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路上駐車車両のせいで事故になった場合

西から東に向かって道路があり、北からの道が交差するT字路があるとします。T字路を超えた東側先の左側に路上駐車かあるため、西から走ってきた車は避けるため仕方ないので対向車線を走行します。その時、北から来た車が左折しようとしています。路上駐車が無ければ、何もなく普通に左折できるのですが、北からの車が左折時に、西から走ってきて避けるために対向車線を走行中の車に衝突したとします。この場合、北から来た車が確認を怠ったのと、西から来た車の前方不注意になると思うのですが、路上駐車の車に責任を問えますか?

noname#253200
noname#253200

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

違法駐車車両に対して責任追及することは、場合によっては可能です。 違法駐車車両が交通事故と関係する例は数多くあります。 例えば、違法駐車車両を避けようとして、別の車両と衝突や 接触事故を起こす例があります。 この場合、その違法駐車をしていた車両の所有者又は運転者に 対して損害賠償請求ができるでしょうか。 まず、違法駐車が民法(709条等)上の「過失」と評価することができれば、 民法により所有者又は運転者に責任を問える可能性があります。 また、違法駐車という状態(格納していない状態)を、自賠法3条にいう 「運行」と評価することができれば、同法同条により 所有者又は運転者に責任を問える可能性もあります。 問題となるのは、違法駐車車両と交通事故そのものとの 因果関係が認められるかです。 すなわち、交通事故の発生原因が、その違法に駐車していた 車両にもあるかということが問題とされるのです。 因果関係が認められるか否かの判断は、各事故の具体的な事情により異なり得ます。 http://www.takasaki-jiko.net/200/200018/

その他の回答 (4)

回答No.5

路駐していたという証拠が重要です、警察が来る前にその車が居なくなってしまえば、証拠は何もありません、事故の当事者以外で、関係性のない第三者の目撃者が人証(証言してくれれば別です)また路駐の車も事故に巻き込まれれば別です、逃げたら当て逃げと同じです。 ただ一番まずいのが、路駐の車の運転士が左折しようとしていたら、後ろから追い抜いてぶつかったと言われたらおしまいですね、北からの車からは路駐していた車の左ウインカーは見えませんから、路駐の車が左折しようとしたのか、止まって居たのかは判らないでしょう。 それ以外にこのような事故が起こる場所はほぼ交差点付近でしょう、だとすると、どちらかが優先道路もしくは、両方共優先道路で無い、場合しかありません、どちらかが優先道路なら、優先道路でない側が一時停止が必要です、つまり優先道路でない側の一時停止義務違反、両方が優先道路でない場合は、双方が一時停止義務違反 >西から来た車の前方不注意そんな軽い違反じゃないです、反対車線を走るのですよ。 第19条(追越方法) (2) 前項の場合において、追越しをしようとするすべての車は、反対方向の交通及び前の車の前方の交通にも十分な注意をし、前の車の速度又は進路その他道路の状況に従い警音機を鳴らすなど安全な速度及び方法で追越しをしなければならない。 安全運転義務違反になる可能性もあります(免停や逮捕まである違反です)。 北から来た車は、優先道路なら何の違反もありません、優先道路でない場合は一時停止義務違反です、一時停止をきちんとしているなら、西から来た車が安全運転義務違反になると思います、見えているのに追い越した(逆走した)という事ですから。

noname#237141
noname#237141
回答No.4

いや、問えないでしょう。。 丁字路(T字路:×)の先で対向車と衝突したのは 北からの南進してきた左折車両ってことですよね? 曲がった途端、駐車車両があったとしてもいきなり対向車線に はみ出して走行すれば対向車と衝突する危険性は予測出来るはず、、。 というか、そんな運転危ないでしょ。 駐車車両が迷惑なのは理解出来ますけど、 慎重に丁字路進入・左折をしていれば対向車と衝突することは なかったわけですね。自動車運転過失の行政処分は仕方ないですけど、 争うとすれば民事でやれば良いと思います。

  • mrst48
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回答No.3

事故時に、路駐のクルマが原因の一因だとの現場での 警察の判断の有無でしょうね。 当事者同士が現場で、路駐が原因だとして 写真撮影なり、動画撮影なりをやって それを元に、保険会社の担当者がどう判断するか? その判断は、警察と一致するとは限りませんが 撮影は、しておいた方が良いでしょうね。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

問えないでしょうね。 北から来た車は、左折進入したわけですが、その先の反対車線にいる車に気がつかず(確認せずに)進入したと言うことになりますよね。 その位置で渋滞などで止まっていたら? 駐車車両は、単なる障害物の扱いになります。 障害物でパイロンなどが置いてあったら、パイロンに責任が掛かるのでしょうか。 駐車車両で、責任を問われるのは、駐車方法の違反などで、確認ができずに追突した様な時程度てます。 北側から来た車は、右から来ないので、左は大丈夫だろう。と言う、だろう運転になってしまったんでしょうね。 やってはいけないことですが。

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