• ベストアンサー

いまさらなのですが

僕の実の姉が夫の不貞行為で自殺しました。それが約10年前です。その不貞行為夫も認めています。。。それはさておき姉は僕の母受け取りで保険をかけていましたが、夫が葬儀代こちらでもったから保険金半分よこせ。。みたいなことをいいました。。。当時は気が動転していたので納得したのですが。。。書面にしていません。。。ほんとうにいまさらなのですがどうかんがえてもふとおかしいと思い投稿しました、夫に保険金返せと請求するのはやはり難しいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

それはさておき姉は僕の母受け取りで保険をかけていましたが ↑ 過去の判例を基に言えば、母親が100%受け取る権利があります 保険金返還請求訴訟でも起こしたら如何ですか? 夫が保険金半分よこせ!って脅して来たから渡したのでしょう?(あくまでも建て前ですヨ)。 脅迫されて怖くなってお金を渡した、であれば「取消し」出来ますからね。契約を取消したのち、返還請求するって、良くある事です。 書面にしていなくても、銀行振込した証拠があるとか、相手にお金が渡った証拠が残ってればそれでOKです ただ、約10年前の出来事でしょう? 時効ギリギリか時効でアウトか微妙ですね。 10年を超過していたら諦めて下さい そうでなければ、弁護士に相談して下さい。 返還請求訴訟の論理の組み立て方、展開の仕方は弁護士に任せれば宜しいかと。 夫に不貞され、姉自殺。姉が掛けた保険金も夫に半分取られたって、死んだ姉さんだって浮かばれないでしょうに。

naoki4865
質問者

お礼

ありがとうございます

その他の回答 (4)

  • ithi
  • ベストアンサー率20% (1960/9578)
回答No.5

naoki4865 さん、こんばんは。 納得できないでしょうが、しょうがありません。もう10年もたっているし、不貞を働いて保険金よこせの厚かましい旦那さんです。そんなことは覚えていないの一点張りでしょうね。でも、ここはあきらめたほうがいいと思います。なぜなら、こんなことでいざこざを起こすことが、あなたのお姉さんの供養になるでしょうか?私はならないと思います。

naoki4865
質問者

お礼

ありがとうございます

noname#226203
noname#226203
回答No.3

もう難しいですね。 一旦支払ったものは返ってこないでしょう。お姉さまは元旦那にお金を渡したくなくてお母さまに名義変更してあったのかもしれませんよね。 (私だったらそうします) ご質問者様が納得いかない気持ちは痛いほどよくわかります。 その元旦那、よく抜け抜けと請求してきましたね。本当なら、自分に責任があるので葬儀費用の請求なんてできないでしょう。 そういう人間なんでしょうね。根が腐ってますね。 きっといい人生は送れないでしょう。 せめて、ご質問者さまとお母様は、お姉さまを常に想いやって忘れないでいてあげること、亡くなってもずっと大切に愛し続けてあげる事が、今できる最大のご供養ではないでしょうか。そしてお姉さまの分までしっかり生きて、幸せになってください。 私は通りすがりの回答者に過ぎませんが、お姉さまのご冥福を心よりお祈り申し上げます。

naoki4865
質問者

お礼

ありがとうございます

noname#226203
noname#226203
回答No.2

お母様が全額受け取るべきお金でしたね。 ですが今となってはもう無理だと思います。支払ったものは相手は返してこないでしょう。 もう弁護士に相談しても無理なんじゃないでしょうかね。 もうちょっと第三者に相談してから決めればよかったですね。。 不貞を働いた元旦那は本当にずるいなぁ。本来であれば、自分のせいだから、お金よこせっていわないですよ。 ご質問者様が納得いかないのはよく理解できます。 そういう意地汚い元旦那はきっとこの先いい人生は送れないでしょうね。根が腐ってるからね。

