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残業や休日出勤の割増手当について

残業や休日出勤の割増手当は、例えば土曜日出勤して(〇〇(勝手)な事情で)「休日出勤だけど割増手当は着けないで下さい、どうかお願いします」って労働者本人が言っても取り消すことはできないですか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tom900
  • ベストアンサー率48% (1239/2537)
回答No.1

労働基準法では、1日8時間、1週40時間を法定労働時間と定めています。 これを超えた分が、残業代となります。 ご質問の内容だけでは、判断が難しいですが、基本的には「労働基準法」で休日労働に対する割増賃金は、通常の賃金の3割5分以上を支払うよう定めていますので、本人からの要請があったとしても、割り増しを支払わないと法律違反になります。 (なお、労働基準法では休日は週に1日です。土日休みの会社の場合には厳密には土曜の出勤は休日出勤にならず、残業扱いです) 時間外労働に対する割増賃金は、通常の賃金の2割5分以上を支払うことを定めていますので、こちらも労働者の都合で支払わない事は不可能です。

その他の回答 (2)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

通常の休日出勤は単なる時間外です。法定休日のみ35%増しになります。 割増だけ付けないというのは難しいでしょう。労働の事実は時間給で証明されてしまいますので、会社が一方的に悪い事になってしまいます。 完全無給のボランティアとして働けば良いのでは? つうか、カネいらないんなら仕事やめたらいいです。 1人だけサービス残業なんかされたらスト破りと一緒です。

  • marissa-r
  • ベストアンサー率21% (634/3008)
回答No.2

会社側としては『後々トラブルになるから駄目』と判断する場合もあるかも ならば事情を話した上で何処かで帳尻を合わせる提案をした方がトラブルにならないかな

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