時効に関する注意事項

このQ&Aのポイント
  • 時効についての注意事項や債務者への対応方法について解説します。
  • 民法の改正前の話と改正後の話が混在しており、注意が必要です。
  • 債務者への一筆書きは時効期間を延ばす効果がありますが、具体的な条件があるため確認が必要です。
回答を見る
  • ベストアンサー

時効に関してです。

以下、私の見つけた文章です。 顔なじみの店でしたら「つけといて」で済むツケ。 しかしこの「つけ」も一年を経過すると時効を迎え、チャラになってしまうのです。これは民法の第174条第四号によって明記されています。 「第174条 次に掲げる債権は、一年間行使しないときは、消滅する」 (四) 旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権 ねっ!?書いてあるでしょ♪ しかし、注目してもらいたいのは→「次に掲げる債権は一年間行使しないときは消滅する」という文言です。 つまり、(お金払って!と催促すること)を行い、相手がツケの認識(もう少し待って・・・)という言葉が出てくれば時効が延びる事になるのです。 また、相手が応じてくれない時は、時効になる前に少額訴訟を起こすのも手かと思います。60万円以下のお金を請求する場合に限り認められている制度で、その日のうちに判決が下るのが特徴です。 ここまでです。 ↓、この文章です。 また、一筆書いてもらえば時効は五年に延びるそうです。 時効まであとわずか・・・・と思ったら、「つけが残っているから払って下さいね」という文章を内容証明で送る事をオススメしいます。時効を六ヶ月間延ばす事ができるのです(一回のみ有効) 内容証明とは、郵送する文章の内容を郵便局が控えておくサービスです。これにより、どのような内容の文章を送ったのか、いざという時に郵便局が証明してくれるのです。 時効が成立しても諦める事はありません。 「1000円でもいいので払ってください」と請求し、実際に支払われた瞬間から、時効が過ぎたツケが復活するのです。 サラ金から借りたお金が時効になっても、安易にお金を渡さないでくださいね♪せっかく時効になったものが復活してしまいますから(^^) 質問です。 ↓、この文章です。、と書いた部分ですが、 ”また、一筆書いてもらえば時効は五年に延びるそうです。” この部分ですが、前から気になっていたのですが、冒頭の話は飲み屋のツケの話で、民法の債権に関する法律が改正され公布(施行はまだの様ですが)される前の話で、その時は飲み屋のツケは時効成立までに1年のはずなのに、どうして、時効成立前とは書いてないですが、時効成立前に、”一筆書いてもらえば時効は五年に延びる”、のでしょうか、これ、”時効成立前に、債務者に一筆書いてもらえば、その時点から時効は1年有効”、の間違いの様な気がするのですが。 教えて下さい、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5076/13260)
回答No.6

> 質問1 > これに該当すると考えてよろしいでしょうか。 そうです。 > 質問2 > 私は商事債権の事を書きましたが、書かれている様に、個人間の借金、という事で書いて頂きましたが、個人間の借金なので、貸主か借主のいずれかが商法上の商人でないので、改正前でも商事債権にはならないということでしょうか そもそもツケと言うのはお店にとっては売掛債権であり商事債権の一種で、特定の商事債権は時効が1年と規定されていた訳です。 なのでツケ(売掛)である限り念書を書こうが何しようが法律上の時効は1年から変わりません。 かといってお店が個人に融資するには貸金業の許可が必要なので、お店としてお金を貸した事には出来ません。(意味を分からずそんな契約をしているお店もあるかもしれませんが) なので、本当に時効を延ばしたければお店の売掛で無くす必要があるので、合法的に処理するには個人間の借金に置き換えるという手法が考えられると言う事です。

crtlcdpdpel
質問者

お礼

ありがとうございました、返事が遅れてスイマセン、参考にさせていただきます。

crtlcdpdpel
質問者

補足

お返事ありがとうございます、遅れてスイマセン。 いろいろありがとうございます、勉強になります。 では、今回教えていただいた事をまとめますと、 1、時効成立後では意味が無いので、時効成立までに、飲み屋の主人が債務者に、個人間の借金という事にして、借用書を書いてもらって、個人間の借金なので、債権に関する法律が改正前の話なので書いた時点から時効が10年間になる。 2、これは改正前の民法第167条「債権は、10年間行使しないと消滅する」とありますが、個人間の借金の場合は民法の適用により、10年で消滅時効が完成、に該当する。 という事でよろしいでしょうか、教えて下さい、お願いします。

その他の回答 (6)

