• ベストアンサー

“干す”という言葉使用

〇〇水産とかいう会社の販売品の名称です。 “干しちゃった 塩辛”というご命名、商品名。 私はこれで所謂る天日干しと理解して、購入してきました。 でもこれはフリーズドライだったのです。 烏賊、貝刺し、海鞘、海鼠の大好きな私には烏賊の味はいくら食べても味わえない。 質問:フリーズドライでも“干しちゃった”という言葉表示は正しいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

「干しちゃった~」は商品名ですから「悪」とまでは言えない思います。 でも、天日干しと間違えて買ってガッカリする人の心情を考えたら、もっと大きな字で商品名のすぐ横にでもfreeze drying 或いはフリーズ・ドライと書くのが良心的だと思います。

krya1998
質問者

お礼

ありがとうございました。 その通りですよね。 そうしてくれれば、私も電車賃を使ってエッサホッサ出かけません。 商品名ですね。でも何か割り切れないですね。気持ちとしては。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11964)
回答No.3

こんにちは。 干すと乾すは同義語で天日で干してもフリーズドライで干したとしても表現としては正しいです。 また、仕事を干すというように「仕事を与えない」ような時にも干すという言葉は用いられます。

krya1998
質問者

お礼

そうですね。しかし天日干しと理解しないための表示が添付してほしいですね。ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.1

  杯(さかずき)を飲み干す 仕事を干される 井戸を干す 「干す」にはこの様な用法もあります、必ずしも天日にかざす事だけではありません。 杯や井戸の様に『水分を無くす』意味に使われております

krya1998
質問者

お礼

ありがとうございました。 そうですね。でも私の理解と受け取りも決して自然だと思いませんか。 天日干しではないよ、という理解ができるようにしてもらいたいですね。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 皆さんのおすすめの珍味を教えてください。

    皆さんのおすすめの珍味を教えてください。 私は烏賊刺し、貝刺し、海鞘、海鼠などです。 大好きです。自分でさばけるようになりました。 46年大学図書館の職員しかやっていないのですが。

  • 味覚の変化

    私は五年前程までは、唐辛子(一味や七味)が大好きでした。 そして韓国食材店によく行き、キムチなどをよく買いました。 大好きだったキムチなどの味が、ここ数年美味しく感じられなくなりました。 無論、江戸時代から家系がはっきりしている日本人。 82歳半ば過ぎ。 味覚って年齢で変化するものでしょうか? 刺身が大好きです。 烏賊刺し、貝刺し、海鞘、海鼠。 焼き魚はワタと頭。鮭は皮。 こういう味覚も変化してしまうのでしょうか? 調理の専門家などは、体調などを何か気を付けておられますでしょうか?

  • 何が珍味ですか?

    皆さんはどんなものが珍味ですか? 好物はなんですか? それはどういう所で入手、購入できますか? https://search.yahoo.co.jp/search?p=%E7%8F%8D%E5%91%B3&fr=top_ga1_sa&ei=UTF-8&ts=6695&aq=-1&oq=&at=&ai=CbR_m47eTraugwkGXlSXdA 私は貝刺し(ワタ付)、烏賊刺し(ワタ付)、海鞘、海鼠。 焼き魚では頭と皮やわた。 そして煎餅(しっとりしたタレで焼いただけの。唐辛子も海苔もいらない。揚げ煎は御断り)です。

  • 自分が付けた商品名使用について

    アメリカから商品を輸入し、自分で商品名を考案して通販しています。 正式名称は違う名前です。 二年ほどたち、ネット上でもその名称で人気が出てきたその商品を別業者が販売を始めましたが、その名称が私が命名した商品名です。 やっと二年かけて流通してきた名前を用いて販売し始めたので、その商品を販売することは仕方ないとしてもその商品名を使用しないでくれと伝えたにもかかわらず無視されて使用されています。 つまりその商品名で検索をかけるとその業者の通販サイトもヒットして少し売り上げが落ちました。おそらくそちらに流れていると思います。 同じ商品を売ることは違法ではないと分かっていますが苦労して検索を上げてきた利益を横取りされているようでとても不快です。 これを法的に制裁する方法は無いでしょうか? もしくは名称を使用させない方法はあるでしょうか?

  • 命名権を購入し、命名しなくても広告費は認められる?

    自治体が海水浴場の清掃費用捻出のため、その海水浴場の命名権を販売(十年契約で) 地元企業が、その命名権を購入 で、その海水浴場を企業名や商品名をあしらった名称にしたら、命名権購入費用は広告費として認められますよね?(他の広告費とも合算し妥当であれば) では、その命名権を名称変更しないという形で行使した場合は、広告費として認められなくなるのでしょうか? 実際には所轄の税務署が判断することですが、一般論的にはいかがでしょうか?

