時効に関する注意事項
- 時効についての注意事項や債務者への対応方法について解説します。
- 民法の改正前の話と改正後の話が混在しており、注意が必要です。
- 債務者への一筆書きは時効期間を延ばす効果がありますが、具体的な条件があるため確認が必要です。
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時効に関してです。
以下、私の見つけた文章です。 顔なじみの店でしたら「つけといて」で済むツケ。 しかしこの「つけ」も一年を経過すると時効を迎え、チャラになってしまうのです。これは民法の第174条第四号によって明記されています。 「第174条 次に掲げる債権は、一年間行使しないときは、消滅する」 (四) 旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権 ねっ!?書いてあるでしょ♪ しかし、注目してもらいたいのは→「次に掲げる債権は一年間行使しないときは消滅する」という文言です。 つまり、(お金払って!と催促すること)を行い、相手がツケの認識(もう少し待って・・・)という言葉が出てくれば時効が延びる事になるのです。 また、相手が応じてくれない時は、時効になる前に少額訴訟を起こすのも手かと思います。60万円以下のお金を請求する場合に限り認められている制度で、その日のうちに判決が下るのが特徴です。 ここまでです。 ↓、この文章です。 また、一筆書いてもらえば時効は五年に延びるそうです。 時効まであとわずか・・・・と思ったら、「つけが残っているから払って下さいね」という文章を内容証明で送る事をオススメしいます。時効を六ヶ月間延ばす事ができるのです(一回のみ有効) 内容証明とは、郵送する文章の内容を郵便局が控えておくサービスです。これにより、どのような内容の文章を送ったのか、いざという時に郵便局が証明してくれるのです。 時効が成立しても諦める事はありません。 「1000円でもいいので払ってください」と請求し、実際に支払われた瞬間から、時効が過ぎたツケが復活するのです。 サラ金から借りたお金が時効になっても、安易にお金を渡さないでくださいね♪せっかく時効になったものが復活してしまいますから(^^) 質問です。 ↓、この文章です。、と書いた部分ですが、 ”また、一筆書いてもらえば時効は五年に延びるそうです。” この部分ですが、前から気になっていたのですが、冒頭の話は飲み屋のツケの話で、民法の債権に関する法律が改正され公布(施行はまだの様ですが)される前の話で、その時は飲み屋のツケは時効成立までに1年のはずなのに、どうして、時効成立前とは書いてないですが、時効成立前に、”一筆書いてもらえば時効は五年に延びる”、のでしょうか、これ、”時効成立前に、債務者に一筆書いてもらえば、その時点から時効は1年有効”、の間違いの様な気がするのですが。 教えて下さい、よろしくお願いします。
- crtlcdpdpel
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- 債務整理
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> 質問1 > これに該当すると考えてよろしいでしょうか。 そうです。 > 質問2 > 私は商事債権の事を書きましたが、書かれている様に、個人間の借金、という事で書いて頂きましたが、個人間の借金なので、貸主か借主のいずれかが商法上の商人でないので、改正前でも商事債権にはならないということでしょうか そもそもツケと言うのはお店にとっては売掛債権であり商事債権の一種で、特定の商事債権は時効が1年と規定されていた訳です。 なのでツケ(売掛)である限り念書を書こうが何しようが法律上の時効は1年から変わりません。 かといってお店が個人に融資するには貸金業の許可が必要なので、お店としてお金を貸した事には出来ません。(意味を分からずそんな契約をしているお店もあるかもしれませんが) なので、本当に時効を延ばしたければお店の売掛で無くす必要があるので、合法的に処理するには個人間の借金に置き換えるという手法が考えられると言う事です。
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- t_ohta
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> という事でよろしいでしょうか、教えて下さい、お願いします。 その理解でいいと思います。
お礼
何度もありがとうございました、参考にさせていただきます。
コレ、思ったんですが 5年ではなくて、10年じゃないでしょうか? 雑学なので、そんな難しく考える必要もなくて ツケの時効は1年、でも客に〇年〇月〇日に返す などと覚書を書いてもらう。 (交わす) すると、覚書の時効が10年なので 1年が10年に延びる。 僕は 一筆書いてもらう を 覚書を取り交わす と考えたんです。 念書や契約書などいろいろあれど 一筆書いてもらって延びる、となると 覚書なイメージ。 書く人にとっては、ハードルが低い。
補足
お返事ありがとうございます。 確かに、 〉雑学なので、そんな難しく考える必要もなくて そんな類のサイトあたりから読んだのかもしれません。 まず覚書に時効ってあるのでしょうか。教えて下さい、お願いします。
- t_ohta
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> 飲み屋のツケから借金に、まあ金を借りているという点では同じかもしれませんが、法的には問題無いのでしょうか。 お店(法人)が個人にお金を貸すには貸金業の許可が必要ですが、個人間の貸し借りであれば禁止する法律はありませんので、あくまでも店主個人と客個人の間での借金という形で借用書を書けば問題無いでしょうね。 > 一筆、借用書を書いてもらう事でツケから借金に切り替わるので、時効は1年から5年に変わります、質問1含め、質問2の内容も、民法の債権に関する法律が改正される前でも可能だったのでしょうか。 個人間の借金という事であればなんら問題ありませんね。 > 飲み屋のツケから金を借りている事を借金に変えた場合の時効成立までの期間5年、というのは、民法の債権に関する法律が改正される前の商事債権に該当するので、一筆書いてから、その時点から5年伸びる、という事でよろしいでしょうか、 借金をしたのが一筆書いた時ですから、その時点が起算日になるでしょうね。 個人間の借金であれば法律上(改正前)は10年で時効です。 この辺りは文章を書いた人が勘違いしている部分かもしれませんね。
