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登録商標について

例えば、 ”打てている” という言葉を Aという分類で登録出来たと仮定し、その後、別の人が 同じ分類(商品、役務)で ”おまえはもう、打てている” という言葉も申請した場合、商標として登録される可能性 は、有るのでしょうか? 商標登録する場合、 ”打てている” ”おまえはもう、打てている” 2つとも申請したほうが良いということになるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bentrey
  • ベストアンサー率40% (84/207)
回答No.1

企業で商標・特許の渉外関係を担当している者です。 上記の例ではあまり実益は無いと思われます。    まず、dontokoさんの質問に対する回答としては、「商標として登録される可能性はある」です。  では、dontokoさんが予防的に「おまえはもう、打てている」という商標出願をしたとします。一方、第三者(例えは僕の会社)が「おまえはもう、打てている」と同一又は類似の用語を用いていたと仮定してdontokoさんから侵害警告(状)が送達されたとき、僕はその警告に対して「これは、製品のキャッチフレーズやキャッチコピーとして使用しており、『標章の使用』(商標法2条各号)ではないから商標権侵害には該当しない」と回答するだけです。   従って、「打てている」を保全するために予防出願しても何等権利保全には役立たず、それ故実益が無いのです。あくまでも、本例の範囲での回答ですが。

dontokoichoujyou
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変、参考になります。

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