  • CMなどでよく耳にする「納得」という言葉

    CMで「なっとく!」という言葉をよく耳にします。 最近ではマクドナルドのバリューセットが「なっとく価格」だそうです。古くは、発泡酒が出た最初のCMが「飲めばなっとく!」でした。 この「なっとく」という言葉に引っかかるんです。 「なっとく」とは、合点がいかない、理解できなかったことが「わかった」ということでしょう? つまり、ハンバーガーが安い→「なぜこんなに安いの?」→買って食べてみる→「ああ、安いだけのことはあるな。この値段ならこの程度の味でしかたがないんだ」→で、「なっとく」 発泡酒はビールに比べて安い→「なぜビールと同じような味・飲み心地でビールより安いの?」→飲んでみる→「ああ、なるほど。これじゃ、ビールより安いのは当然だな」→で、「なっとく」 こういうことでしょう? 安い商品(食品)に「なっとく」するって、つまり「安くて当然。だって、まずいもの」ということですよね。 本当に安くていい商品なら「なっとく」なんて言わずに「満足」、あるいは、「なっとくできない!」と言わなければおかしいと思いませんか?

    • ベストアンサー
    • CM
  • 電話営業での言葉の受け止め方

    最近、電話営業をはじめた者です。コールセンター勤務です。 どうしても苦手なことがあり、質問させていただきます。 すでに顧客の方の元へ、新商品などのご案内を差し上げる業務です。 つまり、商品のセールスなのですが、 お客様に一旦おことわりされた時の受け止め方の言葉のバリエーションが自分の中に極端に少ないです。 「いらない」「間にあってる」「財布に余裕がない」 等、セールスなのでお断りされるのは当たり前のことでしょうし、自分だって突然電話がかかってきたら断ります。 ただ、これらお客様の言葉をお聞きした上で、商品の魅力をご説明したいのですが、うまくいきません。 そこで、お客様の言葉を受け止める、(あるいは流す)「言葉の例」を知りたいです。 「そうですよね」など、受容する、という点は理解できますが、自分にとっては、その言葉をスッと出す、というところでつまづいてしまいます。 「もちろんそうですよね」「もちろんですね」「さようでございましたか」。。ごくごく、決まり文句のありきたりな凡庸な言葉しか今のところ数えるくらいしかありません。 お客様「間に合ってるのでいらない」 ↓ 私「さようでございましたか、ですがこの商品は、○○だけで販売しているものでして。。云々」 この、「ですが」という言葉までに、お客様のお気持ちをひらいていただくことが大事だと思います。 よい文例、使えるフレーズがあれば、是非知りたいです。 参考になるようなサイトでも構いませんので、お教えいただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • ホットスポット

    弊社ビジネスでなにげなく無線LANサービス等を意味する言葉として「ホットスポット」という言葉を使ってきましたが、NTTcomさんがこの言葉を2002/1/25に商標登録(商品・役務)していたことが判明しました。 これによってどんな制限があるのでしょうか? 当然、他社は同様な分野での商品やサービスにこの名称を商標登録できないというのは理解できます。 たとえばカタログや展示会ブースの看板などで「ホットスポット」とという名称を使用したい場合は、「(ホットスポットという名称は)NTTcomさんの登録商標です」とどこかに記載すればよいものなのでしょうか?

  • 前に食べた外国のお菓子の名前をどーしても知りたいです!

    以前食べた海外のお菓子の名称を知りたいと思っています。チョコレートコーティングされたスティックキャンディーで、味は4種類。1本づつ個別包装されたものがポッキーくらいの大きさの箱に入っています。 4種類の味は正確には覚えていませんが、確かレモン、ミント、チェリー。オレンジで、色はその味に従って黄色、緑、ピンク、オレンジです。1箱にその4種類が入っています。以前は、羽田空港の売店や成城ISHIIいしいで販売されていたのですが、今は見かけなくなってしまいました。ステッキを持ってシルクハットをかぶりひげをはやしたおじさんのようなマークが小さく書かれていたように思うのですが…。この商品の名前を知っているという方、もしくはどこで売っているかを知っている方がいましたら、ぜひぜひ教えてください。お願いします!

  • 「登録商標」の国際効力について

    「登録商標」の国際効力について 「登録商標」「商標」というのは日本国内だけで有効だと聞いたことがあります。 ということは、海外で日本向けに商品を販売する企業などが、日本向けの商品の名称を 日本で登録商標とされているものと同じにしても、日本で商標登録している会社や個人がその名称を国際申請をしていなければ問題にならない、ということでしょうか?  たとえば、最近アップルコンピュータのIphoneやiPadの名称が、日本で先に登録していた企業があって名称を譲渡したなどのニュースがありましたが、これは日本の企業が国際申請をしていたか、アップルの日本法人が日本で販売をしようとしたから、という理解でよいのでしょうか? この例では、もしアップルに日本法人がなく、あくまで商品をアメリカから輸出するのであれば、そして日本の企業が日本国内でしか登録商標をしていなければ、問題にならなかったということでしょうか?(法的な意味で。もちろん色々倫理面も含め問題はあるでしょうが) アップルの例を出しましたが、一般論でお答え願えますと幸いです。 また、倫理的な面ではなく、法律的な面からの回答をお願いします。 よろしくお願いします。