商標、著作権についてお尋ねします

このQ&Aのポイント
  • 商標登録を取得する際に、同じ読み方の商標登録が既に存在する場合、拒否される可能性があります。
  • キャラクターを考え売り出す時点で著作権が発生し、商標権を取得できなくても商標権侵害とはならない場合があります。
  • 商標登録ができない場合でも、微妙な差異や創作性の高さによって商標登録が可能となる場合があります。
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商標、著作権についてお尋ねします。

例えば、何年も前に「幸多ろう(仮名)」(読み=コウタロウ)というかわいいキャラクターを考え、キーホルダーなどおみやげやさんなどで売り出していたとします。(その店のカタログにも載せてある) 「幸多ろう」という商標登録はしていませんでした。 その後、そのキャラクターで売り出す商品種類を増やそうと考え、商標登録を取ろうとしましたが、すでに他の人が「こう太郎くん」(読み=コウタロウクン、コウタロウ)で商標登録済みだったのです。(同じ指定商品指定役務) この相手方の商標登録日付は自分がこのキャラクターで商品を売り出した何年も後でした。 そこで質問です。 1.この「幸多ろう」で商標登録願(同じ指定商品指定役務)を出して登録してもらえるのでしょうか? 読み方が同じというだけで拒否となるのでしょうか?(あちらには「~クン」がついていても同じとなる?) 2.もし、商標権を取得できないとしても、自分がキャラクターを考え売り出した時点で著作権が発生しているので、この場合商標権者が商標権侵害と言ってきても問題ないということにはならないのでしょうか? (そもそも「幸多ろう」と「こう太郎くん」で商標権侵害となるのですか?) 3.商標権を取得できない場合、「しあわせ幸多ろう」だったら商標登録されるでしょうか? 4.相手側の商標権者と話し合いで「商標権など干渉をしない」という取り決めるということも可能でしょうか? (商標登録が可能か不可能かを決めるのは担当者によって変わるということを聞いたことがあります。この場合、相手側と話し合いで干渉しないと取り決めたとしても、第3者が類似で商標登録された場合、またややこしくなるのですが…) 質問が多くなってしまい、また、仮定話で判断しにくいと思いますが宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.2

1商標の類似の判断は結構難しく、特許庁と裁判所でも基準が異なる場合もありますが、基本的には読みが同じだと登録されにくいです。私は非類似でもいい気はしますが。 2著作権の主張は無理があります。キャラクターデザインに著作権があるとしても、それを理由に商標権侵害を免れません。関係がないです。キャラクター自身が図画の商標だったら、著作権と商標権が定食関係になるでしょうが、今回文字ですしね。 主張するなら「先使用権」です。以前から商標を使用していて周知されていれば、引き続き使用することができます。 http://www.furutani.co.jp/cgi-bin/term.cgi?title=%90%E6%8Eg%97p%8C%A0 3それなら商標登録できる可能性が高いと思います。

an2814
質問者

お礼

勉強になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

1.多分あなたのものは登録されません。同じ読み方ということは、誤認する人もいるからです。 2.先に販売していた客観的な証拠がないと、負けるのでは? 3.弁理士に相談(特許事務所)してください。 4.商標権を持っていても、相手が侵害を主張しないなら問題はありません。

an2814
質問者

お礼

商標権は判別がとても難しいものですね。ありがとうございました。

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