• 締切済み

入金においての源泉徴収について

個人事業(フリー)でデザインの仕事をしているものです。 今回仕事をある企業から受け、人手が必要だったので、同じく個人事業をしている知り合い数人に仕事を依頼しました。 企業へは、請け負い金額に消費税を付けて請求をしましたが、先日振り込みがあり、それは 源泉分の10%を引かれた金額でした。 それを今度、仕事を依頼した知り合いに支払う金額はどうしたらいいのか? 10%を引いた金額を支払うべきなのか、引かずに振り込むのか? なにぶん知識が無い状態です。 また、源泉分を引いた場合は、源泉徴収票を依頼した相手に発行しないとだめでしょうか?個人でもできるものでしょうか? いろいろありますが、ご指南よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>先日振り込みがあり、それは 源泉分の10%を引かれた金額でした… 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されるわけではありません。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm >それを今度、仕事を依頼した知り合いに支払う金額はどうしたらいいのか… 源泉徴収しなければならない職種としても、あなたが「源泉徴収義務者」に当たらなければ、源泉徴収などしてはいけません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm >源泉分を引いた場合は、源泉徴収票を依頼した相手に発行しないとだめでしょうか… 源泉徴収票ではなく「支払調書」です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf >個人でもできるものでしょうか… 支払者が個人であっても、源泉徴収の対象になる職種であり、源泉徴収義務者であるなら、源泉徴収しなければなりません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

hibishoujin
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます! 私は源泉される職種であって、なおかつ支払い先の個人の方も源泉対象者でした。なので、手伝いをしてもらったデザイナーさんへも源泉-10%引きをした金額を振り込めば良いという事ですね。。 話が違うかも知れませんが、個人でも年支払調書を発行できるという事なので、それで年末調整で、支払調書を提出すると払いすぎの税金が返ってくるとまわりに言われてますが、そうなんでしょうか? よろしくお願いします!

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