青色専従者給与に関する届出・変更届出書の提出期限

このQ&Aのポイント
  • 青色専従者の増加に伴い、届出書の提出期限を知りたい。
  • 娘を専従者として雇う予定であり、提出期限が気になる。
  • 既に専従者を雇っているため、提出期限について不安がある。
回答を見る
  • ベストアンサー

青色専従者が増加したときの「青色事業専従者給与に関

青色専従者が増加したときの「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」の提出期限 個人事業主で現在、妻を専従者として専従者給与を支払っております。 6月より高校を3月に卒業した娘を専従者として雇う予定です。 この場合、「青色専従者給与に関する届出・変更届出書」は (1)娘を雇ってから2月以内 (2)今年は専従者給与を支払うのをあきらめて来年の3月15日までに届出書を出して来週から支払う。 (1)のような気がしますが [提出時期] 青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内)に提出してください。 とあるので、すでに専従者を雇っている私は難しいのかなと思いました。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。

  • pkweb
  • お礼率71% (822/1154)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (7998/17099)
回答No.1
pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます^^ 助かりました!!

関連するQ&A

  • 青色事業専従者給与に関する届出の提出時期

    [提出時期] 青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内)に提出してください。 なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。 上記の説明があります。 開業したのは2007年 新たに専従者がいることとなった日は2009年8月 青色事業専従者給与に関する届出を提出した日は2009年10月 この場合は2009年度分の必要経費に算入できるのでしょうか? 必要経費に算入しようとする年の3月15日までに提出と書いてあり、 時期を過ぎていますが、新たに専従者がいることとなった日から2月以内に提出しています。 この場合、青色専従者に支払った給与は2009年度分の必要経費に算入できるのでしょうか? ご教授頂けると幸いです。 宜しくお願い致します。

  • 青色事業専従者給与に関する届出書について

    こんにちは。 青色事業専従者給与に関する届出書について教えて下さい。 私は個人事業主で、昨年10月より妻を青色専従者として雇うことになり、青色事業専従者給与に関する届出書を提出しました。 来年度の確定申告に専従者給与を経費計上する場合、今年の3月15日までに、再度上記書類を提出しなければならなかったのでしょうか? また、青色事業専従者給与に関する届出書は毎年提出しなければいけない書類なのでしょうか? すみませんが教えて下さい。

  • 青色事業専従者給与の届出書について

    個人事業でソフトウェアの開発を行っているのですが、「青色事業専従者給与の届出書」について教えてください。 今年1月に妻が離職し、現在は雇用保険をもらいながら転職活動をしてるのですが、もし雇用保険をもらえる期間が過ぎても転職先が決まっていなかった場合、「青色事業専従者」として私の仕事を手伝ってもらおうと思っています。 「青色事業専従者給与の届出書」は3月15日までに出しておかないといけないと思いますが、届出書の支払い予定月の欄に「平成20年7月以後、青色事業専従者給与を支払う」と記入して届出書を提出したけれども、妻の転職先が決まって実際には青色事業専従者給与を支払わなかった場合、問題があるのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。 よろしくお願い申し上げます。

  • 青色専従者給与は男でも認められますか?

    現在、妻が個人事業を行っております。私(男)は、就業中です。私が会社を辞めた後、専従者給与の届をだせば専従者給与として認められるのでしょうか? 国税庁のホームページから、私の状況についてお伝えしますので、内容をご覧いただきお教えいただければ幸いです。 ---------------------------- ・青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。 (1) 青色事業専従者に支払われた給与であること。  青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。 イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。→ ○該当 ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。→ ○該当 ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。→ ■該当予定 (2) 「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること。  提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。  この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載することになっています。→ ■提出予定 (3) 届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。→ ■該当予定 (4) 青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。  なお、過大とされる部分は必要経費とはなりません。→ ■該当予定 ----------------------------------- 以上、よろしくお願いを申しあげます。

