• ベストアンサー

取得時効成立を止める方法

隣家の越境に対し、取得時効成立を停止させるには内容証明郵送で良いでしょうか。 もし20年過ぎてたら時効成立で手遅れですか。相手が時効を主張する前にこちらが内容証明を出せば停止しますか。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.2

問 時効は成立しているとして、相手の援用前に内容証明送付しても成立してるから無効でしょうか。 答 時効中断のための催告(としての内容証明郵便の送付)は,時効完成前に行わなければなりませんから,もはや内容証明郵便によって時効中断はできません。 問 また、20年経過しておらず、先方が時効制度を知らない場合、こちらが内容証明を出すことで時効を知って援用してくるといったやぶ蛇パターンもあるということでしょうか。 答 20年経過していないのなら,取得時効は完成していないのですから,援用はできないでしょう。

noname#145602
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。よくわかりました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.1

こんにちは。 権利者が他人の時効成立を止めることを,正確には「停止」ではなく「中断」といいます。 相手の占有が20年を経過していて,かつ相手方が時効を主張(「援用」といいます)すれば,もはや時効の中断はできません。なぜなら,「中断」は時効の完成前に行わなければならないからです。 次に,内容証明郵便の効力についてです。 民法147条は,時効の中断事由について,「1.請求 2.差押え、仮差押え又は仮処分 3.承認」と規定しています。 内容証明郵便で「ここは私の土地だから明け渡せ」と意思表示することは,この「請求」に一応あたりますが,これは民法では「催告」といって,「請求」としては仮の効果しかないものとされています。すなわち,民法第153条は,「催告は、6箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法若しくは家事審判法による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。」としています。 したがって,質問者様が越境者の取得時効を中断させたいのならば,内容証明郵便を出したあとで6ヶ月以内に明け渡し訴訟を起こす必要があります。 なお,即訴訟を起こせば,「裁判上の請求」として,仮ではなく正式な時効中断の効果が生じます。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#s1.7
noname#145602
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 お尋ねしたいのですが、 時効は成立しているとして、相手の援用前に内容証明送付しても成立してるから無効でしょうか。 また、20年経過しておらず、先方が時効制度を知らない場合、こちらが内容証明を出すことで時効を知って援用してくるといったやぶ蛇パターンもあるということでしょうか。 よろしくお願いいたします。 よろしくお願いいたします。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 時効取得の完成と援用

    隣家と越境トラブルになりました。隣家は、「越境部分のベランダは30年前に作ったものだから時効」と言います。 類似ケースの質問で162条の解説を用いて、最長20年経てば時効成立するといった回答が多いので不安に思ってました。 しかしながら、時効成立=相手の物になるわけでもなさそうな解説もありよく理解できません。 1:時効が完成したとして、援用(実行と言う意味?)にあたっては、その土地を時効取得した証明、裁判所で認めてもらうこと、登記の必要性もあるようで、とても難易度が高く感じられます。成立はしても実行率は低い側面もあるのでしょうか。 2:隣家立ち会いにて境界確認しました。越境解消のお願いをしたら、「ベランダ部分の土地を買いたい」と打診されました。この二つの行為は時効中断要因になりますか。 3:相続で時効はリセットされないようですが、両親他界後、登記上の所有者も自分(息子)に変更しました。それでもリセットはされないでしょうか。 よくわかりません。どなたかご教授下さい。

  • 取得時効 再度

    土地の取得時効のことなのですが、一旦、取得時効が成立する期間が過ぎている土地を相手が強制的にまた何の知らせもなく、占有したとします。この場合、例えば、それから、1年後に時効を主張して、そのための裁判手続きをすることはできるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 時効取得

