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宅建 区分所有法についての質問です。

いつもお世話になります !! 宅建の勉強をしているものです。 過去問の解説でわからない部分がありました。 おわかりになるかた、お答えヨロシクお願いします!! 共用部分の管理に要した各区分所有者の費用の負担については、規約に別段の定めがない限り、共用部分の持ち分に応じて決まる。 解説には 正しい。 共有部分の各共有者は、規約に別段の定めがない限り、その持ち分(共有部分の持ち分)に応じて、共用部分の負担に任じる(共用部分から生ずる利益や債務を負担する)。 ここですが、共有部分の持ち分っていうのは何でしょうか? 共用部分の持ち分については、 検索したらでてきたのですが、 共有部分の持ち分とは?? テキストの誤植?でしょうか。。 いや、わかりません!! すみませんが、テキストの解説の解説をお願いします!!

みんなの回答

noname#235638
noname#235638
回答No.1

おはようございます。 私なりに書かせてください、よろしくお願いします。 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%BB%BA%E7%89%A9%E3%81%AE%E5%8C%BA%E5%88%86%E6%89%80%E6%9C%89%E7%AD%89%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B%E7%AC%AC19%E6%9D%A1 テキストは これについての解説、と思いました。 共用部分は共有部分です。 ただし 共有部分が共用部分とは限りません。 専有部分の共有のように 共用とは言えない場合もあると思います。 本肢のように 共用部分の費用の負担は共有部分の持ち分 この表現は、当然にあってるような気がします。 区分所有法第1条1項、には 共用部分は、区分所有者全員の共有に属する とあるので、全員の共有。 他方 共有部分は、全員の共用でない場合が考えられる。 そこで、私は解説をちょっと変えてみました。 共用部分の各共有者は 規約に別段の定めがない限り、その持ち分に応じて 共用部分の負担に任じる。 これで、なんだか納得したような気になりました。 誤値でなさそう、なんですけど 私の能力では、その説明はちょっとムリっぽい。 小野先生は 共用部分の管理に要した各区分所有者の費用の負担については 規約に別段の定めがない限り 共用部分の持分に応じて決まります。 と説明していますし 共用なんだから1条1項のように共有でしょ。 共有といわれると、共用じゃないかもしれないから。 というのが私の理解、とさせてください。 朝から失礼しました。

momomin0516
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまい、すみません!! いつも答えをいただき、ありがとうございます。 またまた丁寧な回答、とても嬉しかったです♪ 私のよくわからない??質問に対して丁寧に答えてくださってるのが ありがたいです! いつも感謝しています。

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