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5076/13260)
回答No.7

> という事でよろしいでしょうか、教えて下さい、お願いします。 その理解でいいと思います。

crtlcdpdpel
質問者

お礼

何度もありがとうございました、参考にさせていただきます。

noname#235638
noname#235638
回答No.5

コレ、思ったんですが 5年ではなくて、10年じゃないでしょうか? 雑学なので、そんな難しく考える必要もなくて ツケの時効は1年、でも客に〇年〇月〇日に返す などと覚書を書いてもらう。 (交わす) すると、覚書の時効が10年なので 1年が10年に延びる。 僕は 一筆書いてもらう を 覚書を取り交わす と考えたんです。 念書や契約書などいろいろあれど 一筆書いてもらって延びる、となると 覚書なイメージ。 書く人にとっては、ハードルが低い。

crtlcdpdpel
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 確かに、 〉雑学なので、そんな難しく考える必要もなくて そんな類のサイトあたりから読んだのかもしれません。 まず覚書に時効ってあるのでしょうか。教えて下さい、お願いします。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5076/13260)
回答No.4

> 飲み屋のツケから借金に、まあ金を借りているという点では同じかもしれませんが、法的には問題無いのでしょうか。 お店(法人)が個人にお金を貸すには貸金業の許可が必要ですが、個人間の貸し借りであれば禁止する法律はありませんので、あくまでも店主個人と客個人の間での借金という形で借用書を書けば問題無いでしょうね。 > 一筆、借用書を書いてもらう事でツケから借金に切り替わるので、時効は1年から5年に変わります、質問1含め、質問2の内容も、民法の債権に関する法律が改正される前でも可能だったのでしょうか。 個人間の借金という事であればなんら問題ありませんね。 > 飲み屋のツケから金を借りている事を借金に変えた場合の時効成立までの期間5年、というのは、民法の債権に関する法律が改正される前の商事債権に該当するので、一筆書いてから、その時点から5年伸びる、という事でよろしいでしょうか、 借金をしたのが一筆書いた時ですから、その時点が起算日になるでしょうね。 個人間の借金であれば法律上(改正前)は10年で時効です。 この辺りは文章を書いた人が勘違いしている部分かもしれませんね。

crtlcdpdpel
質問者

補足

早速のお返事ありがとうございます、大分元の文章の真意が分かってきました、相当説明不足という事が。 もう少しお尋ねさせてください。 質問1 〉個人間の借金であれば法律上(改正前)は10年で時効です。 ということは、改正前は一筆書いたら、10年時効がその時点から伸びる、という事でしょうか。これは改正前の、 民法第167条「債権は、10年間行使しないと消滅する」とありますが、個人間の借金の場合は民法の適用により、10年で消滅時効が完成 これに該当すると考えてよろしいでしょうか。 質問2 私は商事債権の事を書きましたが、書かれている様に、個人間の借金、という事で書いて頂きましたが、個人間の借金なので、貸主か借主のいずれかが商法上の商人でないので、改正前でも商事債権にはならないということでしょうか、教えて下さい、お願いします。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5076/13260)
回答No.3

> 〉お店へのツケから借金に切り替える > と書いて頂きましたが、具体的にはどういう事でしょうか、法的な手順とかがあるのでしょうか。 一筆と言っているのは借用書の事です。 借用書を書いて店主から借金をし、借りたお金でツケを払ってもらえばお店としてはツケは無くなり、店主と客の間で借金の契約が結ばれた事になります。 なので、一筆書いてもらう(借用書を書いてもらう)事でツケから借金に切り替わるので、時効は1年から5年に変わります。

crtlcdpdpel
質問者

補足

早速のお返事ありがとうございます。 では、この説明不足の文章が言いたいのは、 一筆というのは借用書なら、飲み屋のツケから借金に変える事により、店主と客の間で借金の契約が結ばれた事、これを行うという事ですか。 ここでお尋ねしたいことがあります。 質問1 飲み屋のツケから借金に、まあ金を借りているという点では同じかもしれませんが、法的には問題無いのでしょうか。 質問2 一筆、借用書を書いてもらう事でツケから借金に切り替わるので、時効は1年から5年に変わります、質問1含め、質問2の内容も、民法の債権に関する法律が改正される前でも可能だったのでしょうか。 質問3 飲み屋のツケから金を借りている事を借金に変えた場合の時効成立までの期間5年、というのは、民法の債権に関する法律が改正される前の商事債権に該当するので、一筆書いてから、その時点から5年伸びる、という事でよろしいでしょうか、教えて下さい、お願いします。話が民法の債権に関する法律の改正前の話なのでこの言葉がたびたび出てきてくどくてすいません。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5076/13260)
回答No.2