    時効取得  不動産でも、  知らずに、10年以上使用占有していれば、  知っていても、20年以上使用占有していれば、  元の所有者Aに対して時効になり、使用占有していたBは、取得を主張できると言うことになっています。  しかし、元の所有者Aが、所有権を示す、公的な証拠を示して、所有権を主張されて使用占有している人Bが、不動産を返還する場合もあるでしょう。 ●(Q01) このように時効を経過しても、返還した場合は、時効取得は、無くなる事になるのでしょうか? ●(Q02) 元の所有者が、所有権を回復し何年か経過した後、以前の使用占有者Bが、所有権を譲ったもののよく考えて見たら、時効取得が成立するのだ。知らなかったのだ。  と言って、Bが、Aに対して所有権の回復を争い、所有権を回復獲得することが出来るのでしょうか?  一般には、第三者に対する所有権は、登記簿によって、所有者を明示しているので、いかに、Bが、時効取得したと主張しても、登記簿が、元の所有者Aのままであると、元の所有者が出てきたときには、争いになります。 ●(Q03) また、平穏無事に使用占有を継続していたかを公的に証明しなければならず、これの取得には、公的な証明を持って、登記も、時効取得の目的で、名義変更する必要があるのでしょうか? ●(Q04)つまり、20年で時効取得できると言っても現実には、登記によって、所有権を変更しない限り時効取得は、獲得できないと解釈すべきものなのでしょうか? ●(Q05)あるいは、登記の所有者と無関係に時効取得は、完成するのでしょうか?  時効取得といっても、他人の不動産だけを使用占有するのではなく、自分の不動産があり、それに隣接する他人の土地を使用占有する場合が多いです。 ●(Q06) 時効取得の時効取得の登記がないまま、使用占有していたBが、Aの不動産の使用占有を停止して、どこかに引越ししてしまった場合、他の不動産を購入して、転居し今は、空き家になってしまった場合、空き家になったことを知ったAは、所有権を回復して、使用占有を開始した場合、Bは、時効取得を主張できるのでしょうか? ●(Q07) 時効取得の時効取得の登記がないまま、Bが、以前、使用占有していた不動産は、Aが、回復し、使用占有していても、時効取得によって、Bのものであるから、使用占有するなと主張できるのでしょうか? ●(Q08) 時効取得の時効取得の登記がないので、Aは、Bに対して、不法な使用占有に対して、損害賠償と過去に逆戻った無断使用の地代などの使用料、損害金などを主張できるのでしょうか?  たとえ一つだけでも、お知りのことがありましたらよろしく教授方お願いします。  敬具

  • 時効取得に関して

    私の所有地に隣地所有者が越境して家を建てていることが 測量士さんの調査で判明しました。 隣地所有者が故意に境界杭を壊してしまっていたために 気が付かずに、年月が相当経っていました。 こちらからクレームをつけましたが、隣人は時効取得を 主張して話が進みません。 現状は (1)隣人は時効を主張するも、分筆申請、土地の所有権移転を希望してお らず、『単に現状のまま使用できれば結構!』と主張するのみです。  ※時効取得の登記なども一切しておりません。  ※先日、同意の上、境界杭だけは新設したにも拘らず、再度その杭を   撤去されました。 そこで、質問ですが ア)隣人の不法行為でも時効取得は成立してしまうのか? イ)私が他の人に敷地を売却してしまった場合(2重売買のようにな   る?)には、隣人から損害賠償を請求されて敗訴するのか? ウ)私から損害賠償請求できるのか?(勝てるのか?) よろしくお願いいたします。

  • 時効取得成立後に関して

    相手方所有の建物について 時効取得が成立している土地があるのですが 成立後も名義変更がなされないため 固定資産税が当方にかかってきています。 このような場合、どのような対応をすればよいのでしょうか? おそらく固定資産税評価額に対して登記の名義変更にかかる費用が 上回るためにいやがっていらっしゃると思われますが こちらは一方的に払い損になってしまいます。

  • 時効を成立させない方法有りますか。

    宜しく御願い致します。 商事債権があり、そろそろ5年経ちますので当時の相手住所(現在空家)に内容証明を送りました。 とりあえず、6ヶ月は延長できました。この手も1度しか使えないそうですので、6ヶ月の間に確定判決を受けたいのですが、債務者は行方不明で住所も不明です。このような相手でも確定判決を受ける事はできますか?目的は時効を成立させない(10年延長したい)です。 詳しい方御教授ください。 宜しく御願い致します。

  • 取得時効を主張する原告から土地を守るにはどうしたら

    取得時効を主張する原告から土地を守るにはどうしたら良いでしょう。 【状況】庭付き戸建、発端は40年前。契約書&領収書なし。相手が裁判所に提出した売渡証書のみ現存(偽造の可能性大)、父が提訴されました。土地の登記と納税は40年間父。 【原告の主張】約40年管理しているとして時効取得を主張。20年は居住。じ後引越したため19~20年間は、廃墟になったが、家屋分の納税をすることで管理(相手の土地評価は約40万)してきたと主張。実際には転居後は原告は一切管理などせず、父が草刈りなどの管理を行ってきました。今回司法書士を通じて名義変更手続き履行を訴えてきました。 【私の案:2案ありますが取得時効は援用する時期で効力を発するのか、20年経過時点で成立するのかでわかれます。】 【第1案】当初の20年間がたった時点で、原告の時効取得成立。但しその直後引越して管理せず、その後の19~20年間は父が管理していたので父が再取得時効成立(父所有の土地に対する父本人の再取得時効の主張になります。)父は自分の土地だと認識していたので善意の取得時効扱いで10年で成立という主張。庭の部分に駐車場を作り、少なくとも10年以上占有。写真あり。 【第2案】相手は、今回の提訴ではじめて援用してきたので、所有権はこちらにある。加えて20年占有したものの、その後20年は放置していたので占有の意志があるとはいえないので相手側の時効取得の条件が崩れた。