naoki4865
質問者

お礼

ありがとうございます

  • gohide
  • ベストアンサー率23% (236/1001)
回答No.1

死亡保険金は死亡保険金受取人固有の財産ですから、不貞を働いた夫が 半分よこせと言ってもお母さまが拒否すれば何も問題もありません。 葬儀代は夫である喪主が支払って当然ですし、自分の不貞で妻が自殺して いるのに保険金を請求すること自体可笑しいです。 ただ、もう既に保険金を渡してしまったのであれば、相手側が納得いく 話をしない限り返すことはしないでしょう。 貰った覚えがないと言えばそれでおしまいですからね。 ですから今から請求したとしても100%無理ですね

naoki4865
質問者

お礼

ありがとうございます

関連するQ&A

  • 慰謝料について

    慰謝料について 不貞行為の慰謝料について質問です。 不貞行為をした夫に300万円の慰謝料請求。 相手女性に200万円の慰謝料請求。 いろいろ調べてみると不貞行為の慰謝料は片方が払えばもう片方からはもらえないとのことですが、 たとえば夫が300万を全額払えば女性からはもらえないのでしょうか? また、夫の慰謝料を払えないとのことで減額して150万にし、女性側も100万に減額した場合 少ない金額の女性の方が100万払えば夫からはもらえないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 私の姉が元生命保険の営業(セールスレディ)の母に頼まれて何件か生命保険

    私の姉が元生命保険の営業(セールスレディ)の母に頼まれて何件か生命保険に加入しました。 姉は何度も断ったのですが、母がしつこいので受取人を夫にする約束で姉は渋々サインしました。 被保険者は姉で受取人は義兄。保険料の支払いは母です。 その何年か後、姉は亡くなり、義兄が保険金を受け取りました。 しかし、母は義兄に保険料を払ったのは自分だから義兄が受け取った保険金をくれと言い出しました。 姉との約束は口約束でしたが、それを無視した行為です。 私はこの場合書類上は受取人が義兄になっているので母に渡す必要はないと思うのですが、 実際に保険料を払っていた母に保険金を払わなければならないのでしょうか?

  • 夫の不倫相手から写真と動画

    姉夫婦のことです。 姉夫婦は口喧嘩をして離婚話になり、旦那さんが家を追い出される形で 現在、別居中です。 そんな中、突然、姉の夫と愛人が不貞行為をしている写真と動画の入ったDVDが 姉の自宅ポストに入っていました。 また開けていなかったんですが、一ヶ月前に、姉の夫と愛人の不貞行為をしている 動画が入ったDVDが実家の方へ届いていて、実家に住む母親の名前と住所が しっかり宛名に書いてあったそうです。 自宅が知られているみたいなので、怖いです。 また誰が送ったのでしょうか?愛人ですか? 姉の夫には問い詰めても口をふさいでいる状態です。 でもよく考えれば、自分の不貞行為(性行為)の写真や動画は 恥ずかしくて人様に送らないと思うのですが、やっぱり愛人はこういった ことをしでかすものですか? 姉の家に送るならまだしも、なぜ実家にも送ったんだろう? どうやって実家を調べたんだろう? 探偵ですか? よく分からないので、皆様のご意見をお願いします。

  • 不貞行為の示談について

    昨年、夫の不貞行為が発覚しました。 発覚した原因は相手の女性から私に直接連絡がきて、不貞行為の事実をバラしたからです。 ・相手の女性は夫に妻も子供もいることは分かっていた。 ・まだハッキリ不倫ということは分かってなかった時点で、私は彼女に対し、2度程警告をしている(連絡を取らないようにという旨) ・相手の女性は、夫に対し金銭を要求し、夫は30万程支払いに応じた(夫は書面に残していない) そこで、1ヵ月後に相手の女性の弁護士から夫に対して慰謝料120万円を請求してきました。 しかし、夫は弁護士さんと相談し、その時点では何もアクションを起こさなかったところ、慰謝料請求から1ヵ月後に、今度は裁判所から通知が来ました。 夫に対する結婚詐欺と精神的苦痛による慰謝料の請求の裁判です。 そこで、今度は私の方から彼女に対し、裁判を起こしました。 元々、彼女を訴えるつもりがなかったので、彼女から送られてきた証拠のメール等は削除していたのですが、彼女が夫に対して裁判を起こしたので、その証拠が逆に私の証拠資料にもなりました。 そして、最近和解の提示だと思われるのですが、弁護士さんに呼ばれています。 彼女が起こした裁判と私が起こした裁判を相殺する形になると私は予想していますが、私としては最低でも裁判費用くらいは彼女から欲しいと思っています。 それが、不貞行為をした相手と妻との違いだからだと思うんです。 それを彼女にしっかりと分かって欲しい。 もちろん、夫が彼女に支払う金額が提示されれば、きちんと夫の方で処理してもらうつもりです(家のお金は一切出しません) 質問1 和解の一般的な金額はどのくらいでしょうか? ・不貞行為をした女性が相手の男性を訴える場合 ・妻が不貞行為をした女性を訴える場合 質問2 ・2つの裁判を1つのものにして和解をする場合、やはり相殺としてお互いゼロの状況で和解するのが普通なのでしょうか? 補足として 夫が彼女に支払った30万ですが、夫は書面に残していないにも関わらず、相手の女性は受け取ったことを認める内容を訴状書いていました。 弁護士さんに会う前に、参考として頭に入れておきたいと思い、質問させていただきました。 どうぞよろしくお願いします。