”また、一筆書いてもらえば時効は五年に延びるそうです。” は、お店へのツケから借金に切り替えると言う事を言いたいのではないでしょうか。

crtlcdpdpel
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 〉お店へのツケから借金に切り替える と書いて頂きましたが、具体的にはどういう事でしょうか、法的な手順とかがあるのでしょうか。 また私が書きました、 ”民法の債権に関する法律が改正され公布(施行はまだの様ですが)される前の話で、その時は飲み屋のツケは時効成立までに1年のはずなのに、どうして、時効成立前とは書いてないですが、時効成立前に、”一筆書いてもらえば時効は五年に延びる”、のでしょうか、これ、”時効成立前に、債務者に一筆書いてもらえば、その時点から時効は1年有効”、の間違いの様な気がするのですが。” この点に関してはいかがでしょうか、こちらも教えて下さい、お願いします。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3443)
回答No.1

サラ金からの借金は、いくら10年が過ぎたから時効だと、言っても「消滅時効の援用」手続きをしないとサラ金からの借金が消える事はありません。前回も私、買きましたが「時効成立前に債務者に一筆書いてもらう」何を書いてもらうのですか?仮に債務者が数か月後の何月何日まで支払いを伸ばして欲しい、と書いても債務者である飲食店が「何を今更寝ぼけた事言って」と言って怒るだろうし、債務者だって支払う意志が無い事が逆に防露される形になります。私が飲食店側だったら絶対、支払いの延期には応じず多少の金額でも払うように説得します。

crtlcdpdpel
質問者

補足

お返事ありがとうございます、書いて頂いた、 〉前回も私、買きましたが「時効成立前に債務者に一筆書いてもらう」何を書いてもらうのですか? この部分ですが、元の文章がこれですので、私自身もこれ以上の内容はわからないのです。 私が知りたいのは、 民法の債権に関する法律が改正され公布される文章なので、その時は飲み屋のツケは時効成立までに1年のはずです。 この一文には、”時効成立前”とは書いてないですが、もしかしたら時効成立前に、”一筆書いてもらえば時効は五年に延びる”、といいたかったのか、だとしたら、当時は飲み屋のツケの時効成立までは1年のはずなのに、”一筆書いてもらえば時効は五年に延びる”、というのは、1年の間違いで、書いた時点から時効は1年更新され有効、という事をいいたかったのでないか、という事です、それとも私の考えとは別に何か改正前は、飲み屋のツケの時効成立までは1年が、何かの内容で一筆書けば時効が五年に延びる、という法的な手続きがあるのかと思ってお尋ねした次第です。

関連するQ&A

  • 時効に関してです。

    少々、説明不足の粗い質問でスイマセン。民法に債権に関する事で、債権の内容により時効が成立するまで期間が異なっていた、改正前の事です。 時効に関する、コラムか何か読んでいたら、 ”また、一筆書いてもらえば時効は5年に延びるそうです。” と書いてあったのですが、どういう状況、例えば、時効が成立するまでとか、成立後とか分からないのですが、単にこの様に書いてあったのです。 質問ですが、改正前の話ですが、この様は法的にあったのでしょうか、これ以上設問の背景が書けなくてスイマセンが教えて下さい、お願いします。

  • 債権のツケに関する質問です。

    以下のような文章を見つけました。 「第174条 次に掲げる債権は、一年間行使しないときは、消滅する」(四) 旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権。 注目すべきは、「次に掲げる債権は一年間行使しないときは消滅する」という文言。つまり、(お金払って、と催促すること)を行い、相手がツケの認識(もう少し待って・・・)という言葉が出てくれば時効が延びる事になります。 また、相手が応じてくれない時は、時効になる前に少額訴訟を起こすのも手。60万円以下のお金を請求する場合に限り認められている制度で、その日のうちに判決が下るのが特徴。 また、一筆書いてもらえば時効は5年に延びるそうです。 質問1ですが、上記の文章の 注目すべきは、「次に掲げる債権は(中略)という言葉が出てくれば時効が延びる事になります。 これは時効の援用を意味しますよね、違いましたっけ? 質問2 また、一筆書いてもらえば時効は5年に延びるそうです。 相手に自信が借金がある事を認識させて、借金がある事を相手に一筆書かせることですが、5年で合っていましたっけ? 余談ですが、法律が改正されて、時効の期間は、請求権があると知ったとき から5年、知らなかったときは請求できるようになってから10年に変わった様な記憶があるのですが、冒頭に書いた文は改正前ですので。 教えて下さい、よろしくお願いします。

