくていい http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/gensen35.htm 請求書に源泉徴収なんか入れるわけない。

nekonyan222
質問者

お礼

無知で申し訳ございません。 もしものことがあっては困るので質問させていただきました。 参考URLも含め、回答ありがとうございました。

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