• ベストアンサー

ホットスポット

弊社ビジネスでなにげなく無線LANサービス等を意味する言葉として「ホットスポット」という言葉を使ってきましたが、NTTcomさんがこの言葉を2002/1/25に商標登録(商品・役務)していたことが判明しました。 これによってどんな制限があるのでしょうか? 当然、他社は同様な分野での商品やサービスにこの名称を商標登録できないというのは理解できます。 たとえばカタログや展示会ブースの看板などで「ホットスポット」とという名称を使用したい場合は、「(ホットスポットという名称は)NTTcomさんの登録商標です」とどこかに記載すればよいものなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#4746
noname#4746
回答No.2

>どんな制限があるのでしょうか?  商標法で「侵害行為である」と規定されている行為、具体的には、25条、37条に抵触する行為をやってはいけません。  商標法25条には、「登録商標そのものを使用できる者は、権利者である」旨の規定があります。これは、言い換えれば、「権利者以外は、登録商標を使ってはならない」というものです。また、37条には、「登録商標に似た商標を使用すること」や、「権利者以外の者が、登録商標または類似商標を使用する準備をすること」は、権利侵害とみなす、と規定されています。  ただ、商標法で言う「商標の使用」とは、多くの判例で、「商標としての機能を発揮させる使い方である」との見解が示されています。つまり、「需要者に、自己の商品(役務)と登録商標が付された他人の商品(役務)とが同一であると混同させるように商標を使用すること」を、「商標権の侵害」としています。  「無線LANでインターネットにアクセスする場所」は、商品でも役務でもありませんので、その場所を「ホットスポット」と称しても、商標権の侵害とはなりません。  また、商標権が及ばない行為については、商標法26条1項に規定があります。ご質問とNO.1のお礼欄を拝読する限り、「ホットスポット」というのは、「無線LANでインターネットにアクセスする場所」の一般名詞であり、「ホットスポット環境向けソリューション」というのは、同項2号の「当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、……を普通に用いられる方法で表示する商標」に該当するかと思われます。  が、貴社の「ホットスポット環境向けソリューション」における「ホットスポット」が「無線LANでインターネットにアクセスする場所」を指すのか、それとも「無線LANサービスを意味する言葉」なのかがよく分かりませんので、断言はしかねます。どうしても不安であるならば、弁理士に鑑定を依頼するか、商標法28条に定められた特許庁の判定制度をご利用下さい。  なお、このサイトで詳細に補足されることは、同業他社に貴社の営業戦略を披露することになりかねませんので、ご一考されるのが賢明かと思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.1

無線LANを設備して、不特定多数の人が誰でもLANカードがあればネットに接続できる、というのがホットスポットですから、同じ趣旨なら違う名前を考えた方がいいでしょう。 「○○社の登録商標です」と付記するのは、まさにその商品を説明する場合です。違う商品なのにその名前を説明したら、よけいにマズイです。

chaco0115
質問者

補足

・・そうですよね。 確かにまずいですよね。 NTTcomさんの電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供などのサービスが「ホットスポット」ということになるわけですからねぇ。 うーむ。 ちなみに--商標権を取得した理由については、「ホットスポット」という名称を浸透させることが目的としており、一般的に無線LANでインターネットにアクセスする場所を 「ホットスポット」と呼ぶことについて制限を加えるものではないという。-- ということで考えたのが「ホットスポット環境向けソリューション」というようにしようかと・・

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 意匠登録していない看板のマークは、商標、著作権、何で保護される?

    看板のマーク(商品名や会社名を示す図形や文字)を意匠登録していない場合、看板のマークは、商標、著作権のうち、何で保護されるのでしょうか? 例えば、スターバックスの看板マークを商標登録していた場合でも、商標法上は、商標は商品または役務に付すものと定義されているので、商標権の保護範囲に含まれないので、他社が類似したマークの看板をだしても、商標権侵害にはならず、不正競争防止法で争うしかないのでしょうか? また、商品名や会社名を商標で登録していても、他社が類似したマークの看板をだしても、商標権侵害にはならず、不正競争防止法で争うしかないのでしょうか? また、看板のマークは著作物として、著作権で保護されないのでしょうか?

