パール判事、ハルノートに関する意図とは?

このQ&Aのポイント
  • ハルノートは日本政府にとって最後通牒と同じ効果のものであり、厳しい条件であるかどうかは関係がなかった。
  • 東京裁判でのパール判事の発言は誤解であり、ハルノートの受領は日本の要求が通らないことを確認した意味に過ぎない。
  • ハルノートが開戦の原因ではなく、日本政府は自らの要求が受け入れられないことを理解していた。
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パール判事の東京裁判でのハルノート発言の意図。

真珠湾攻撃を実行した事にハルノートが100%関係ないとは言えませんが、度々ネットや書籍等では 『ハルノートが日本にとって《厳しすぎる》物なので、日本は真珠湾攻撃した。』 と言う主張をする者が居ますが、これは非常にわかりやすい無知あるいはウソなはずです。 1941年11月5日の御前会議決定『帝国国策要領』が国立公文書館アジア歴史資料センターのWebの↓にレファレンスコードC12120186200を入力してリンクを辿って見られます。 https://www.jacar.archives.go.jp/aj/meta/reference ウィキペディアでも9月6日の同じ名前の決定(11月5日はそのやり直し)と合わせて『帝国国策遂行要領』と言う項目(↓)がありますが(そちらの方が読みやすいかも知れません。) https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%9D%E5%9B%BD%E5%9B%BD%E7%AD%96%... 簡単に言えば ・9月6日の同じ名前の御前会議決定での「帝国の達成すべき最小限度の要求事項並に之に関連し帝国の約諾し得る限度」を、甲案と乙案の二本立てに変え ・それで交渉が妥結しなければ開戦する。 ・交渉期限は12月1日午前零時 と言う物です。 相手に対して『こちらの要求を呑まなければ戦争するぞ。〇〇日以内に回答せよ。』と言うのが最後通牒であるのは皆さんもご存知だと思います。 11月5日の御前会議決定は、決めた事その物は最後通牒と同じって事です。(『相手にはそうは言わない』と言う所が最後通牒との違いです。) だから11月27日(日本時間)に受取ったハルノートは、当時の日本政府&軍首脳にとっては、日本の要求である甲案・乙案が通らなかった、と言うだけの意味しかなく、中身が“厳しい”かどうかは関係がありません。 ハルノートを受取ってから後は、日本時間の12月1日零時までに、急に米国が考えを変えて“やっぱり日本の言う通りにします”と言って来てそれで妥結できる可能性は純粋な理屈上の話ならありますが、そんな事はまぁあり得ない話なので『ハルノートを受取った』事は、日本が『自分達の要求が通らない事を最終確認した』と言う程度の意味ならありますが、それだけです。 「ハルノートの受領」で『自分達の要求が通らない事を最終確認した』のに、その前日に真珠湾攻撃の機動部隊が択捉島を出撃していたのは、日本(正確には大本営)が日本の要求が通る可能性は殆ど無い、と判断した事に他なりませんが、これは大本営に限った認識ではありませんでした。 11月5日の御前会議での東郷外相の日米交渉の妥結の可能性についての説明が、国立公文書館アジア歴史資料センターレファレンスコードC12120186900で見られますが、そこから引用すると… 『尚、全体に就て質問があったが、甲案を以てしては急速に話が出来ることは見込がつき兼ねる。乙案に就ても話はつき兼ねると思う。例えば仏印撤兵のことである。又第四の支那問題に就ても米は従来承知せぬことなので承諾しないのではないかと思う。』 『又時間の関係は短いのである。ご決定後訓電して交渉するのであって、十一月中と云うことである故交渉する時間に二週間である。之れも他方面の必要からして已むを得ぬ。従って交渉としては成功を期待することは少い。望みは薄いと考えて居る。唯外相としては万全の努力を盡すべく考えて居る。遺憾ながら交渉の成立は望み薄であります。』 と、さすがに交渉責任者である外相が天皇臨席の場で「妥結の見込みは無い」とまでは言ってはいなくても、そのままストレートに読んでも、妥結の可能性に対して非常に悲観的なのは明らかです。 