  • 不倫で相手の奥さんが・・・

    不倫で相手の奥さんから、弁護士を通して、不貞行為で慰謝料を請求されました。300万円です。すぐに回答書にて、不貞行為はないと書面にて伝えました。こちらも専門家に相談します。と回答をしたら、昨日、また弁護士さんから書面で、「専門家に相談してその後なにも連絡ないが・・」と「話し合いによって示談で・・・」と「慰謝料についてどのようにお考えか聞かせて下さい」ときました。 私としたら、本当は不貞行為がなかったと伝えたので、それについての慰謝料を払うつもりはありません。 早急にまたお返事をしなくてはいけませんが、なんて返事したらいいでしょうか? 私は、相手の奥様に対して傷つけたことで、慰謝料を払うのが普通でしょうか?その場合こちらから提示するのですか?

  • 生命保険の受け取りの件

    初めまして。生命保険の受け取り、財産放棄の件で教えて下さい 1.実の姉が今年7月に自殺しました。生命保険の受け取りが私になっているのがありました。受け取ると税金が掛かると聞きました。契約者と被保険者が同一(姉)です。どれぐらい税金が掛かるのでしょうか? 2.財産放棄しようと思いますが、その場合保険金は受け取れるのでしょうか?

  • お寺(和尚)への未払い金

    お寺(和尚)に支払うお金…この場合どうしたらよいのでしょうか? 私の祖母には姉と弟(妻とは離婚しましたがその間に子供が三人います)がいます。数年前に弟が亡くなった際に喪主は姉で葬儀費用全ては姉と祖母で折半することになったそうです。 祖母は姉にお寺に支払う分の半分を現金で渡したそうです。書面などは交わさずそのまま封筒に入った現金を渡したそうです。それを姉がお寺に支払わずに使ってしまったことが最近になって分かりました。 姉には内縁の夫がいるのですがその人は自分の妻がお寺にちゃんと支払っていると思ってるそうです。 次誰かが無くなって未払いが発覚した時にこの未払い分を支払う義務は誰に生じるのですか? 書面を交わさなかった祖母も悪いですが祖母の姉が凄く性格が悪く都合が悪くなるとボケたふりをするので困っています。姉の内縁の夫も似たような人で自分の妻が何もしない為祖母が動くのを「しゃばるな」と責めるような頭のおかしい人です。また何故か祖母の夫(私の祖父)もこの内縁の夫の発言に振り回され一緒になって祖母を責めたりします。 私は祖母が可哀想で仕方がありません。どうしたらいいのでしょうか? 姉や内縁の夫にどこまで振り回されなければならないのでしょうか… また姉(子供二人います)や内縁の夫(実の姉や子供がいます)が死んだ場合その葬儀代も祖母が払わなきゃならないのでしょうか? 姉は生活保護を受けており財産などありません。

  • 離婚の慰謝料はどっちが高いのですか?

