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休憩時間

7:45~16:30の勤務時間なんですが、暗黙の了解で17:30までは勤務しなければならないことになっています。1時間の残業代はでるのですが、休憩時間は45分と、8:45~17:30までの勤務者と同じです。 この場合、休憩時間は1時間にならないのでしょうか?

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  • coco1701
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回答No.4

>7:45~16:30の勤務時間なんですが  休憩時間は45分と  ・これは、労働基準法上問題は無い  ・実働8時間、休憩45分 ・・問題無いです   (8時間は8時間を超えるには含まれないから)   (普通は8時間労働の場合は切りよく1時間の休憩にしますけど) >17:30までは勤務しなければならない  ・残業をすることにより、8時間を超えるので、   15分の休憩を与える必要が出てきます   (残業45分、休憩15分)にする必要があります  ・会社としては、現状の休憩時間なら残業はさせない  ・残業させる場合は、休憩時間を15分与える・・のどちらかでしょう   (残業の有無にかかわらず、休憩を45分→1時間に変更も有りです) >休憩時間は45分と、8:45~17:30までの勤務者と同じです  ・こちらも残業をさせない限り、8時間を超えないので合法 ・残業により違法状態になります  残業を無しにするか、するなら休憩15分とるか  会社にその旨、交渉を・・若しくは労基に告発とか

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その他の回答 (4)

  • rikimatu
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回答No.5

NO.2です。 法律上実働時間が8時間を超える場合は休憩時間が1時間与えなければいけないとありますが、これ8時間ジャストならば45分でも問題ないんです。 8時間を1分でも超えたら1時間休憩時間なんです。 だから7:45~16:30の休憩時間は45分でも実働8時間なので法律上、問題ないんです。 8:45~17:30までの勤務者と同じです。でも休憩45分でも問題ないんです。 正し、残業1時間プラスなら間違いなく休憩は1時間与えないとだめです

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noname#251507
noname#251507
回答No.3

休憩45分では、労働基準法違反ですね! ------ 労働基準法 ---------------------------------------------------------- 第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 ------------------------------------------------------------------------------------- 違反すると、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金ですよ。 質問者さんの職場では、残業代1時間が出ているんですから、明らかに「労働時間:9時間、休憩時間:45分」の違法状態になっています。よくあるサービス残業じゃないので、別段の調査も不要で、反論の余地はありません。 とは言え、労務・人事が気付いてないだけの可能性が高いでしょう。担当者に、労働基準法違法に気付いたって伝えて、善処を要望するくらいから始めるのをお勧めします。 最初から労基署に訴えるってのも、賢くない感じです。なんの対応もされなければ、訴えざるを得ませんが(/o\)

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  • rikimatu
  • ベストアンサー率19% (629/3298)
回答No.2

一応、法律上では7:45~16:30で1時間は休憩を入れないとだめです。 会社に聞いてみては? 暗黙の了解で17:30までは勤務しなければならないことになっています。 これは残業代が出ているので問題はないかと。残業代を出さなかったらダメですけど。

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回答No.1

その会社の労務課に聞いた方が良い内容ですね。 でも休憩時間が元々45分と言う決まりなら、45分しか休憩出来ないのが普通だと思います。 「7:45~16:30の勤務時間なんですが、暗黙の了解で17:30までは勤務しなければならないことになっています。」 でも、1時間の残業を付けているのなら文句は言えないと思います。 ただし、月に45時間以上の残業を毎月強要されるのであれば、労働組合等に相談することを考えた方が良いかと思いますよ。

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