それは当たり前と言えば当たり前で、甲案はそれまでの日本側の主張とさほど変わりません。 乙案は11月1~2日の大本営政府連絡会議で東郷外相が提示した外務省原案は簡単に言えば「日本が南部仏印から撤退する代わりに米国は石油供給を再開する」と言う物でしたが陸軍が強硬に反対し『米国は支那事変解決を妨害せず』(=米国は蒋介石政権への援助を止める)という条件を付け加える事になりました。 それでも、まだ陸軍は乙案自体に対して反対するので、会議の休憩時間中に陸軍省の二人(東條陸相・武藤軍務局長)が参謀本部の二人(杉山参謀総長・塚田参謀次長)を「支那を条件に加えたる以上は乙案による外交は成立せずと判断せらる。」(蒋介石政権援助を止めると言う条件が加わったのだから、米国は受けない)のだから、これ以上反対して東郷外相が辞任して内閣作り直しにでもなったら開戦が延びるかも知れないから、得策ではないだろと説得して、参謀本部の二人も『不精不精に之に同意』したものです。(国立公文書館アジア歴史資料センターレファレンスコードC12120254500) つまり、日本政府&軍首脳は『米国が受けないだろう、と自分達で思っている条件を米国が受けなければ開戦する』という結論を11月1~2日の大本営政府連絡会議で出して11月5日の御前会議で形式上正式決定していたって事です。 だから、ハルノートが「厳しい」かどうか、なんてどうでも良い話で「甲案も乙案も通らないだろうなと思っていたが、やっぱり通らなかったな。じゃあ開戦決定!!」ってだけの事です。(勿論、交渉責任者の東郷外相《個人》としては、日本の要求と多少の違いだったら努力するつもりではあったでしょうが。) 厳密に言えば12月1日午前零時までは外交交渉の期間として決めていたのだから、それ以前に「万が一見つかったら、奇襲が困難になるだけでなく、外交交渉もパーにする」様な機動部隊を出撃させたのは、国内的に問題があるかないか、といったらありますが、米国が日本の要求を受けっこないと思っていたからこそやった事です。 妥結に現実的な期待があったら、そんなバカゲた事をする訳がありませんからね。 思い切り短くまとめると 日本政府&軍は、自分達の甲案・乙案が、実質的には最後通牒と同じ効果の物である事を理解していた。 従ってハルノートは、日本政府&軍にとっては「米国が最後通牒を蹴った。」と言う意味しかなかった。(「厳しかった」かどうかの問題ではない。) と言う事です。 『ハルノートが厳しい条件を突きつけたので日本はやむなく立ち上がった』と言うのは、11月5日の御前会議決定『帝国国策要領』という超基本的な史料を無視した主張です。 ここで疑問なのが、東京裁判においてインドのパール判事は『ハル・ノートのような通牒を受け取ったら、モナコやルクセンブルク大公国でさえもアメリカに対し矛をとって立ち上がったであろう。』と述べていましたが、最後通牒にもならないただの試案であるハルノートを突き付けられたのは日本側の「最後通牒」を蹴られただけで、決してハルノートの内容が開戦した原因ではないはずなのに、一体どう言う理屈でパール判事は「モナコやルクセンブルク大公国でさえも~。」と言ったのでしょうか?

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  • eroero4649
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回答No.1

>一体どう言う理屈でパール判事は「モナコやルクセンブルク大公国でさえも~。」と言ったのでしょうか? そら、パール判事はその開戦に至る裏事情は何も知らなくてただ何かの機会にハルノートの内容を読んで「それを口にしたらッ!もう戦争だろうがッ!」と感想を持ったのではないでしょうかね。 質問者さんが長々と思いっきり短くまとめた文章にあるように、そこの事情というのは日本人の間でもよく知られていません。インド人であるパール判事はそんな事情は知らなかったと考えるのが自然でしょう。 そもそもそこらへんの経緯もジョン・トーランド氏ら戦後の様々な人の調査で明らかになっていったわけですからね。

soramimiclub
質問者

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