  • 登録商標について

    例えば、 ”打てている” という言葉を Aという分類で登録出来たと仮定し、その後、別の人が 同じ分類(商品、役務)で ”おまえはもう、打てている” という言葉も申請した場合、商標として登録される可能性 は、有るのでしょうか? 商標登録する場合、 ”打てている” ”おまえはもう、打てている” 2つとも申請したほうが良いということになるのでしょうか?

  • アクセスのデータをテキストファイルで出力したいのですが?

    社内データベースをアクセスで作成しています。 作成しているデータベースは商標関連のものです。 現在、特許庁では商標出願をパソコンで行うことができるようになっています。 そのために、出願データを下記のようなシンプルなhtmlファイルで作成する必要があります。 <html> <title>商標登録願</title> <body> <PRE> 【書類名】      商標登録願 【整理番号】     11111 【提出日】      平成13年4月30日 【あて先】      特許庁長官 殿 【商標登録を受けようとする商標】 商標 【標準文字】 【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】   【第9類】   【指定商品(指定役務)】電子応用機械器具 【商標登録出願人】   【住所又は名称】 日本   【氏名又は名称】 商標太郎 </PRE> </body> </html> 【】で囲まれているデータは、アクセスで作っているデータベースのデータの中に殆ど入っているので、アクセスでデータを入力した後に、上記した簡単なタグを付けて、上記のレイアウトでテキストファイル出力をして、さらに、それをhtmlファイルとして保存したいのですが、この作業を簡単に行うことができないでしょうか?  教えてください。

  • サービスマークと商標の違い

    サービスマークと商標の違い、商品商標と役務商標の違いを教えて下さい。お願いします。

  • ドメインとして取得したつづりが商品として存在していた場合

    ドメインとしてある名前を取得したのですが、 すでに商品として存在しており、また商標登録されていることに気付きました。 この場合、 1.「商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務」が異なっている場合、同じ名前で商標登録可能か? ※例えば商標が食べ物で登録されているが、こちらはまったく別の分野で事業展開を行い、その名前は、イメージとしての「サイト名」を想定している。 2.その商品を真似して売るわけではないが、その名前をサイト名としてサービス展開した場合、法律的に問題はあるか? 詳しい方、よろしくお願いします。

  • 商標権について警告書が届きました

    商標権の関係が詳しくないので、アドバイスいただきたく思います。 弊社が行っているWEBサービスの名称に対して、他社より 「商標権を侵害しているので、使用をやめるよう」警告文が届きました。 調べたところ、確かにその会社が商標権を持っていました。 記録によると、その会社が商標権の登録・公開をしたのが昨年。 ただし弊社はその前年より、その名称を使用してWEBを運営していました。 後から商標権を抑えた場合でも、それより前から使用していた会社が 侵害したということになるのでしょうか?

  • 商標をとられてしまう!

    商品名の一部や、謳い文句として、業界ではもうずいぶん前から普通に使われている言葉が、 去年、商標出願されていることに気づきました。 (指定商品・役務が完全に一致するものです) こんな場合でも登録されてしまうのでしょうか? また、登録されてしまったらどうなるのでしょうか?? (あまりに普通に商品につけていた言葉なので・・・)

  • 商標の追加登録

    商標を登録した場合、同じ類似群に属する異なる商品役務について同じ商標は登録できなくなる、しかし侵害の判定は個別具体的に行われるので使用しても侵害には当たらないということを、以前質問して教えていただきました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5108365.html しかし同一権利者であれば、同じ類似群に属するその他の商品役務について、同じ商標をあとから登録することが可能なのでしょうか?

  • 「日本」で商標登録

    「日本」で商標登録 特許電子図書館の呼称検索で「ニホン」を検索すると 「日本」で登録があります。 「商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務」は ばんそうこう、防臭剤・・・などのようです。 この商標をとっている会社は、 「商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務」に 記載のあるものは全て権利を主張できるのでしょうか? また記載のあるもの以外は一切、権利を主張できないのでしょうか? 商標登録がどの程度拘束力のあるものなのかイマイチ不明なので 質問させて頂きました。 詳しい方お願いします。

  • 商標「指定商品(指定役務)の説明書」の様式

    商標「指定商品(指定役務)の説明書」の様式 商標登録で、中間手続きを行うところです。 指定商品(指定役務)の修正に加えて、 その説明を加えたいので、 「指定商品(指定役務)の説明書」を 作成しようと思っています。 ひな形や様式などが見つかりません。 御存知の方教えていただけないでしょうか。