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証拠の扱い

弁護士や労働局(専門の職員)に 「セクシャルハラスメントの被害を受けている音声・会話を録音してあるので聞いて欲しい」と言うと、「聞かない」「聞きたくない」と言って断られます。 これって法律で規制があるんでしょうか? それとも録音した音声を弁護士や労働局の担当職員が聞くと「盗聴」とか違法不法になるのでしょうか?弁護士からは録音した物は「盗聴」でもないし裁判で証拠になると言われています。法廷以外の場所でセクシャルハラスメントの証拠音声を弁護士や労働局職員に聞いてもらうのは駄目なんでしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • seble
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回答No.2

自身の会話なら盗聴にはなりませんが、単純に第三者へ漏らせば名誉毀損等になります。 しかし、訴訟等に伴って弁護士に聞かせるのであれば問題ありません。証拠ですから。同時に、同様に訴えに伴って労働局などへ持ち込むなら問題ないはずです。 きちんと弁護士と話し合われたらいかがですか? ただ、断られた、ではなく、なぜ断るのか、しっかり理由を聞くのも大事だろうと思います。

xedos
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • seble
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回答No.1

そんな事ないと思います。 むしろ、本当にセクハラなのか確認するために、是非、聞きたいでしょう。 原因は別問題でしょうね。 >弁護士からは録音した物は「盗聴」でもないし裁判で証拠になると言われています。 そう言いながら、聞かないのですか?矛盾でしょ?それとも敵対する弁護士ですか?なら、聞きたくないでしょう。自身の側の有罪証拠なんか知りたくない、裁判に出たら仕方ないけど。もっとも、相手の証拠のあらを探す為に本来は聞きたいはずですけど。 いずれにしろ、特定の部分だけ抽出すると前後関係が分かりませんから、何も分かりません。

xedos
質問者

お礼

ありがとうございます。 録音した音声を第3者に漏らすことは盗聴(違法?不法?)になると聞いたことがあります、メディアで。弁護士や行政の担当職員は第3者になるんでしょうか? また、仮に弁護士や行政に音声を聞いてもらうのは駄目だったとしても、音声を文字として忠実に書き起こした物なら弁護士や行政は見てくれるのでしょうか?

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