• ベストアンサー

8時間を越えたときの休憩時間

8時間を越えて就労させる場合の休憩時間についてお教えください。 労働基準法では 労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、 8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を 与えなければならない。となっていると思います。 しかし「8時間」を越えて「少なくとも1時間」という事は 「1時間の休憩を与えれば」「8時間を超えて就労させても良い」と読めます。 以前勤めていた会社では定時が8時間で、間に1時間(50+10分)の休憩があり、 その後残業をする場合には 残業開始前に10分の休憩を取るようになっていました。 これって当たり前だと思っていましたが 今の会社にはそんな規則はなく、そのまま残業に突入 その後も何時間残業しようと休憩時間は有りません。 確かに上記の解釈で言えば 8時間を越えても(たとえ16時間になっても) その後はまったく休憩を与えなくても良い ことになります。 これって何かの法には触れないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.7

3です。 >1時間以上の休憩を挟んで8時間働いたあとの残業に 休憩時間は(あった方が良いのは当たり前ですが)なくても良い ということでよろしいでしょうか。 ということよろしいです。 休憩時間に関しては、労働基準法違反ではないので、もし問題があるのなら、時間外労働のほうだと思いまして、3のような回答を出させていただきました。

その他の回答 (6)

  • abichan
  • ベストアンサー率56% (225/397)
回答No.6

【結論】 法には抵触しません。 【考察】 労働基準法は法として最低限の労働条件等を定めています。そもそも1日8時間までの労働が労働基準法の基本的な考え方であり、8時間を越える労働は労使間で36協定を結び基準監督署へ届けでることによりその範囲での時間外労働を認めてます。従って、労使間で36条協定を結ぶようであれば同様に時間外中の休憩も労使間で決め事をするのが望まれる姿です。 【参考】 昭和23年5月10日基収第1582号では「一昼夜交替制においても法律上は、労働時間の途中において法第34条第1項の休憩を与えればよい」としており、時間外中の休憩の定めにつき積極的に意見してません。しかしながら、食事の時間も必要ですし、 作業能率への影響や疲労による安全衛生上の問題を配慮すると必要に応じて随時休憩時間を設けるべきでしょう。 また、昭和56年労働省令第5号附則に基づく暫定措置において、一昼夜交替勤務に就く者に対しては 「夜間継続4時間以上の睡眠時間を与えなければならない」としてます。 http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/rodojikan/kyukei.htm  

参考URL:
http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/rodojikan/kyukei.htm
回答No.5

8:00~17:00(12:00~13:00休憩)勤務形態と仮定します。 12月1日8:00就業~12:00~13:00休憩~17:00から12月2日7:59まで残業 これで問題ありません。1時間の休憩を確保しています。

  • Yabukoji
  • ベストアンサー率33% (158/475)
回答No.4

No.2の補足です。 残業(週40時間外労働)は労働基準法36条による会社との労働協約によってのみ生じるのですから、必要な休憩時間、例えば「午後5時以降は2時間毎に15分間の休憩を取らせる」などの条件を労働協約として要求するのが一般的です。

katakuramura
質問者

補足

> 例えば「午後5時以降は2時間毎に15分間の休憩を取らせる」などの条件を労働協約として要求するのが一般的です。 「一般的」ではあるが「絶対」ではないのですよね。 きっと、残念ながら「そういった会社もある(そういった会社が多い?)」程度ですよね。 皆さんの回答から 悲観的な書き方で言えば 1時間以上の休憩を挟んで8時間働いたあとの残業に 休憩時間は(あった方が良いのは当たり前ですが)なくても良い ということでよろしいでしょうか。

