特定口座年間取引報告書の譲渡の対価で確定申告の準備をしている方へ

このQ&Aのポイント
  • 特定口座年間取引報告書の「譲渡の対価(収入)」が予想外の高額になっている方へ対策をご紹介します。
  • 特定口座年間取引報告書の譲渡所得により国民健康保険の負担が増える問題について考えてみました。
  • 特定口座年間取引報告書の記入を回避する方法と、損失繰越がある場合の対応策をご紹介します。
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特定口座年間取引報告書の譲渡の対価で

確定申告の準備をしていて特定口座年間取引報告書の「譲渡の対価(収入)」が想定外の高額になっているのにびっくりしました。調べて見たら28年から金融所得課税の一体化が行われてMRF(債券・公社債投信)の売却も株式・株式投信と一緒に合算されることになりました。 ・http://www.nomura.co.jp/support/faq/tax/tax0004.html 28年は株式の購入はしましたが売却はなしでした。株式の購入資金はMRFを売却充当しましたがこの売却金額がまるまる「譲渡の対価(収入)」に計上されたのです。MRFですから利益は微々たるものですが売却金額はそこそこあります。 親切な制度変更のように見えますが裏で大変困ったことが起きています。 70才以上の国民健康保険の窓口負担は一般には10%ですが現役並み所得者という特例があって年金所得だけであれば10%で済むところ「譲渡の対価(収入)」がまるまる所得として扱われます。譲渡所得(=利益)ではないですよ。 現役時代に所得税を払って得たお金をこつこつと貯めて資産投資をしたら医療費の窓口負担が30%にアップするなんてどうにも理解出来ません。 第一には国保側の問題ですがタンス貯金を投資に振り向けようとする国の施策に抜けがあると思いませんか。それとも国保の赤字縮小を狙った悪策でしょうか。 もちろん確定申告にこの報告書を記入しなければ回避できますが損失繰越がある場合はそうもいきません。 ぐちになりましたが対策はありますか。皆さんならどうしますか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

いまの国保の仕組みではどうしようもないですね。私の場合、まだその年にはなっていませんが、何とかしてほしい制度の一つです。質問者さんと同じ意見です。 額にもよりますが、損失の繰り越しをあきらめるか。 医者にかかることはそれほどないだろうから(と推測して)、繰越控除を適用させる。 このどちらかの選択しかなさそうです。 国保の保険料(税)のほうは、収入ではなく所得で計算してくれてますので、その点はよかったですが。所得税・住民税のような所得控除がほとんどないのも何とかしてほしいですね。

akkerakan
質問者

お礼

ありがとうございます。「現役並み所得者」の判定に使うその他の所得の取り扱いについては具体的な基準がネット検索しても見つけることが出来ません。都合が悪いので自治体がブラックボックス扱いにしているような気がします。 「現役並み所得者」については別途健康保険のカテゴリーで質問させて頂きます。

その他の回答 (3)

  • D-Gabacho
  • ベストアンサー率62% (953/1525)
回答No.4

たしかに、信じられません。少なくとも前の回答で参考にした横浜市健康福祉局の説明ページhttp://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokuho/zenkou.htmlを見る限りでは、住民税の課税所得145万円以上というのが「現役並み所得者」と判定される前提条件のはずですから、所得ではなく譲渡の対価(収入)で判定されるという質問者さまのお話とは、まったく食い違っています。自治体によってそんなに制度が違うとも思えませんし…。

akkerakan
質問者

お礼

ありがとうございます。質問の趣旨から離れてきましたので「現役並み所得者」については別途健康保険のカテゴリーで質問させて頂きます。

  • D-Gabacho
  • ベストアンサー率62% (953/1525)
回答No.3

当方、まだ70歳には達していないためよくわからないのですが、ネット検索でヒットした横浜市健康福祉局のサイトの説明http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokuho/zenkou.htmlによると、 ・70歳以上で課税所得が145万円以上の人が世帯に1人以上いる ・70歳以上が1人の場合、その収入が383万円以上である(2人以上の場合、合計520万円以上) 以上2つの条件を両方満たす場合「現役並み所得者」として3割負担になる、と理解できます。 たしかに、所得でなく収入が判定にかかわっている部分もありますが、課税所得145万円以上という条件に関しては、譲渡の対価(収入)は無関係ですし、収入条件に関しても、まるまる所得として扱うというほど乱暴な数字ではありませんから、条件にあてはまるかどうか見直してみる余地はあるのではないでしょうか。

akkerakan
質問者

補足

ありがとうございます。 保険料(国保税)は給与にしろ年金にしろ所定の控除をした後の所得で計算されますが 窓口負担割合の判定はこれらの所得の他に金融所得が加算されるのです。金融所得は必要コストの控除はされずにまるまる売却金額なんですね。 質問本文URLの例では400万円になります。仮に株式売却で損が出ていてもです。信じられないでしょう。

  • D-Gabacho
  • ベストアンサー率62% (953/1525)
回答No.1

確定申告で所得として計算されるのは譲渡所得(利益)であって、譲渡の対価(収入)がまるまる所得として扱われるなんてことは、ないはずですが…。

akkerakan
質問者

補足

ありがとうございます。所得税はもちろん譲渡所得(利益)です。 分かりにくいですが市町村が管理している国保(高齢者保険)の窓口負担の割合は譲渡所得(利益)ではなくて収入(即ち譲渡額)で計算することになっています。 本文のURLの例では「A株式売却代金200万円+MRF出金額200万円=400万円」が年金以外の収入と判定されてしまって医療費の窓口負担が現役並み所得者30%になっていまいます。

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