    今の法律に納得はしてないのですが、夫A、妻Bという夫婦がいて、例えば他人CとBが不貞行為を行った場合、CはAに慰謝料を請求される可能性があります。 そういった場合のCが請け負う慰謝料の金額なのですが、 1:確実にBとCに不貞行為があると認められた場合 2:不貞行為はなかったが、Cの存在またはCとBの行動により、それが「婚姻を継続しがたい重大な自由」に該当すると明確に判断された場合 離婚が認められたらAに請求されたCの支払う慰謝料の金額に差はでますか? 1と2のケースではどちらが高くなる傾向にあるのでしょうか?

  • 生命保険の死亡保険金「免責事由」について教えて下さ

    大手生命保険会社の約款を見ていたところ、死亡保険金の「免責事由」(支払わない場合)についてわからないことがあります。どなたかご存知の方教えてください。 現在、ファイナンシャルプランナーの資格を持っており、生命保険について勉強しています。 特約などの乗換えを勧められ自分の保険の見直しを始めました。 自分の生命保険で勉強してみようかとしてみたところ、約款の最初の最初でなんだか納得がいかずつまづきました。 10年ほど前の大手生命保険会社の「生きる○カラ」に入りました。 約款規定の第1条に死亡保険金の支払事由の記載があります。 「被保険者が死亡したとき」の免責事由として、(1)責任開始日から2年以内の被保険者の自殺によるとき、(2)契約者の故意、(3)保険金受取人の故意、とありました。 そして別枠の注意書きに、『「被保険者の故意」には、自殺行為、自傷行為を含みます。』とあります。 そこで、わからなくなりました。 「被保険者の故意には自殺行為を含みます」とあるので、被保険者の自殺には保険金はでないことになります。 ですが、免責事由には、「2年以内の被保険者の自殺によるとき」と期間が限定されています。 では2年以降は自殺であっても保険金はでるということですか? そこでまた疑問がでました。 免責事由に「契約者の故意」「保険金受取人の故意」とありましたが、「被保険者の故意」とは記載されていません。 「保険金受取人の故意」というのはなんとなく事件性もあり免責事由の理由として納得がいきます。 「契約者の故意」または「被保険者の故意」の意味は、本人の意思の自殺になるものだと思います。 「被保険者の故意」で免責ということなら、なぜわざわざ「2年以内」と限定されるのでしょうか。 2~3年が過ぎたあとであれば自殺でも保険金がでると聞いたことはありますが、 結局、自殺では保険金はでるんでしょうか。でないんでしょうか。 自殺で出ないのであれば、「死んで保険金で借金を支払ってくれ」というよくあるドラマのようなことはなりたちませんよね? 私自身、「契約者」であり「被保険者」にあたります。 そんな私が例えば自殺した場合、保険金はでないということになるのでしょうか。 ややこしい質問を申し訳ありません。 自殺したいとかそういうわけでなく、なんだか最初でつまづいてしまいなんだかなんとなく納得がいきません。。 日本語の問題?読解力の問題の気もし、保険会社に確認するほどのことでもないのでこちらに質問してみました。 どなたか保険にお詳しい方、詳しくお教えください。よろしくお願いいたします。

  • 離婚について

    5日前に夫の不貞行為が発覚しました。夜な夜なパソコンに向かっては何かをしているので不信に思い、調べると、投稿のサイトに、夫と不倫相手の性行為の写真が投稿されていました。 相手は2人いて、計3回の不貞行為があったようです。 小中高生の子供が3人います。大変なショックです。しかも私との関係が破たんなどしておらずに、それらの合間に私との関係もありました。 夫に問い詰めると、初めはうろたえて、否定していましたが、カバンがうつっていたことを告げると、白状して謝りました。 気持ちが悪くて気が狂いそうでしたが証拠としてパソコンに投稿していた決定的な写真を印刷してあります。 しばらく私の精神状態は大変不安定なものとなり、泣いてばかりでした。そして、ついに謝っていた主人から離婚を切りだされました。  家を新築したばかりです。その家から自分が出ていくといっています。7年に及ぶ大恋愛の末、結婚して20年になります。 不貞行為をした夫からの離婚は認められるのでしょうか?

専門家に質問してみよう