• ベストアンサー

時効の成立

私(個人間)の求償に係わる事柄なのですが、ご教授頂けますと幸いです。 私が約10年前に、(仮に相手方をAとします)Aと私が連帯債務を負いまして、当時 私が連帯債務全額を弁済しました。 その後、Aに対して度々 求償について話し合いましたが、求償権そのものを現在も認めていません。 ですので、個人間の債務不履行ですので、10年の時効と思われますので、調停を申立すべきか悩んでいます。 しかし、調停中に時効期限が来てしまった場合、時効の援用は可能なのでしょうか。 通常 調停→不成立→1ヶ月以内に民事訴訟を提起すれば良いと思いますが、 調停中(成立・不成立にもなっていない状況)にて消滅時効日を迎えてしまった場合 調停中でも時効の援用が認められるのか気になっております。 ご教授頂けますと幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.2

 訴訟提起すれば時効は中断するので、それが一番いいように思います。  そもそも求償権の存在自体を認めていない人間と、あくまで話し合いである調停しても効果があるとは思えません。  時効期間経過後に訴訟を提起した場合、相手方としては、求償権は存在しない、また存在したとしても既に時効により消滅している、という主張をしてくることになります。  そしてこのような主張は認められています。

INARI2KO
質問者

お礼

やはり、民事訴訟を提起します。 有難う御座いました。

その他の回答 (2)

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.3

> 債務の承認と同時に事項の援用をするとの解釈になるのでしょうか? 認める必要は無い。 求償権は無い。もし有ったとしても時効となっていて無効である。 これで十分。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

> 民事訴訟を提起すれば良いと思いますが 最初から民事訴訟を提起すれば問題ない。 民事訴訟を提起して請求すれば法的な請求だから、訴状が届いた時点で時効が10年延長される。 > 調停中でも時効の援用が認められるのか気になっております。 どんな事にでも可能性は有る。 その可能性が高いか低いかだけ。 調停に出なければそれで時効をクリアするなら私なら行かない。 都合が悪いと日付をどんどん伸ばしていくという手法も有りですし。 (もちろん診断書等証明がややこしいけど)

INARI2KO
質問者

補足

返信有難う御座います。 時効の援用ですが、A氏そのものが求償権に対する債務は無いと主張しており、 損害賠償請求権そのものを承認していないのですが、 その場合 債務の承認と同時に事項の援用をするとの解釈になるのでしょうか?

関連するQ&A

  • 時効の援用について

    求償権(個人)の時効援用についてご教授頂ければ幸いです。 2人(例:Aさん50%/Bさん50%)の連帯債務について、Aさんが債務全額を債権者に弁済した場合、Bさんに対して50%の求償権が発生するのは解るのですが、Bさんが連帯債務を認めず10年以上経過し、 その後もBさんが「時効援用の意思表明」をされていない場合 AさんがBさんに求償権の履行を求める事は、違法行為ですか? (AさんがBさんへ求償権の履行を求めた際も、時効援用の意志を表明されておりません。)

  • 時効の援用と連帯保証について

    表題の件に付き、お伺い致します。 現在民法を勉強しておりまして、テキストに「時効援用の効果は相対的であり、主たる債務者による時効援用の効果は連帯保証人に及ばない。時効の利益を受けるかどうかは各人の良心に依るべきだからである。」とあるのですが、主債務が時効により消滅すれば、保証の付従性によって連帯保証債務も消滅する(つまり、援用の効果が及ぶ)と思うのですが違うのでしょうか?(連帯保証人が援用するまで保証債務だけ残るのでしょうか?) どなたかお詳しい方がおられましたら、ご教授頂ければ幸いです。

  • 債権の消滅時効成立時はいつか

    私法上の債権(貸付金:時効期間10年のもの)で、債権発生後3年で債務者が自己破産で免責決定(終結決定→終結公告) 終結公告後、終結公告から10年が経過した後、(債務者及び連帯債務者)の代理人が文書で時効の援用を通知してきました。 この場合、債務者の債務、連帯保証人の債務はそれぞれいつの時点で時効成立するのでしょうか。 (もちろん、時効は成立しているとは思いますので、意味のない議論ですが、その成立時期をはっきりさせたいのです。。代理人によると「破産宣告」で時効が中断し、その後「終結公告」で新たに時効が進行し、終結公告から10年で時効成立と主張していますが、そもそも破産宣告は時効の中断事由になるのでしょうか。中断事由でないなら、債務発生から10年で時効成立とも考えられます。)

  • 連帯保証人の時効の援用について

    主債務者Aが保証協会の債務を夜逃げして15年間弁済せず、その連帯保証人BとCがあり、Bも一切弁済も裁判上の請求も受けず、Cだけが少しづつ弁済していた場合、Bは連帯保証について時効の援用が可能でしょうか?もし可能なら 15年たってBに土地家屋があることが判明して、保証協会がこの土地家屋を仮差押えして裁判で債権が確定した場合、Bが消滅時効の完成を主張して、この仮差押えを取り下げさせるにはどのような方法があるでしょうか? ご教授ください。よろしくお願いします。

  • 連帯債務者です。これで時効は成立しますか?

