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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:出勤簿などについて)

出勤簿などについての職歴と業務内容、労働条件に関する質問

f272の回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8076/17270)
回答No.2

> 職歴は青色専従者の届出を出した日から仕事してることになるのでしょうか? > 私の職歴はどのようになるのでしょうか? 本当に働き始めたときからでしょう。青色専従者の届出は関係がありません。 ??年?月 家業に従事 24年2月 退職 26年1月 従業員として雇用される ですよね。 > 私は、経理事務でいいのでしょうか? 一般事務でいいのではないですか? > あと、労働条件通知書も作成し保存しなくてはならないのでしょうか? 専従者であればなくてもよいですが,一般の従業員になってからは労働条件通知書が必要です。雇用保険にも加入していますよね。 > 法定帳簿について、全て私自身が記入、管理行うんですがそれは問題ないですよね? 当然に問題はありません。 > これ一つで出勤簿・賃金台帳とみなされるんですよね? 形式が整っていれば,それで十分です。 出勤欄はあなたの判子,出の判子でもよいし,サインでもかまいませんよ。 受領印は賃金を受領した人が押すものです。事業主の印鑑ではいけません。しかし賃金が振り込みであるのなら,受領印がなくてもいいですよ。 > 専従者は勤務実態を残せばいいだけでしょうか? そうですね。勤務時間を記録しておけば,専従していることを証明するためにも役に立ちます。日給・半給で給料を計算してる場合であっても勤務時間は記録しておくとよいでしょう。 > どのように勤務時間の管理をしているのでしょうか? 自己申告が一番簡単です。 > あと、給与明細は必ずしも作成しなくてはならないのでしょうか? 給与明細は作成する義務はないですが,法令に基いて給与から控除しているもの(所得税とか健康保険料とか)については控除額を通知しなくてはいけませんから,結局のところ給与明細を作成するのと手間は変わりません。

meme0531
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。

meme0531
質問者

補足

雇用保険は、週20時間以上勤務と決まりがあるんですよね? 私は週4~5の3時間程度なので、週20時間に満たないから雇用保険は加入しなくても問題ないと聞いたのですが。 因みに、月~5万の給料で所得税も掛かっていません。 従業員になってから、税務署へ何か届出などは必要か確認したところ、何も必要ないと言われたもので 給与支払事務所等の開設届出も出していませんでした。 出勤簿なども、付けなきゃならないと、最近知ったばかりです。 普段は源泉徴収簿で管理していた程度で何もわからずやっていました。 他にやらなきゃならない事が、あればお教え頂けると幸いです。 ネットやこうゆうサイトで質問したりで、独学で頑張ってきました。 まだまだ無知な事ばかりで、学ばされています。 よろしくお願いします。

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