  • アパートの青色事業専従者給与について

    サラリーマンです。 数年前よりアパートを購入して青色確定申告(白色扱い)を行ってきましたが、やっと19戸で事業的規模になりましたので、妻を青色事業専従者として給与を出すことになりました。 (1)年間86万円まで控除(経費算入)できるということですが、青色事業専従者給与に関する届出書を管轄する税務署へ提出し、毎月70,000円を妻名義の口座へ振込みを行えば良いのでしょうか? 他にしなければならないことはありますでしょうか? 昨年まで9戸でしたので、事業的規模ではないので、実質「白色確定申告」でした。 今年買った追加アパートは、2009年6月30日に代金を納付し、登記簿謄本上は7月2日移転となっています。 (2)青色事業専従者給与に関する届出書の提出は、2ケ月以内ですので今月に提出しても問題ないでしょうか? 要件として、「その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。」と記載されています。 7月分給与は、現金で支払ったとして扱い。 8月分給与より、証拠を残す意味で妻の銀行口座へ振込みを行うつもりです。 (3)要件に、6月を超える期間・・・と記載されていますが、7月の給与から出していれば問題ないでしょうか? それとも、来年から専従者となりますか?

  • 青色専従者給与は必ず毎月支払わないといけないか

    私は3月に個人事業を開始して、税務署に開業届と青色専従者の届出を出しました。 青色専従者として妻に毎月85000円給与を支払う予定で届出しましたが、まだ事業開始したばかりで、それだけの給与を払う売上がありません。 このように事業開始間もない場合は、青色専従者給与は支払わないで、十分に売上が確保できてから給与を支払うということでも問題ないでしょうか?

  • 青色事業専従者給与について(長文です)

    4月に開業し、青色事業専従者給与を5月から支払う つもりで『青色事業専従者給与に関する届出書』を提出 しようと思っています。(月給¥80000、賞与無し) そこで下記の項目について教えてください。 1.『給与支払事務所等の開設届出書』も提出する必要が ありますか? 2.¥87000未満なので、毎月の源泉徴収は必要ない と思うのですが『源泉所得税の納期の特例の承認に関 する申請書』を提出したほうがいいでしょうか? 3.青色事業専従者の所得は¥0になると思うのですが、 確定申告が必要ですか?それとも事業者側の年末調整 が必要になるのでしょうか? 【¥80000×12=¥960000-¥380000(基礎控除)-¥650000(給与所得控除)⇒¥0 】 4.毎月の源泉徴収をしていない場合、事業者側は年末調 整はどのようにすれば良いのでしょうか? 5.健康保険は任意継続にしているのですが、上記条件の 場合、青色事業専従者が扶養から外れるという事がある のでしょか? 質問事項が多くて申し訳ありませんが、お分かりになる 項目だけで結構ですのでよろしくお願いいたします。

  • 青色事業専従者給与に関する届出書について

    先日、税務署に個人事業所の開業届を提出したのですが その際、青色申告しますか?と聞かれ、はいと言ったのですが それじゃ青色事業専従者給与に関する届出書を出して下さいと書類を渡され 支払う給料額を書いて下さい。と言われました。 そこで質問なのですが給料の欄にはおおよその金額でいいのでしょうか? 希望の額を書いても開業したてで実際その額を渡せるか分かりません。 どうぞよろしくお願い致します。

  • 青色専従者給与について

     来月に開業を控えております。青色申告の届出と青色事業専従者給与に関する届出書を提出しようと思っています。妻と子供2人と妻の両親と同居して暮らしています。妻を専従者にしようと思うのですが実際は専従者というわけではないので、他にパートに行くとのこと。妻の母親を専従者にしてもいいかと思いますが、共済年金をもらっています。いくらもらっているかはわかりません。他でパートしても専従者にしてもよいのでしょうか?また給与設定はいくらぐらいにすれば一番いいのでしょうか?年収103万を超えれば所得税が上がるとか・・・。誰を専従者にして給与設定をいくらぐらいにしたらよいのか考えています。今まで21年間サラリーマンをやっていて、税金のことは全く不勉強で困っております。どなたか教えていただけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。

  • 青色事業専従者給与の届出額を超えて払った場合

    青色事業専従者給与の変更届出書に、妻の専従者給与を3月から毎月20万円として届け出ましたが、間違って2月分から20万円払ってしまいました。 変更前は、10万円で届けていました。 このため、2月分については、  必要経費に算入する金額 → 10万円  妻の給与所得としては  → 20万円 となると思うのですが、間違いないでしょうか?

専門家に質問してみよう