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ホットスポット
弊社ビジネスでなにげなく無線LANサービス等を意味する言葉として「ホットスポット」という言葉を使ってきましたが、NTTcomさんがこの言葉を2002/1/25に商標登録(商品・役務)していたことが判明しました。 これによってどんな制限があるのでしょうか? 当然、他社は同様な分野での商品やサービスにこの名称を商標登録できないというのは理解できます。 たとえばカタログや展示会ブースの看板などで「ホットスポット」とという名称を使用したい場合は、「(ホットスポットという名称は)NTTcomさんの登録商標です」とどこかに記載すればよいものなのでしょうか?
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- kensaku
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補足
・・そうですよね。 確かにまずいですよね。 NTTcomさんの電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供などのサービスが「ホットスポット」ということになるわけですからねぇ。 うーむ。 ちなみに--商標権を取得した理由については、「ホットスポット」という名称を浸透させることが目的としており、一般的に無線LANでインターネットにアクセスする場所を 「ホットスポット」と呼ぶことについて制限を加えるものではないという。-- ということで考えたのが「ホットスポット環境向けソリューション」というようにしようかと・・