ソフトウェア権利帰属に関する契約条文について

このQ&Aのポイント
  • 取引基本契約におけるソフトウェアの所有権移転に関する条文が気になる。
  • ソフトウェアの引渡しは使用許諾の成立とは異なるので、適切な文言を追加したい。
  • 所有権ではなく使用許諾権を認める文言を相手方に提案したい。
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ソフトウェアの権利帰属について

お世話になります。当方ソフトウェア会社に勤める者です。 取引を始めようとする会社から、取引基本契約の雛形を 送っていただいたのですが、どうも気になる条文があり こちらで相談させていただいた次第です。 具体的には下記の条文が心に引っかかっています。 「取扱商品の所有権は、引渡をもって、甲から乙に移転するものとする。」 甲:売主(当社) 乙:買主(お客様) 物販であれば、引渡しを以って所有権の移転は成立するものとして 問題ないかと思いますが、ソフトウェアについては引渡しをもって 使用許諾が成立するのではないかと考えております。 ちなみに、当該取引基本契約には、「著作権」の文言が登場しておりません。 適切な文言に修正したいと思っておりますが、恥ずかしながら 文章が思い浮かびません。 所有権ではなく、使用許諾権を認めるようにするには、どのような 文言が適切なのか、お知恵の拝借をお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6203/18501)
回答No.4

著作権と所有権 著作権は 無体物 所有権は 有体物 まったく別の権利です。 所有権が移動しても 著作権は移動しません。 著作者のものです。 だからその契約書のままでもいいのです。 あちら側が著作権も移動するものと勘違いしているかもしれませんが 移動しません。 なにか問題があったときには 法律が保護してくれます。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 端的に理解し易かったです。

その他の回答 (3)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

>ソフトウェアについては引渡しをもって使用許諾が成立するのではないかと考えております。 パッケージ品やダウンロード販売のようなプログラミングそのものが主体ではなく、それを使用することに目的主体を置いたものであれば、 一般的に使用許諾契約(ライセンス契約)となります。 ですが、客先の仕様を元に、 ソフトウェアを作り上げ納品をする場合(請負)には 使用が主体ではなく、 成果物の納品が主体になるので 所有権移転でもおかしくはなく、 著作権の帰属を含めて発注者へ譲渡と言うこともあります。 どのような形での提供なのか不明なので適切な文言のアドバイスは難しいです。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

noname#242220
noname#242220
回答No.2

ソフトの場合リース、レンタル契約文面が最適と考えます。 物販の時は現状引き渡し契約です。 リース、レンタル契約では契約者以外に権利を移転、改造は出来ませんので、 著作権は保護されると。 参考 http://takahashi-gyosei.com/contract/lease-rental/

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • mitoneko
  • ベストアンサー率58% (469/798)
回答No.1

 一般の市販のソフトウェアの使用許諾書を参考にするのが一番良いのではないでしょうか?  例えば、windows10の使用許諾書は、次のようになっています。  https://www.microsoft.com/en-us/Useterms/Retail/Windows/10/Useterms_Retail_Windows_10_Japanese.htm  ここで、今回の核心は、2条のa,b,c,eあたりでしょうか。  このなかで、ソフトウェアの使用が1台のみに限られるのか、複数台でもかなのか?とか、バックアップに関する事項とか、ソフトウェアのソースの提供に関してはどうなのかあたりは、ソフトの性格と顧客とあなたの力関係によるでしょう。  他にも、adobeとか、justsystemとか、サイトから、使用許諾書が比較的簡単に見られるところは、他にもありますので、そのあたりを参考にして、どこまで押せるかを考えてみてはいかがでしょうか?

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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