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デザイン料の源泉徴収税について

個人でデザインの仕事を最近はじめました。 先日個人事業主の方からデザインの仕事をお受けして請求書を作成しているところです。 デザイン料の源泉徴収は普通支払い者側がやることなのでとくに請求書に記載しなくていいものだと思うのですが、話をしていると依頼者側の方はデザインの仕事を頼むのも初めてらしく、税金のこともちゃんとわかっているのか不安を感じる方でした。 もしこちらの請求書どうりの額を源泉徴収せずに振り込んで来てしまった場合どういう対応をするのがいいでしょうか? こちらで源泉額を請求書に記入するのもまた違うのではと思ったので… よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.5

#4です。回答の一部を訂正します。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 【訂正前】 >こちらで源泉額を請求書に記入するのもまた違うのではと思ったので… その通り。請求書に源泉徴収額を記載しなくても差し支えありません。 ところで、デザインの仕事の全部が源泉徴収の対象になるわけではないのですが、ご存じですか。あなたが受けたデザインの仕事は源泉徴収の対象にならないのかもしれませんよ。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ これを次のように訂正します。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 【訂正後】 >こちらで源泉額を請求書に記入するのもまた違うのではと思ったので… その通り。請求書に源泉徴収額を記載する法令上または商習慣上の義務はありません。源泉徴収するかしないかは支払者である得意先(個人事業主)の責任において決めることなのです。(質問者と得意先との間で請求書に源泉徴収額を記載するとの約束がある場合を除く) ちなみに支払者(個人事業主)は、次の二つの条件の両方を満たす場合に源泉徴収をしなければなりません。 (1)そのデザイン料の支払いにおいて、支払者(個人事業主)が源泉徴収義務者であること。 (2)そのデザイン料が、源泉徴収の対象になる報酬に該当すること。 片方だけを満たす場合、または両方とも満たさない場合は源泉徴収義務者ではないので源泉徴収をしなくても良いし、源泉徴収をしてはなりません。 ところで、個人のうち次の二つのいずれかに当てはまる人は源泉徴収をする義務はありません。 (1)常時二人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人 (2)弁護士報酬やデザイン報酬だけを支払っている人 支払者(個人事業主)がこれらの人に該当する場合は源泉徴収義務者ではないので、質問者に払うデザイン料から源泉徴収しなくてもいいのです。 ところが質問者は普通、支払者(個人事業主)の内情を知らないはずなので、源泉徴収義務者であるのかないのか判断できません。だから請求書に源泉徴収額を記載すべきか否か判断できないはずです。だから記載しなくて差し支えありません。 ただ、参考までに書くならば、支払者が源泉徴収するケースにおいては、請求書に源泉徴収額を記載する方が『過大な源泉徴収を防止する』効果があると言えます。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

airiamo
質問者

お礼

とても詳しいご回答ありがとうございます! webなんかだと源泉徴収の対象にならなかったりすると聞いたことがありますが、どういうデザインの仕事だとかかるのかこれからもっと勉強していこうと思います。 確かに相手の内情までわからないので今回は特に請求書に記載しないでおこうと思います。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

>もしこちらの請求書どうりの額を源泉徴収せずに振り込んで来てしまった場合どういう対応をするのがいいでしょうか? もし、あなたが今年の所得について所得税法第百二十条第一項に該当したら確定申告を行い、該当しなければ確定申告をしなくても良い。そういうことです。 ですから得意先(個人事業主)が源泉徴収しようがしまいが、あなたが心配することではないので放っておけば良いです。もし源泉徴収すべき場合に源泉徴収を怠れば、それは得意先の責任であってあなたの責任ではないからです。 >こちらで源泉額を請求書に記入するのもまた違うのではと思ったので… その通り。請求書に源泉徴収額を記載しなくても差し支えありません。 ところで、デザインの仕事の全部が源泉徴収の対象になるわけではないのですが、ご存じですか。あなたが受けたデザインの仕事は源泉徴収の対象にならないのかもしれませんよ。

noname#111181
noname#111181
回答No.3

確定申告して下さい。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm
airiamo
質問者

お礼

確定申告はきちんとします! ありがとうございます。

  • nine999
  • ベストアンサー率44% (512/1140)
回答No.2

わたしが受け取る請求書には、源泉徴収分が記載されてますね。 http://profile.allabout.co.jp/ask/qa_detail.php/9010

参考URL:
http://profile.allabout.co.jp/ask/qa_detail.php/9010
airiamo
質問者

お礼

参考になります! ご回答ありがとうございます!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>もしこちらの請求書どうりの額を源泉徴収せずに振り込んで来てしまった場合どういう対応… どういう対応も何もありません。 源泉徴収されていようといまいと、確定申告をするだけです。 そもそも給与のように年末調整があるわけではないのですから、たとえ源泉徴収されていたとしても確定申告は必要です。 >税金のこともちゃんとわかっているのか不安を感じる方でした… 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記に載っている職種かどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm デザインということなら、該当するかとは思いますけど。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

airiamo
質問者

お礼

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