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延命拒否があれば、寝たきりで生き延びずに済むか

自署で延命拒否の意思表示があれば、寝たきり状態に陥ってしまった時に何もしないで過ごせるのでしょうか? 病気や事故で救急搬送されてしまったら救命処置はされてしまうけど、その後は寝たきりになる可能性が高いということはありますよね。人工的に栄養供給しないと生きられない、人工呼吸器が外せないとか。それらを拒否する文書を予め作っておけば、病院だと従ってくれるのでしょうか?

  • 医療
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みんなの回答

  • pc_net_sp
  • ベストアンサー率46% (468/1003)
回答No.6

これって難しいですよね。 私の母の話を書きます。(約20年前) 母は大腸癌でした。病院に救急搬送されて癌があちこちに転移されていて、医師も手のつけようがありませんでした。 病気の根源は大腸癌だったので、大腸全摘出の手術を受けましたが、転移した癌は無理と医師が判断しました。 そのときの医師は、延命処置をしても苦しむだけだからと、痛みだけをモルヒネで取り除き数日後亡くなりました。 結局、医師とご家族の意見が一致すれば問題ないのです。 当然、患者さんが話せる状態なら患者さんの意思が一番尊重されるでしょうけど、延命云々と言っている時点で、患者さん本人の意思表現は難しいでしょうし・・・ 医師もどちらか決めかねる場合は、ご家族にきちんと説明するでしょうしね。 それから、遺言書じゃないけど公的文書が生前に作られていれば、医師はそれに従うと思いますよ。 あと、救急搬送された病院の医療技術によっても変わると思います。

  • hekiyu2
  • ベストアンサー率35% (271/774)
回答No.5

それらを拒否する文書を予め作っておけば、 病院だと従ってくれるのでしょうか?   ↑ 従わないと思います。 それを認めた法令が無いからです。 法令が無いのに、病院がやったら法的、道義的 責任を問われる可能性があります。 病院だって、そんな危険は侵したくないでしょう。 命は、本人が自由に処分出来るモノではない というのが、刑法などの建前になっているからです。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10468/32920)
回答No.4

本人の署名捺印の書類が出てきても、家族が反対したらそのお望みは実行されません。寝たきりになった本人から「お前、そういうときは延命措置をするなっていったじゃないか」と訴えられることはないからです。もし本人の意思がそうだからといって家族の反対を押し切って延命措置をしなかったら、その家族から訴えられる可能性があります。だから、日本の医療機関では家族(遺族)の意思が最優先されます。 その昔、両親の信仰の関係でお子さんに輸血ができなくてそのお子さんが死んじゃったって事件がありましたね。その事件はドラマ化されて、私もそのドラマを見たのですが今でもよく覚えていますし、今でも思い出しては考えさせられますね。お父さん役をやったビートたけしさんが大変素晴らしいお芝居をしていました。

  • yuyuyunn
  • ベストアンサー率41% (20359/48651)
回答No.3

臓器移植の意思表示カードがありますよね それの延命版があるといいんです 実は家族が要介護4 ほぼ寝たきりです たまたま年末大掃除でその家族の部屋の古い本を掃除していたら 手帳があり病気で倒れた日の前々日の日記に 自然のままでいいという事が書いてあり 家族で考えてしまったところです

  • eokwave
  • ベストアンサー率25% (6/24)
回答No.2

2007年頃、日本安楽死協会なる組織のHOMEページをみましたが、貴方の質問を知り探しましたが見つかりませんでした。日本安楽死協会で検索したところ、日本尊厳死協会なる組織がヒットしましたので、アドレスを参考URL欄に記載し案内させていただきました。 ちなみに2007年当時でしたが、日本安楽死協会のHOMEページに「安楽死の宣言書」の存在告知と文面が掲載されていましたので、以下に「安楽死の宣言書」の全文を列記します。※先に申し上げましたが現在では確認できず。 安楽死の宣言書(全文)  私は、私の傷病が不治であり、且つ死が迫っている場合に備えて、私の家族、縁者ならびに私の医療に携わっている方々に次の要望を宣言致します。  この宣言書は、私の精神が健全な状態にある時に書いたものであります。  従って、私の精神が健全な状態にある時に私自身が破棄するか、又は撤回する旨の文書を作成しない限り有効であります。 (1)私の傷病が、現代の医学では不治の状態であり、既に死期が迫っていると診断された場合には、仮に意識があっても徒に死期を引き延ばすための延命措置は一切おことわりいたします。 (2)但しこの場合、医師が積極的な医療処置によって、私を早く死なせる行為は最も願う選択肢とし強く希望します。 (3)私が3ケ月以上に渉って、いわゆる植物状態に陥った時は、蘇生術、生命維持の装着または継続を含む一切の行為を取りやめて下さい。 以上、私の宣言による要望を忠実に果たしてくださった方々に深く感謝申し上げるとともに、その方々が私の要望に従って下さった行為一切の責任は私自身にあることを附記いたします。                         平成  年  月  日    フリガナ    氏  名             (印)  年  月  日  生    住  所 家族が事故や病気で危篤状態に陥った時、医師は「奇跡の生存例を説明するかもしれませんね・・・・。」延命処置について家族の確認をとりますが、当事者の家族や親戚「死の宣告を親が下すのか・・・。等々」の意見が割れ、修羅場になるケースがあると聞きます。当事者本人の確認が取れない以上、多くの場合で延命処置を承諾される様です。事前に上記の宣言書を作成して置く事で、混乱の淵で判断に苦しむ家族を救う事になるかも知れません。私は法律家ではありませんので確かなことは言えませんが、公証人役場で公正証書にする方法もある様に思うのですが。「確かに本人が書いた書面であることの証拠は残せる。」

参考URL:
http://www.songenshi-kyokai.com/
  • oska2
  • ベストアンサー率45% (2174/4818)
回答No.1

>自署で延命拒否の意思表示があれば、寝たきり状態に陥ってしまった時に何もしないで過ごせるのでしょうか? 「何もしない」事は、ありません。 あくまで「延命処置」をしないだけで「傷み止め・苦痛除去」は行います。 >人工的に栄養供給しないと生きられない、人工呼吸器が外せないとか。 今は、高齢化社会ですよね。 介護施設に入所しても、「延命処置をしますか」は確実に訊かれます。 呼吸が困難になれば、人工呼吸器を取り付けるか否か。 食事が困難になれば、喉・胃に直接穴をあけて流動食を強制的に与えるか否か。 家族は、ここまで決断を迫られるのです。 >拒否する文書を予め作っておけば、病院だと従ってくれるのでしょうか? 交通事故などの場合は「本人は意思表示が出来ない」ですよね。 質問に有る様に、本人自筆の意思表示が確認できれば延命治療はしません。 が、家族・親族が反対すれば延命治療を行います。 一般的には、当事者の意思表示が出来なくなると「数か月から数年の間」に病院側から家族に確認があります。 医者「このままでは、意識の回復は絶望的(植物人間)です」 この時点で、家族の9割以上は延命治療を止める事を希望する様ですね。 ただ・・・。 家族船員が「延命治療中止」でまとまると良いのですが、一人でも反対すると問題なんです。 医者が延命治療を止めたとしますよね。 すると、反対していた家族が「医者を殺人罪」で告訴する場合も多いのです。 基本月給200万円前後の医者としては、重い判断を求められるのです。 ※基本給150万円+諸手当では、地方の病院に医者は来ません。^^; ※日赤の医者でも、年収2000万円前後ですから・・・。

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