店員による返金権限と留意点

このQ&Aのポイント
  • コーヒー注文時の返金権限と留意点について考えます。
  • 通常、店員は返金権限を持っていませんが、特殊なケースでは考慮されることもあります。
  • 返金を強要すると恐喝となる可能性があり、留意する必要があります。また、返金を要求する際は法的な根拠を持つことが重要です。
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通常店員に返金する権限があるのでしょうか?

通常店員に返金する権限があるのでしょうか? 今日、コーヒー店でコーヒー注文して事前にお金を払ったけれども、注文してから20分ほど待たされたのですが・・・ 20分待たされて注文した女性店員に声かけたら「忘れていました」とか言われました。 まぁコーヒーは一応そこで飲んできましたが。 (1)この場合事前にお金を払っていますし、交付されないままでもそのまま帰っても業務妨害や詐欺とかになりませんよね?正直腹がったってそのまま帰りたいと思ったのですが・・・ (2)また「忘れていました」と言われた時点でコーヒーの交付も受けていないですし「お金返せ」と支払ったお金返してもらうよう請求しても犯罪にはなりませんか? 私は恐喝にはなりませんか? また通常店員に返金する権限があるのでしょうか? 返金する権限が店員にないのなら、無理に返金してもらったら、店員さんはレジのお金の窃盗となり、私は窃盗の教唆になる可能性はないですか? もう一つ考えられるのは店員さんが背任になる可能性ですが、これはあまりないでしょう・・・

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  • 177019
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回答No.1

(1)お金を払ったのならレシートはもらいましたか?「交付されないまま?」注文した商品が出されないまま帰ったとしても、すでに商品代は払ってレシートが発行されているわけですから業務妨害、詐欺には該当しません。ただ客の立場からすれば、店員が「忘れていました。」と言う前に「コーヒー注文したのですが、まだですか?」一言あっても良いのではないですか? (2)犯罪にはなりません。注文したコーヒーが出される前ですから、「すみません、キャンセルします、お金返して下さい。」で返金に応じるのが通常です。恐喝にも該当しません。「通常店員に返金する権限はあるのか?」その権限を含めての店員です。コンビニにおいてもその返金処理はレジの打ち込みにより出来るシステムになっていて、後になって誰にでも分かるようになっています。ですからこのコーヒー店の店員もきちんとレジで返金処理しますので、窃盗とか横領にはなりません。「背任?」はその企業の経営者に使う言葉で従業員の場合は「業務上横領」が適切な言葉です。

その他の回答 (2)

  • hekiyu
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回答No.3

(1)この場合事前にお金を払っていますし、交付されないままでもそのまま帰っても 業務妨害や詐欺とかになりませんよね? 正直腹がったってそのまま帰りたいと思ったのですが・・・   ↑ なりません。 例え、お金を払う前であっても、そのような事情 であれば、犯罪にはなりません。 民事の債務不履行の問題が発生するだけですが、 これとて、履行遅滞の損害賠償と相殺できる可能性が あります。 (2)また「忘れていました」と言われた時点でコーヒーの交付も受けていないですし 「お金返せ」と支払ったお金返してもらうよう請求しても犯罪にはなりませんか?    ↑ 債務不履行として契約の解除が可能ですので、 脅したり暴力を使ったのでない限り、犯罪には なりません。 また通常店員に返金する権限があるのでしょうか?    ↑ 店にもよりますが、店員が単なるアルバイトなら無いでしょう。 返金する権限が店員にないのなら、無理に返金してもらったら、 店員さんはレジのお金の窃盗となり、 私は窃盗の教唆になる可能性はないですか?     ↑ そういう場合は、常識的に考えて、違法性がない と考えられますので、 店員に窃盗罪が成立することも、その教唆が成立する こともないと思われます。 もう一つ考えられるのは店員さんが背任になる可能性ですが、 これはあまりないでしょう・・・   ↑ 権限のある場合は、その可能性が出て来ますが、 この場合も、やはり違法性が欠けると思われます。

回答No.2

店員は権限あるから返金したのでしょう。 どんなコーヒーショップですか?スタバとかドトールなら普通、代引きですよね。お金払ってぼーっと20分も待つなんてあり得ないです。朝の貴重な時間。のんき過ぎ。

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(まぁ店員に店が決めた商品の値段を変える権限はないので、それも問題あるかもしれませんが)


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