  • 民法の消滅時効についての質問です

    民法の消滅時効において、債権・所有権以外の財産権(ex抵当権、地役権)は20年の不行使により時効消滅する(167条2項)とありますが、行使したなら消滅時効は中断すると考えていいのですか?? というのも時効の中断事由は請求・差し押さえ・承認の3種と学習したので、例えば通行地役権の行使がこの3種のどれに該当するのか理解できなくて困っています。 感覚的には行使しているのだから時効がリセットされるのはわかるのですが・・・ 債権や抵当権は行使により消滅するので、行使により中断云々を考えなくてもよいのですが、通行地役権の場合行使(その道を通行する)により消えるわけではないので中断と考えざるを得ず(問題文にもそう書いてありました)、そう考えた結果 行使が中断事由にあたらないのでは??と頭が混乱しています。 どなたか助けてください!! .

  • 借金の時効

    知人にお金を貸したのですが、戻ってきません。 10年たつと時効になるそうで、内容証明を受け取ってしまえば、時効成立だそうですが、家族が間違って受け取ってしまった場合、どうすればいいのでしょうか? また、個人が貸した場合の時効は10年だそうですが、個人が会社に貸した場合も10年でしょうか? 最近、「返せなくてすみません」というメールを貰いました。 このメールが届いた日から10年が、時効成立と考えてもいいのでしょうか?

  • 取得時効成立を止める方法

    隣家の越境に対し、取得時効成立を停止させるには内容証明郵送で良いでしょうか。 もし20年過ぎてたら時効成立で手遅れですか。相手が時効を主張する前にこちらが内容証明を出せば停止しますか。 よろしくお願いいたします。

  • 消滅時効を援用できるか?

    平成25年8月1日付で添付のような通知書が届きました。 これまでにも、普通郵便で何度か請求内容の郵便物が届いていましたが、既に時効が成立していると考え、無視して いたのですが、ごく最近になって時効は「援用」をしなければ借金を消滅させることが出来ないと言う事を知りました。 そこで、消滅時効を援用するという内容証明郵便を債権者に送れば、時効の援用をしたということになり、借金は消滅し、 時効の援用をしたという証拠を残すため内容証明郵便で送必要があるとの事を知りました。 問題は、実際に時効が成立してるか? と云うことです。 内容から、 現契約日:平成08年11月29日 譲渡契約日:平成20年 7月16日 次回約定日:平成12年 7月05日 自分では、最後に支払った時期より既に十年以上の歳月が経っているので自分なりに時効が成立していると考え、通知を 無視していましたが、「援用」と云う手続きをして居なかったので、此れからでも早急に手続きしたいと考えています。 そこで、添付の法的措置予告通知に対し、消滅時効を援用する手続きが可能か? と云う事について取り急ぎご質問させて頂きました。 以上、宜しくお願い致します。

  • 消滅時効の「権利を行使できることを知った時」とは

    2020年4月施行の改正民法により、債権の消滅時効期間が、(1)債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間、(2)権利を行使することができる時から10年間、に変更された、とのことです。 上記(1)の「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間」の中の「債権者が権利を行使することができることを知った時」に関して質問です。 もし、債権者Aさんが、「大手メディアでの報道は無かったが、地方新聞やネットで調べたら出ていた事実」をもし知っていたら権利を行使できた場合でも、実際には債権者Aさんはその事実を知らなかったという期間中は、まだ「債権者Aさんが権利を行使することができることを知った時」ではない、といえますか?

  • 借金の時効なんてあるのですか?

    飲み屋のつけが時効とか時々聞くのですが、 借金に時効なんてあるのですか? 例えば六年とか、、、 記録には残るものの取り立ては出来ない なんてあるのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 時効の中断手続き

    消滅時効の中断手続きについて、お尋ねします。 ある物を貸し与え、その使用利用金(賃貸使用料金)を毎月受け取って いました、(定期給付債権?)しかし2年前から支払が無くなりましたので普通郵便で請求書を送り付けていましたが、「それでは権利行使にはならないです、」・・と聞きました。裁判とか、差し押さえとかの方法以外に、郵便での内容証明で催促することも、消滅時効の中断になるのでしょうか。御存知の方宜しく御指導下さい、お願いします。

  • 借金の時効について

    1、貸し金業者から借り入れた場合、時効は何年でしょうか?途中一円でも支払えば、またそこから時効が延びると思いますが、もし一円も支払わないとして、督促(電話や内容証明)だけでもやっていれば時効を延期させる事は出来るのでしょうか? 私は督促だけしていても実際に入金が無ければ時効が成立すると思っていましたが、違います? 2、同じく個人から借り入れた場合は? 詳しい方お願いいたします。