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「多数決」
こんにちは。 それって、実は「多数Gなら、何でもアリだぜ」では、ないですか?」 訊きたいポイント・・・「「多数決」って、なんでもあり?」 宜しくお願い致します。
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先ごろの安保法制では国民の6割が反対し、8割が政府の説明不足としながら、政府与党は国会での多数を根拠に同法を可決させました。いろいろ突っ込みどころはあるものの、この過程に違法性はありません。しかし、国民の意思と相いれない決定がなされたことに、違和感がぬぐえません。 政治体制としての民主主義の強さと安定性とは、国民から広く「私たちが決めた」との納得を得るところにあるはずです。 無論、すべての決定に国民全員がかかわるのは現実的ではありませんし、意見が分かれるときには何らかの方法でどれかを選ぶ、つまりそれ以外を選ばないという選択をしなければなりません。そこから、通常わたしたちは代議制と多数決を正しいものと受け止めています。 しかし、その結果が「私たちが決めた」から著しく離れてしまうなら、それは問題なのではないでしょうか。 代議制における多数決には、通常以下の問題が指摘されます。 【多数意見が全体の意見なのか】単純な勝者総取りが貫徹されると、少数派は自分たちの主張を実現させる機会をまったく失います。度が過ぎると、少数派は「私たち」から排除されてしまいます。 【多数意見は「多数」なのか】二者択一ならば問題は発生しませんが、選択肢がそれ以上あるときは多数意見であっても過半数に達しないとか、この多数意見に対する反対が逆に過半数を超えることもあります。この場合の多数意見は「多数」と見なしてよいのでしょうか。 【討議の否定】議員の構成によってあらかじめ結論が定まっているのなら、そもそも討議など時間の無駄との暴論がまかり通ります。しかし、議会には討議を通じて良案を得る(より多くの納得を得る案を作る)、国民の理解を得る(理解を深める機会を作る)という大事な役割があるはずです。 【陪審定理の機能不全】陪審定理とは、陪審員の数が増えるほど正確率も上がるというものですが、これが成り立つためには決定権者たちが自由意志で「正解」を選ぶことが前提になります。逆にいえば、これが否定される場合は議員が何人いても無意味になってしまいます。 【オストロゴルスキーのパラドクス】個々の政策への支持が政党支持と喰い違うことがあります。その政策課題が選挙の争点だったならまだしも、そうでない場合、選挙の結果を「民意」と見なすことはできないのではないでしょうか。 【選挙制度の問題】具体的に、わが国の議会では3割程度の得票で3分の2を越える議席を獲得しています。はしてそのような議会が「民意」を反映していると言えるのでしょうか。局所的な声が過大評価されすぎなのではないでしょうか。 【多数決の利点】もちろん、多数決には利点もあります。その最大のものは、なんと言っても結果の明快さでしょう。これはバカにならない長所だと思います。 集団の意思決定方法には多数決以外にも、ボルダ・ルール、コンドルセ・ルール、コンドルセ・ヤングの最尤法、選択肢つき決選投票など、さまざまな手法があります。どれも一長一短あってコレが正解と言えるほど単純な話ではありませんが、少なくとも多数決が唯一万能の手法でないことはわかります。 いずれの手法でも、追求すべきは国民が広く納得できる決定を導きだすことにあるはずです。 長々書きましたが、多数決という決定方法について、OK WAVEの皆さんのご意見を伺いたく思います。参考になる資料、見解でも構いません。 なお、わたしがこの問題に関心をもったきっかけは安保法制ですが、同法についての賛否は問いませんのでご注意ください。つまり、安保法制に賛成だから多数決は正しいとの主張は要らない、ということです。 よろしくお願いします。
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お礼
hekiyu様、こんにちは。ご回答ありがとうございます。 >「何が正しいか、判らないから、仕方なく 多数決で決めるのです。 何が正しいか、判っていたら、多数決で決めて はいけません。 その「正しい」ことをやらねば、間違っている ということになります。 正しいことが判っていたら、 そもそも議論すら不要ということになります。 正しいこと以外の思想や意見、主張は総て間違って いることになります。 間違っているのですから、禁止して良いことになります。」 まあ、でも、世の中、「絶対的に正しい」というのは、数学の公式くらいかと。 (数学の公式なら、それと違うモノは禁止するのに、やぶさかではないですね) >「だから、社会主義国では、表現の自由は認めません。 事実、日本共産党はいつも全員一致で決定します。」 ・・・「全員一致」というのも、実は素晴らしい決め方であると思うのです。 というのはつまり、「一人でも反対があれば、可決しない」ということですから。 >「「「多数決」って、なんでもあり?」 ↑ 以上で説明したように、何が正しいか判らないから、 仕方なく多数決で決めるのです。 つまり、多数決は間違っている可能性を内包しているのです。 だから、多数決でありさえすれば何でもあり、という のは背理です。 そのため、多数決の弊害を緩和するため、司法制度が あります。 裁判官を選挙で選ばないのは、特殊技能が必要だ、という 以外に、少数者の利益が不当に害されないためなのです。」 なるほど。 本ご回答の後半部分には、足したり引いたりということは、ありません。
補足
そもそも、「多数決」というのが、酷い欠陥「製品」なのかもですね。