憲法と戦争放棄についての見解

このQ&Aのポイント
  • アは憲法第9条についての見解であり、自衛による戦争は認められると考える。
  • イは憲法第9条についての見解であり、一切の戦力保持が禁止されるため、自衛のための戦争も放棄される。
  • ウは憲法第9条についての見解であり、侵略戦争も自衛のための戦争も認められず、戦力保持も許されない。
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平成24年 14問目 憲法

平成24年 14問目 憲法 アは本当に○ですか?てっきり×だと思いました。 第2項はそのための戦力の保持を禁止したものである。 これは、自衛はOKだけで、侵略は×という意味と考えるのですか? おかしなことを言ってるかもしれません。 〔第14問〕(配点:2) 次のaの(1)及び(2)は憲法第9条第1項についての見解であり,bの(3)及び(4)は同条第2項について の見解である。また,次のアからウまでの各記述は,それらの見解を組み合わせて考えた場合に, 憲法第9条による戦争放棄の範囲等がどのように帰結されるかを述べたものである。アからウまで の各記述について,正しいものには○,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1か ら8までの中から選びなさい。(解答欄は,[No.24]) a.(1).第1項は,戦争と,武力による威嚇又は武力の行使を,国際紛争を解決するための手段 として放棄したものであり,自衛目的によるものは放棄していない。 (2).およそ戦争とは全て国際紛争解決の手段として行われるものであり,その目的のいかん を問わず,戦争と,武力による威嚇又は武力の行使は,第1項により一切放棄されている。 b.(3).「前項の目的を達するため」とは,第1項による戦争放棄の目的を達するためという意 味であり,第2項はそのための戦力の保持を禁止したものである。 (4).「前項の目的を達するため」とは,戦争を放棄するに至った動機を一般的に示すもので あり,第2項は一切の戦力の保持を禁止したものである。 ア.(1)及び(3)の見解を前提とすると,自衛のための戦争は認められるので,そのための戦力保持 は許されることになる。 イ.(1)及び(4)の見解を前提とすると,一切の戦力の保持が禁止される結果として,自衛のための 戦争も放棄されることになる。 ウ.(2)及び(4)の見解を前提とすると,侵略戦争はもとより,自衛のための戦争も認められず,そ のための戦力の保持も一切許されないことになる。

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

(1)(3)だと 国際紛争を解決するための手段としての戦力保持 だけが禁止される。   ※だけが、禁止される 従って 自衛戦力保持は許される。

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