  • 土地の時効について

    測量をした隣地主から配達証明付きの手紙が届き、我が家の2センチ越境している屋根の樋を引っ込めろとの内容です。 出ているのは事実です。 この越境は母の時代に発生していてすでに50年以上経過している計算になります。 母も出ていることは知らなかったらしく何も言っていなかったので相続した私は測量士さんから教えられて初めて知りました。 なのでその時点ではすでに時効が成立していたわけですが、測量士さんもそうとは知らないので、「このような場合は今度建て直すとき引っ込めるとの書類のやりとりを交わすのです。」と、教えられ、なるほどそういえばそんな話を聞いたことがあるな。と、時効そのものを知らなかった私は納得して測量に立ち会い、測量石が入ってしまいました。 色々問題のある解体だったので関わるご近所全員に合わせ、未だに書類への押印はしていませんが、しかし、測量石が入ったら私の時効はそこで切れてしまうのでしょうか? もし続いているなら時効を申し出たいのです。 当初2センチ分の土地を購入するつもりでいましたが、坪単価はふっかけて来たし、そうでなくてもた測量石を移動する経費は私が払うことになるのでしょう。 解体でさんざん、酷い被害を受けているのに、さらにそのような経費を出すのは耐えられないので、時効が成立するなら時効取得したいのです。

  • 時効に関してです。

    以下、私の見つけた文章です。 顔なじみの店でしたら「つけといて」で済むツケ。 しかしこの「つけ」も一年を経過すると時効を迎え、チャラになってしまうのです。これは民法の第174条第四号によって明記されています。 「第174条 次に掲げる債権は、一年間行使しないときは、消滅する」 (四) 旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権 ねっ!?書いてあるでしょ♪ しかし、注目してもらいたいのは→「次に掲げる債権は一年間行使しないときは消滅する」という文言です。 つまり、(お金払って!と催促すること)を行い、相手がツケの認識(もう少し待って・・・)という言葉が出てくれば時効が延びる事になるのです。 また、相手が応じてくれない時は、時効になる前に少額訴訟を起こすのも手かと思います。60万円以下のお金を請求する場合に限り認められている制度で、その日のうちに判決が下るのが特徴です。 ここまでです。 ↓、この文章です。 また、一筆書いてもらえば時効は五年に延びるそうです。 時効まであとわずか・・・・と思ったら、「つけが残っているから払って下さいね」という文章を内容証明で送る事をオススメしいます。時効を六ヶ月間延ばす事ができるのです(一回のみ有効) 内容証明とは、郵送する文章の内容を郵便局が控えておくサービスです。これにより、どのような内容の文章を送ったのか、いざという時に郵便局が証明してくれるのです。 時効が成立しても諦める事はありません。 「1000円でもいいので払ってください」と請求し、実際に支払われた瞬間から、時効が過ぎたツケが復活するのです。 サラ金から借りたお金が時効になっても、安易にお金を渡さないでくださいね♪せっかく時効になったものが復活してしまいますから(^^) 質問です。 ↓、この文章です。、と書いた部分ですが、 ”また、一筆書いてもらえば時効は五年に延びるそうです。” この部分ですが、前から気になっていたのですが、冒頭の話は飲み屋のツケの話で、民法の債権に関する法律が改正され公布(施行はまだの様ですが)される前の話で、その時は飲み屋のツケは時効成立までに1年のはずなのに、どうして、時効成立前とは書いてないですが、時効成立前に、”一筆書いてもらえば時効は五年に延びる”、のでしょうか、これ、”時効成立前に、債務者に一筆書いてもらえば、その時点から時効は1年有効”、の間違いの様な気がするのですが。 教えて下さい、よろしくお願いします。

  • 時効の成立

    私(個人間)の求償に係わる事柄なのですが、ご教授頂けますと幸いです。 私が約10年前に、(仮に相手方をAとします)Aと私が連帯債務を負いまして、当時 私が連帯債務全額を弁済しました。 その後、Aに対して度々 求償について話し合いましたが、求償権そのものを現在も認めていません。 ですので、個人間の債務不履行ですので、10年の時効と思われますので、調停を申立すべきか悩んでいます。 しかし、調停中に時効期限が来てしまった場合、時効の援用は可能なのでしょうか。 通常 調停→不成立→1ヶ月以内に民事訴訟を提起すれば良いと思いますが、 調停中(成立・不成立にもなっていない状況)にて消滅時効日を迎えてしまった場合 調停中でも時効の援用が認められるのか気になっております。 ご教授頂けますと幸いです。