    10年前に母親の再婚者の連帯債務者になった者です。 支払督促を受け取り、異議を申し立て、今後裁判を行うことになりました。質問内容は時効が成立か不成立かの確認になります。 (債務状況) ・金額:元金100万円 損害金80万円 ・借入時期:平成10年 ○○銀行より借入200万円  債務者:母親の再婚相手,連帯債務者(1):母親,連帯債務者(2)私です ・代弁済日:平成14年信用保証協会が代位弁済 ・債務の最終支払日:平成15年3月26日 支払金額4万円 ・支払督促を受け取った日:3月5日 商事債権です。時効は5年。つまり平成20年3月26日で時効が完成するのでそれを防ぐために保証協会は支払督促をおくってきた。 そこで質問なのですが、この4万円が債務者本人の支払ではなく、連帯債務者の母親が支払った場合、どういう扱いになるのか? 債務者本人の支払として認定されなければ時効は完成すると考えます。 しかし連帯債務者は債務者の妻であり同一生計であるから債務者本人の支払として認定すると判断された場合、時効は不成立だと考えます。 ちなみに私の母親とその再婚相手は住民票をうつさずに計画的に逃げたので行方がいまだにつかめていません。事情は聞けません。支払金額は信用保証協会に債権がうつってからは、その4万しかありません。 また4万円の支払の立証責任はどちらにあるのか? 4万円を振り込んだ振込用紙には振込人のサインがしてある。 その控えを信用保証協会が持っている。したがって裁判ではその控えを提出してもらって筆跡鑑定を行いたい。 もちろんこれらの証拠資料の提出依頼は、債務者本人以外の返済は時効の中断にはならないという前提の話です。 つまり連帯保証人(債務者の配偶者)の支払が債務者本人の支払と同一として認定されるか否か? そういう判決例を知っている方がいれば教えてください。よろしくお願いします。

  • 借金の時効の成立後に関してです。

    時効が成立するのは2つの条件が必要と書かれていました。 http://syakkinlabo.com/debt-extinctive-prescription-terms/#i-4 参照しました。 1時効が成立するまでの期間計算、返済しない状態が法的に定められた期間以上続いていること 2時効制度を利用することを貸主に伝える(時効の援用) この条件が満たされて、時効が成立した後でも、例えば相手に詰め寄られ、あの時のツケはちゃんと払う、と言ったら、返済の意思ありで、時効完成後の債務の承認、時効は放棄、返済の義務が生じる、というのはホントウでしょうか。教えて下さい。

  • 債権の消滅時効

    相続人が相続を放棄したので財産管理人(弁護士)が管理している不動産に抵当権を有しています。その不動産を売買するにあたり、抵当権に基づいて弁済を受けたいと申出たところ、その財産管理人である弁護士に「売却の許可を裁判所に申請し、あなたに弁済しても良いかどうかも許可を受けないといけないので、債権の証明書を提出せよ」と言われましたので借用書の写しを提出しました。ところが「この借用書では時効が成立しているので、あなたに弁済することは裁判所が認めないだろう」とその弁護士が言い出しました。 たしかに10年以上経過していますし、時効の中断にかかるような経緯もありません。しかし時効の援用は債務者が申出て初めて効果を発するものであって、借用書では時効の期間が過ぎているという事実だけで裁判所が債務の弁済を認めないということがあるのでしょうか?今回の場合は財産管理人である弁護士が何も言わなければ、時効の援用は関係なしで良いのではないでしょうか?

  • 時効の援用について。

    Aは、BのCに対する債務を保証するために、自分の不動産に抵当権を設定した。債務者Bが債権者Cに対して債権の消滅時効を援用しない場合、Aは、時効を援用することができるか。また、Aの一般債権者Dは、時効を援用できるか。 と、いうレポートを書くように教授から言われたのですが、全然わかりません。わかる方がいらっしゃったら答えてくださると助かります。詳しく答えていただけるとより助かります。お願いしますm(。_。)m 調べてわかったのは、時効を援用できるのは当事者という事だけです。 レベル低くてすいません。

  • 債務の更改と消滅時効の援用

    Aが平成10年に1億円借りました。しかし契約書はAの父Bが債務者として作成されました。Bは平成20年まで弁済していましたが、ついに支払が出来なくなりました。そこで、債権者甲は実際にお金を使ったAに貸金返還訴訟を平成22年に提起できるかについて、 1.できる。 2.時効で無理。 3.Bの債務弁済を立証すれば可能。 4.Bの債務者の地位はAの保証に近い形であるとして、実際の金員費消がAである事と、Bの弁済が平成20年まであった事の立証が必要。 抗弁は、Aが時効を援用してくるとの前提です。

  • 時効の中断について

    AがBから弁済期を定めず金員を借り入れた。 借りれから4年後にAB間で調停が行われ Aが長期の支払猶予を求めたが 弁済息については協議が整わず 調停は不調に終わった。 Bは13年後にAに貸し金の弁済を訴求した。 Aは消滅時効を援用できない。 とあったのですが 理由が支払猶予を求めたからとなっていました。 民法151条の調停を申し立てたけれども 不調になったから時効は中断しなかったとは 考えられないでしょうか。 調停を申し立て「支払猶予だと払えるかもしれません」と 言ってしまった場合を問題は聞いているのでしょうか。 民法151条の調停、和解というのは 支払い猶予を口走ってしまうと 適応されないということになるのでしょうか。