回答No.3

労働基準法34条1項では、8時間を越える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。と、なってますので、たとえ残業等で労働時間が14時間になっても1時間休憩を与えればよい。ということです。 ただし、時間外労働には36協定を行政官庁(労働基準監督署)に届出ること。 1週間の時間外の限度は15時間となっていること。などさまざまなことが法律で決まってます。

katakuramura
質問者

お礼

36協定や就業規則については一応調べて 理解できていると思います。 「○○することが出来る」「○○させてはならない」という文章の組み合わせの中で どうしても8時間を越えたとき(残業時間)の休憩について 記述が見つからなかったもので 質問させていただきました。 > 1週間の時間外の限度は15時間となっていること。 これですが 法の中には残業時間の上限に関する規定は見つかりません。 別の資料の中で、あくまで「目安として」というの記述で ・1週間----15時間 ・2週間----27時間 ・4週間----43時間 ・1カ月----45時間 ・2カ月----81時間 ・3カ月----120時間 ・1年------360時間 と言うものを見つけています。 良く「一ヶ月30時間、三ヶ月で120時間を越えないように」と言われるのは ココからなんだと理解しました。 ただ、今回の質問の意図は たとえば定時間が8時間の会社で、4H働いて1H休憩し また4H働いたあと 引き続き「休憩ナシで」就労させてはいけない という 法なりその他がなにかあるのかな?ということでしたので 限度の話は別の機会と言うことにさせてください。 ということで 残念ながらそういった文章はないようですね。 ご回答ありがとうございました。

  • Yabukoji
  • ベストアンサー率33% (158/475)
回答No.2

> 「8時間」を越えて「少なくとも1時間」という事は「1時間の休憩を与えれば」 > 「8時間を超えて就労させても良い」と読めます。 それは正しい解釈ではありません。【労働基準法】32条2項は「使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。」としていますが、労働者を8時間を越えて就労させるための条件を32条の2に列挙しています。 1時間の休憩は超8時間労働の必要条件であって十分条件ではありません。 > 確かに上記の解釈で言えば8時間を越えても(たとえ16時間になっても) > その後はまったく休憩を与えなくても良い ことになります。 労基法34条1項の解釈は、休憩は1度与えればよいのではなく8時間毎に最低1時間の休憩です。 また週に40労働時間を越える残業は【労働基準法】36条による協定を会社と労働組合(ない場合は労働者の1/2を超える労働者代表)が結び行政官庁に届けた場合に許されるのです。 労働基準法↓

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4
katakuramura
質問者

補足

すみません、質問したかったのは (36協定はきちんと結んでいて残業自体はしても良い事が前提で) 「8時間を越えて就労させるときには(すでに与えている1時間以上の休憩に加えて)  休憩させなければならない」のか 残念ながらそんなことはない のか です。 今 働いている条件が違法なのか? もしくは 違法ではないが 好ましくない(と何かに規定されている)ので改善は必要なのか です。 今までの三人の方の回答では 違法であるとはいえない=違法ではない と 理解しましたが いかがでしょう。 たとえば定時間が8時間の会社で、4H働いて1H休憩し また5H働くことは 違法ですか? ちゃんと1Hの残業は付きます。 上記の場合、4H働いて1H休憩し また5H働くことは許されず 4H(+1H)+4H(+10M)+1H としなければならない何か根拠はありますか。

noname#15161
noname#15161
回答No.1

法律には、8時間を超えた場合の休憩に関する記述はありません。 残業は本来強制できません。(就業規則などに「業務上必要とする場合は、労使協定の範囲において時間外労働を命じることがある。」など書いてあればその範囲で強制できます。) 強制ではなければ、休憩は自分の裁量で取れます。(給与は発生しません) 残業は36協定などで定めていないと、本来できませんから、36協定や就業規則や労働協約をじ~っくり読んでみましょう。 会社は、36協定・就業規則ともに、その文面を被雇用者に配布したり、会社にいつでも見れる状態で置いておくなど、見たい時にいつでも見られる状態にしておかなければなりません。

参考URL:
http://allabout.co.jp/career/careerknowhow/closeup/CU20050227B/index.htm
katakuramura
質問者

お礼

> 法律には、8時間を超えた場合の休憩に関する記述はありません。 やはりそうですか。 なにかあるかな?と思って質問した次第です。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 休憩時間の与え方:残業を入れて8時間の場合は1時間の休憩?

    労働基準法では、8時間以上の労働をする場合は、その間に1時間の休憩時間を入れなければならないとあります。 標準の勤務時間が7時間45分の場合、休み時間は45分でよいと思うのですが、その後残業をして8時間を超えた場合はその時点で15分休憩させなければならない、という解釈になるのでしょうか?

