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裁判所は、選任した鑑定人に鑑定を命ずるに先立ってそ

裁判所は、選任した鑑定人に鑑定を命ずるに先立ってその尋問を行う。 これは、×ですよね? 普通、命じた後に鑑定し、その後に尋問ですから。 問題集にこの記述に関する説明がなかった です。

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

〇です。 これは 鑑定命令に基づいて鑑定が実施されたあと その鑑定の結果報告書の信用性について明らかにするために行う 証人尋問ですから 普通とは、ちょっと違う。

その他の回答 (1)

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8520/19368)
回答No.2

>これは、×ですよね? 〇です。 正式な鑑定は、以下の手順で行なわれます。 裁判所が大学学長や病院長に鑑定人の推薦を要請する文書を送付する ↓ 大学の場合は学長が、病院の場合は病院長が、妥当な候補者を選ぶ ↓ 適任と思われる精神科医が存在すれば、学長や病院長は個人名を特定した推薦書を裁判所に返送する ↓ 裁判官が推薦された鑑定人候補者を法廷において尋問し、検察官と弁護人の異議がないことを確認した上で、鑑定業務に従事することを命ずる(尋問を行なう前の時点では、単なる「鑑定人候補者」であり、正式に鑑定人とは認知されない) ↓ 尋問では、法廷における宣誓(「良心に従って誠実に鑑定することを誓います」等の宣誓)を求められる。宣誓を済ませた鑑定人候補者は,鑑定人として正式に認知される ↓ 尋問での宣誓後、認知された鑑定人は、鑑定業務を遂行する ↓ 裁判所が決めた所定の日時までに、鑑定結果を文書で裁判所に提出する そういう訳で「裁判所は、選任した鑑定人に鑑定を命ずるに先立ってその尋問を行う。」は〇です。 >普通、命じた後に鑑定し、その後に尋問ですから。 違います。 問題文の「尋問」は「鑑定結果がどうであったかの尋問」ではなく「依頼を受けた鑑定人候補者が、鑑定人として相応しいかどうかの尋問」です。 「鑑定人候補者」が「正式な鑑定人に認知される為」には「尋問」が必要なのです。

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