• 締切済み

宅建の質問です。

宅建の24年、問13の誤っているものはどれかと言う二つの選択肢についての質問なんですが、、、 3.管理者は、その職務に関して区分所有者を代理するため、その行為の効果は、規約に別段の 定めがない限り、本人である各区分所有者に共用部分の持分の割合に応じて帰属する。 4.共用部分の管理に要した各区分所有者の費用の負担については、規約に別段の定めがない限り、共用部分の持分に応じて決まる。 この二つの選択肢についての質問です。共用部分の持分の割合って言う所なんですが、私の解釈は共用部分の持分の割合じゃなくて専有部分の床面積の割合だと思ってしまいました、理解の問題か表現の問題かわかりませんが、仮に専有部分の床面積の割合って書いてあっても正しいのでしょうか?それと、3の選択肢では割合っていう言葉がありますが4の選択肢にはありません、これはどのように考えたらいいですか?よろしくお願いします。

みんなの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

>仮に専有部分の床面積の割合って書いてあっても正しいのでしょうか  仮にそういう選択肢が出題されたら、正答できない選択肢(出題ミス)となりかねないので、そこまで想定する必要はないと思います。  というのは、「規約に別段の定め」というのが、第19条に書かれている「規約に別段の定め」だけを指すのであれば(出題意図からするとそう解釈するのが素直だとは思いますが)、規約に第19条に関する別段の定めがないとしても、仮に第14条第4項に関する別段の定めがあれば、共用部分の持分の割合=専有有部分の面積割合という図式は成り立ちませんから、当該選択肢は間違いと解釈してもおかしくはないでしょう。(例えば、専有部分の床面積の割合と書いてあるのであれば、正しい選択肢になるでしょうが。)  しかし、選択肢の文言としては単に「規約に別段の定め」と書かれているだけですから、第19条に限定されるのではなく、第14条第4項も含まれると解釈しても不合理ではなく、そうだとすれば、その選択肢は正解となってしまいます。

  • gaweljn
  • ベストアンサー率57% (116/202)
回答No.1

>仮に専有部分の床面積の割合って書いてあっても正しいのでしょうか? 正しい。共用部分の持分の割合は、規約に別段の定めのない限り、専有部分の床面積の割合と同じだ(区分所有法14条1項、4項)。同じ内容の言い換えと考えていい。 >3の選択肢では割合っていう言葉がありますが4の選択肢にはありません、これはどのように考えたらいいですか? 同じことを述べていると考えていい。

関連するQ&A

  • 宅建、区分所有法について質問です。

    いつもお世話になります!! 宅建の勉強をしています。 区分所有法について、質問です。 区分所有法の規定のうち、規約で別段の定めをすることができるかどうかっていうのは、 どういう判断でわけられてるのでしょうか? たとえば 過去問でこんなものがありました。 共用部分に関する各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合によることとされており、規約で別段の定めをすることはできない。(正解は誤り) 持ち分を規約で別段の定めをする?? ここの部分のイメージがわきません。 おわかりになるかた、お答えください!! ヨロシクお願いします。

  • (マンション系) 区分所有法の共用部分の権利に関し

    現在、学習中なので、教えて下さい。 ↓↓ ・共用部分の「共有持分の割合」は、各区分所有者が所有する「専有部分の床面積」の割合(=内法計算)によって算定されます。 ただし、「規約」で別段の定めをすることもできます。 ・共用部分の処分について。 各共有者の共有持分は、原則として、その区分所有者の所有する専有部分と分離 して処分することはできません。 ⇒「規約」により、専有部分と共有持分を「分離処分できると定める」ことはできない。 なぜ?どうして? 共有者は、「区分所有法」に別段に定めがある場合は、分離処分ができる。 なぜ? 規約であったり・区分所有法が混同してしまい、よく理解できません。 上記の内容は、どのように考えればいいのでしょうか?