  • 労働時間と休憩時間について

    こんにちは。 労働時間によって休憩時間が労働基準法上定められていると 思いますが 現在派遣契約で働いているのですが 契約上は1日の労働時間は7.5時間、休憩時間は1時間とされています。  ですが先月 忙しくて45分しか休憩を取れない日が4日ほどありました。 部内ではプロジェクトの進行状況もあるのでそれはOKとされていて、 45分しか取れなかった日はその通り申告して 15分は残業に加算されるという形になっていました。 私は先月から派遣会社を移籍して 今も同じ会社で働いているのですが、移籍した会社から  (私の仕事は残業が多いので1日10時間~11、2時間働いているのですが)8時間以上の勤務なので 休憩は1時間を取らないといけないので 取れなかった日でも1時間休憩と書類上申告し、15分は残業として加算するようにといわれましたが  帰宅する時間に承認を頂くので それはできない処理です。 労働基準法上は確かに8時間以上の勤務は1時間の休憩と定められて いると思いますが 契約上は7.5時間勤務なので  45分の休憩でよいのではないか???と思うのですが、残業をして8時間を越える勤務になった場合にも  休憩時間は(取る時間がなくても)とらないといけないのでしょうか? できれば専門家のかたに伺えたらと思っています。 宜しくお願いします。

  • 残業で労働が8時間を超えた後、休憩しないでに帰った

    はじめまして。 8時間30分拘束・7時間45分労働の従業員が下記のとおり30分残業した場合の扱いについて教えてください。 8:00~12:00 労働(4時間) 12:00~12:45 休憩(45分) 12:45~16:30 労働(3時間45分) 16:30~17:00 残業(30分) ※タイムカードを17:00で打刻して帰宅 労働基準法により(労働時間が8時間を超えた場合、休憩を少なくとも1時間与えなければならない)、16:45を超えた時点で労働時間が8時間を超えるので、休憩時間を15分追加しなければなりません。 上記の場合、16:45~17:00までの15分間は労働時間(残業)になるのか休憩時間(15分追加分)になるのか、それとも別の処理方法があるのか判断がつきません(実際は残業のため、休憩ではなく作業をしておりました)。 労働基準法に準拠すると、どのように処理するのが正しいのでしょうか。 どうか教えていただきたく、お願いします。

  • 労働基準法第32条で1日の労働時間は「休憩時間を除

    労働基準法第32条で1日の労働時間は「休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならい」、休憩時間は労働基準法34条で「労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に一斉に与えなければならない(ただし労使協定がある場合は、この限りではない)。とあることから、労働組合がない会社の残業時間は基本労働時間8時間と休憩時間1時間分の残業しか認められていないように思えるのですが、始業時間が9時で8時間労働で17時まで残業しても最高で18時までしか認められていないと法律で書いているのに、労働組合がなさそうな会社が2時間残業とかしているのはなぜですか? 時間外労働は労働基準法第37条で2時間までとされていますが、時間外労働が許されているのは労使協定がある会社で労働組合が必要です。労働組合がない会社が時間外労働が出来るのも謎です。

  • 労働時間8時間と休憩時間の関係について

    労働基準法では1日の労働時間が8時間となっていますが 例えば (1)1日勤務(拘束)時間が10時間で2時間休憩、実質8時間労働の場合 (2)1日勤務(拘束)時間が13時間で3時間休憩、実質10時間労働の場合 (1)は合法で(2)は違法との解釈でしょうか?(2)については残業代はない前提です。 ちなみに休憩と言ってもイスがある程度で、仮眠の部屋はない会社です。そういったものの設置義務は会社にはありませんか? それと、労働組合は従業員は何人以上で結成可能ですか?どこに相談に行けばよいでしょうか? よろしくお願いします。

  • 労働基準の休憩時間について

    労働基準法で、労働時間が6時間を超える場合は45分の休憩、8時間を超える場合は1時間の休憩を取らなければいけないとありますが・・・ 8:30~17:30(うち12:00~13:00まで休憩)が勤務時間とします。 残業で、17:30から8時間以上働いたとき、会社側は、また1時間の休憩を強制的に取らせなければいけないのでしょうか?