補足
早速のお返事ありがとうございます、大分元の文章の真意が分かってきました、相当説明不足という事が。 もう少しお尋ねさせてください。 質問1 〉個人間の借金であれば法律上(改正前)は10年で時効です。 ということは、改正前は一筆書いたら、10年時効がその時点から伸びる、という事でしょうか。これは改正前の、 民法第167条「債権は、10年間行使しないと消滅する」とありますが、個人間の借金の場合は民法の適用により、10年で消滅時効が完成 これに該当すると考えてよろしいでしょうか。 質問2 私は商事債権の事を書きましたが、書かれている様に、個人間の借金、という事で書いて頂きましたが、個人間の借金なので、貸主か借主のいずれかが商法上の商人でないので、改正前でも商事債権にはならないということでしょうか、教えて下さい、お願いします。
- t_ohta
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> 〉お店へのツケから借金に切り替える > と書いて頂きましたが、具体的にはどういう事でしょうか、法的な手順とかがあるのでしょうか。 一筆と言っているのは借用書の事です。 借用書を書いて店主から借金をし、借りたお金でツケを払ってもらえばお店としてはツケは無くなり、店主と客の間で借金の契約が結ばれた事になります。 なので、一筆書いてもらう(借用書を書いてもらう)事でツケから借金に切り替わるので、時効は1年から5年に変わります。
補足
早速のお返事ありがとうございます。 では、この説明不足の文章が言いたいのは、 一筆というのは借用書なら、飲み屋のツケから借金に変える事により、店主と客の間で借金の契約が結ばれた事、これを行うという事ですか。 ここでお尋ねしたいことがあります。 質問1 飲み屋のツケから借金に、まあ金を借りているという点では同じかもしれませんが、法的には問題無いのでしょうか。 質問2 一筆、借用書を書いてもらう事でツケから借金に切り替わるので、時効は1年から5年に変わります、質問1含め、質問2の内容も、民法の債権に関する法律が改正される前でも可能だったのでしょうか。 質問3 飲み屋のツケから金を借りている事を借金に変えた場合の時効成立までの期間5年、というのは、民法の債権に関する法律が改正される前の商事債権に該当するので、一筆書いてから、その時点から5年伸びる、という事でよろしいでしょうか、教えて下さい、お願いします。話が民法の債権に関する法律の改正前の話なのでこの言葉がたびたび出てきてくどくてすいません。
- t_ohta
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”また、一筆書いてもらえば時効は五年に延びるそうです。” は、お店へのツケから借金に切り替えると言う事を言いたいのではないでしょうか。
補足
お返事ありがとうございます。 〉お店へのツケから借金に切り替える と書いて頂きましたが、具体的にはどういう事でしょうか、法的な手順とかがあるのでしょうか。 また私が書きました、 ”民法の債権に関する法律が改正され公布(施行はまだの様ですが)される前の話で、その時は飲み屋のツケは時効成立までに1年のはずなのに、どうして、時効成立前とは書いてないですが、時効成立前に、”一筆書いてもらえば時効は五年に延びる”、のでしょうか、これ、”時効成立前に、債務者に一筆書いてもらえば、その時点から時効は1年有効”、の間違いの様な気がするのですが。” この点に関してはいかがでしょうか、こちらも教えて下さい、お願いします。
- 177019
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サラ金からの借金は、いくら10年が過ぎたから時効だと、言っても「消滅時効の援用」手続きをしないとサラ金からの借金が消える事はありません。前回も私、買きましたが「時効成立前に債務者に一筆書いてもらう」何を書いてもらうのですか?仮に債務者が数か月後の何月何日まで支払いを伸ばして欲しい、と書いても債務者である飲食店が「何を今更寝ぼけた事言って」と言って怒るだろうし、債務者だって支払う意志が無い事が逆に防露される形になります。私が飲食店側だったら絶対、支払いの延期には応じず多少の金額でも払うように説得します。
補足
お返事ありがとうございます、書いて頂いた、 〉前回も私、買きましたが「時効成立前に債務者に一筆書いてもらう」何を書いてもらうのですか? この部分ですが、元の文章がこれですので、私自身もこれ以上の内容はわからないのです。 私が知りたいのは、 民法の債権に関する法律が改正され公布される文章なので、その時は飲み屋のツケは時効成立までに1年のはずです。 この一文には、”時効成立前”とは書いてないですが、もしかしたら時効成立前に、”一筆書いてもらえば時効は五年に延びる”、といいたかったのか、だとしたら、当時は飲み屋のツケの時効成立までは1年のはずなのに、”一筆書いてもらえば時効は五年に延びる”、というのは、1年の間違いで、書いた時点から時効は1年更新され有効、という事をいいたかったのでないか、という事です、それとも私の考えとは別に何か改正前は、飲み屋のツケの時効成立までは1年が、何かの内容で一筆書けば時効が五年に延びる、という法的な手続きがあるのかと思ってお尋ねした次第です。
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