  • マンション管理士試験問題 H20

    〔問 1〕マンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第1号イのマンションをいう。以下同じ。)の各共有者の持分に関する次の記述のうち、建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)及び民法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、分譲契約、共有者間及び規約に別段の定めはないものとする。 1 専有部分が共有である場合の各共有者の持分は、相等しい。 2 共用部分の各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。 3 建物の敷地の各共有者の持分は、相等しい。 4 共用部分以外の附属施設の各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。 選択肢3は正しいのですが、その根拠となる条文を教えてください。

  • 宅建 区分所有法についての質問です。

    いつもお世話になります !! 宅建の勉強をしているものです。 過去問の解説でわからない部分がありました。 おわかりになるかた、お答えヨロシクお願いします!! 共用部分の管理に要した各区分所有者の費用の負担については、規約に別段の定めがない限り、共用部分の持ち分に応じて決まる。 解説には 正しい。 共有部分の各共有者は、規約に別段の定めがない限り、その持ち分(共有部分の持ち分)に応じて、共用部分の負担に任じる(共用部分から生ずる利益や債務を負担する)。 ここですが、共有部分の持ち分っていうのは何でしょうか? 共用部分の持ち分については、 検索したらでてきたのですが、 共有部分の持ち分とは?? テキストの誤植?でしょうか。。 いや、わかりません!! すみませんが、テキストの解説の解説をお願いします!!

  • 区分所有法で共用部分の持分割合は専有部分の床面積の

     区分所有法で責任の割合についてですが、共用部分の持ち分の割合は専有部分の床面積で決められると思いますが、問題によって責任の割合が、共用部分の持ち分の割合と専有部分の床面積の割合があるのですが、どうちがうのですか? 割合として同一ではないのですか?  今年マンション管理士を受験します。

  • 敷地利用権の持ち分割合について

    区分所有法には敷地利用権に対する区分所有者の持分割合の規定はないのに、区所法22条2項に「区分所有者が数個の専有部分を所有するときには、各専有部分に係る敷地利用権の割合は専有部分の床面積の割合による」(規約で特に定めがない場合)となっています。なぜこの場合のみ持分割合を決めているかその必要性が分かりません。 どなたかご存知でしたら、お教え願います。宜しくお願い致します。

  • 区分所有法(マンション系)について、お聞きしたいで

    区分所有者は、その有する専有部分と共用部分に対する共有持分を分離して処分することができる」という規約の定めは、適切である。            ⇒×(不適切) なぜ? 「共有部分の持分」と「専有部分」との分離処分の禁止に関して、  両者の関連性がよく理解できません。 また、共有部分の持分の割合とは、何を意味するのでしょうか? ご教授下さい。宜しくお願いします!

  • マンションの管理費の収支報告の義務

    建物の区分所有等に関する法律(通称、区分所有法)を調べるとマンションの管理費を支払う義務については下記の条項が出てきたのですが徴収した管理費についての収支報告をする義務の関する条項が見つかりませんでした。支払った管理費についての収支報告の義務はないのでしょうか? (共用部分の負担及び利益収取) 第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。

  • マンション標準規約  共有・共有持分に関して。

    マンション標準規約 の共有・共有持分に関して。 ※「共用部分の共有持分は、規約?で定まるものであるが・・・・」 と記載がありますが、 具体的に上の内容は、どのような意味を指すのですか? 共有持分の割合について、専有部分の床面積の割合と別の意味なのでしょうか? なんだか混同してしまいますので、解説をお願いします。

  • 標準管理規約(マンション系)について。

    敷地及び共有部分等の共有に関して、(マンション管理士)勉強中なので、詳しく教えて下さい) 「共有・共有持分」に関して。 ※共有部持分の割合については、専有部分の床面積の割合(壁芯計算)によることとする。ただし、敷地については、公正証書によりその割合が定まっている場合、それに合わせる必要がある。 ※共有部分の共有持分は規約で定まるものであるが、敷地及び付属施設の共有持分は規約で定まるものでなく、分譲契約等によって定まるものである。 ↑↑ そこで、 上記の内容の中で、「※共有部持分の割合については、専有部分の床面積の割合(壁芯計算)によることとする。」に対して、 「※共有部分の共有持分は規約で定まるものであるが」←とありますが、混同してしまいイマイチよく理解できません。   お詳しい方、その違いを詳しく教えて下さい。宜しくお願いいたします。

専門家に質問してみよう