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労働局の調停

職場のセクシャルハラスメントで困っています。 労働局にも何度も相談しに行っていますが、労働局の対応に納得がいきません。 そこで調停を申し込もうと思うのですが、調停には有効期間というのはあるのでしょうか? 基本、労働局は行為から1年を過ぎると対応しません。実体験です。 調停も1年を過ぎると行われないのですか?それとも法的な時効の中であれば対応してもらえますか? よろしくお願いいたします。 (法的には時効はまだ迎えていません)

  • xedos
  • お礼率100% (831/831)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tomy-eye
  • ベストアンサー率35% (165/460)
回答No.4

セクシャルハラスメントがあったかどうかは、相手が明確であり具体的な被害の有無で決まります。 「Aさんがいやらしい話をするから嫌」では、労基も警察も裁判所も相手にしてくれません。 いつ、どこで、誰が、〇〇の行為をしたので、自分が傷付きました。 この行為は▼▼さんが見ていてくれました。 私は精神科に話し、医師も被害を受けたとの診断書を書いてくれました。 今の苦境を助けてくれるよう関連資料を添え、お願いしますと申し出て、はじめて関係機関が行動してくれます。 この手続きに不足がありませんか? 感情で行動してくれる組織はありません。 アドバイスをした専門家さんって、それで解決できるとお思いなんでしょうかねぇ。

xedos
質問者

お礼

精神科ですか、ホントそこに頼りたいです。 精神科を提案頂いたのは初めてです。 ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

>調停も1年を過ぎると行われないのですか? 過去に起こったことで賠償請求がないようなものであれば、 やっても無意味でしょう。 仮に1年前に起こったハラスメントで その時以降、継続されていないのであれば、 調停する内容がありませんので行ないません。 継続しているのであれば 現在進行形の事案ですので、 調すべき停内容があるので申し立ての拒否はありません。 相談いついては、 相談を受けた人からのアドバイスなどを実践もせずにただ、 相談しにだけ来るなどが繰り返されれば、 相談打ち切りになりますよ。 >法的には時効はまだ迎えていません 控訴時効を迎えていないと言うのなら、 弁護士に依頼して告訴状作成してもらい、 警察に提出する(弁護士も同行してもらう)

xedos
質問者

お礼

ありがとうございます。 弁護士に相談したことはあるのですが・・。

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2552/11346)
回答No.1

起訴したらどうですか? 労働局関係なく訴えることが可能ですし、とても効果的です 弁護士に相談することになります 勝てば費用は相手持ちに出来るような裁判にしてもらいましょう

xedos
質問者

お礼

ありがとうございます。 弁護士に相談したことはあるのですが・・

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