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商標の追加登録

商標を登録した場合、同じ類似群に属する異なる商品役務について同じ商標は登録できなくなる、しかし侵害の判定は個別具体的に行われるので使用しても侵害には当たらないということを、以前質問して教えていただきました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5108365.html しかし同一権利者であれば、同じ類似群に属するその他の商品役務について、同じ商標をあとから登録することが可能なのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • tulipe
  • ベストアンサー率31% (258/811)
回答No.2

>同一権利者であることを証明する手続きがあるということなのでしょうか いえ、ありません。 先の出願と、同一の出願人名で出願すれば、特許庁でわかりますから、特に何もしなくても大丈夫です。 万が一、出願人名を間違えて別になってしまったら(例えば、先の出願は会社名で、後の出願は社長名=個人)拒絶されるはずです。 その場合は、名義変更をして同一出願人名にすれば、拒絶理由は解消されます。

potitboo
質問者

お礼

なるほど! どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • tulipe
  • ベストアンサー率31% (258/811)
回答No.1

可能です。

potitboo
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 追加で申し訳ないのですが、同一権利者であることを証明する手続きがあるということなのでしょうか?

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