  • 休憩時間について

    病院で二交代勤務をしている医療従事者です。 夜勤帯に一人での勤務をしています。 PHSを持ち緊急連絡がいつ入るとも決まっていない状況下での勤務体制です。 その場合、労働基準法では「電話番をしている間は休憩時間とみなされない」と解釈されているかと思いますが、移動電話の場合も同様の解釈で正しいのでしょうか? それとも職場を離れられる状況下では適応外でしょうか? また、休憩時間とみなされない場合 このような勤務体系を幾年か行なってきていますが、これまでの休憩時間が取れなかった分を時間外手当として請求できるのでしょうか? 労働基準法の解釈してあるところを閲覧してきましたが、具体的な本事例などが分からず困っています。関連法規に詳しい方、回答をどうぞよろしくお願い致します

  • 休憩時間について

    休憩時間について 会社の就業規則は以下の記載がされてます。 標準労働時間:1日8時間 コアタイム :午前10時~午後3時 フレキシブルタイム:始業時間帯は午前8時から午前10時迄、終業時間帯は午後3時から午後10時迄 休憩時間:  12:00~13:00(60分)  18:00~18:45(45分)  22:00~22:30(30分)   2:00~ 2:30(30分)   7:00~ 8:00(60分) 休憩時間は指定する時間のみとする。 -----以下質問--------------- 1.社内作業の場合は、昼休みぐらいは60分とるようにしていますが、 それ以外の休憩時間は、会社指定時間に打ち合わせだのお客様の電話対応等で休める状況でないのが 実情です。 この場合、一般的に時間をずらして休憩しても問題ない(->会社側に確認すべき事なのでしょうが・・・) ことでしょうか。(例:18時と22時の休憩が取れなかったので、24時から75分休憩した) 2.何回か、会社が指定する時間に休憩が取れなかった為、別の時間にまとめて休憩をとると、 別部署の部長から、「その時間は、勤務時間なので残業時間を付けないでね、決まりだから」と 言われました。 休憩時間(給与支払対象外)に仕事をせざるを得ない状況で、そりゃちょっと厳しいのは?と思って いるのですが、私の受け取り方が間違っているのでしょうか。 3.出張で、朝6時に新幹線で出発して出張先には10時に到着(新幹線移動は3時間、その後電車で1 時間)することが多いのでが、この時も、会社は7:00~8:00までは休憩時間なので「その時間は 給与支払対象外です」と言われています。 どんな状態・状況であれ、会社が指定する休憩時間帯以外は認めない、という方針に納得いかないところです。 これは、労働基準法として問題ない事象なのでしょうか。 宜しくお願いします。

  • 深夜残業時及び休日残業時の休憩時間の考え方について

    労働基準法第34条(休 憩) 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 とありますが、深夜残業とか、休日残業の場合就業規則等に明示されていない場合はどのように考えれば良いのでしょうか。 1)慣行となっている休憩時間があればそれを休憩時間とすれば良いでしょうか? 2)その場合、休憩時間は残業時間として残業代の計算には含まれないと思いますが、いかがでしょうか?(ノーワクノーベイ) 3)たとえば、22:00~23:00が休憩時間となっている場合 実際には普通残業を23:00まで行って帰宅した場合は休憩時間と見なすべきなのでしょうか?(タイムカードなどの処理で休憩時間と計算されている。) それとも残業時間に加えるべきなのでしょうか?(この場合深夜残業1時間) ※)休憩時間は、あくまでも1「労働時間の途中」に与えなければなりません。 これからすると23:00に帰宅した場合は休憩時間にならないと思いますが?

  • 労働基準法(休憩時間)

     確か労働基準法には○時間の労働には何分以上の休憩時間を与えなければならないとなっていますよね。  もし、労働基準法所定の休憩時間に満たない休憩時間しか与えられなかった場合、法律的に会社に対して何かいえるのですか?  ちなみに、野球場で接客のバイトをしています。毎回7時間30分労働で休憩時間20分くらいです。なお、待機時間は休憩時間に含まないというのが裁判所の判例にありましたよね。