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副業 開業届 廃業届
会社員のかたわらネット販売で副業をしています。去年は売上から諸経費引いた利益が20万以下なので確定申告をしませんでした。今年は利益が20万円以上になりそうですが、開業届を出していないので、雑所得として申告します。来年はさらに利益が伸びそうなので開業届を出そうか悩んでいますが、会社をやめたときに失業保険給付金がもらえなくなるとのことですので躊躇しています。 そこで自分で考えたのですが、 (1)とりあえず開業届をだして会社をやめる予定がないうちは、青色申告で節税する。会社を辞めると決めたら廃業届をだして、雑所得の申告に変更する。そしたら、会社をやめても失業保険給付金を受ける。問題は切り替えるタイミングだと思いますが、例えば、2017年3月15日までに開業届を出し、2017年と2018年分は青色申告し、2018年12月末で会社を辞めるとしたら、廃業届を2018年中に出しておけば、2019年退職してから失業保険の受給資格ありとなる。これで大丈夫ですか? (2)開業届をしても会社にはバレないですよね? (3)青色申告にも10万円と65万円控除がありますが、複式簿記が難しいときくので単式にするか迷っています。ネットで2つの違いを見ても実際にやってみないと複式でもできるのかわからないなぁという感じですが、会社員のまぁまぁ忙しい人がやるには大変ですか? どのソフトを使えば一番ラクにできますか?
- honeybeans
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- f272
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#1です。 > 青色申告をすると6月に会社にくる住民税通知書の所得区分の「営業等」に*がつき、それで事業所得を得ていることが分かってしまう。 > 本当に開業届を出して青色申告にしてもばれないのですか? それは納税者用の通知です。それを会社の担当者が見れば給与所得以外があることはわかります。しかし会社保管用の通知には書かれていません。 もし,これが記載されるのが嫌な場合は,確定申告書Bの第2表に,給与・公的年金等に係る所得以外の所得に対する住民税については徴収方法を選択する欄があります。これを自分で納付するを選べば住民税の通知書には給与・公的年金等以外のついての所得は記載されません。その分は給与天引きではなく,自分で納付書を使って納付することになります。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2015/pdf/shinkoku_b.pdf
- f272
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#1です。 > そうすると収入があるのに、不当に失業保険給付を受けたということになりませんか? なりません。収入があることをちゃんと申告していれば不正受給ではありません。ただし,収入の額によっては失業給付が減額されたりすることもありえます。副業をするのならちゃんと申告してください。
補足
なるほど、わかりました。また別の質問ですが、調べていたら、青色申告をすると6月に会社にくる住民税通知書の所得区分の「営業等」に*がつき、それで事業所得を得ていることが分かってしまう。雑所得に*なら言い訳が可能、ということが書いてありました。本当に開業届を出して青色申告にしてもばれないのですか? ご自身のご経験ですか? 会社の厳しさによっても違うようにも思いますが、どうなのでしょう?
- MURAI YASUSHI(@yasudeyasu)
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(2)のみ バレません。
- f272
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(1) それで大丈夫です。 (2) 開業届を出したことを勤務している会社に連絡することはありません。 (3) 65万円控除の場合には複式簿記の記帳が必要ですが,ソフトを使えば誰にでもできます。普通に記帳していくだけで自動的に仕訳帳や総勘定元帳が出来上がります。わざわざ10万円控除を選ぶメリットはありません。 個人事業の青色申告に対応している会計ソフトを売りにしているものなら,どれでもOKですよ。
補足
回答ありがとうございます。(1)について質問がでてきたのですが、退職して失業保険の給付をうけているときも、副業はするつもりで利益が20万以上となると、廃業届は出しているから白色申告で雑所得で申告することになりますが、そうすると収入があるのに、不当に失業保険給付を受けたということになりませんか?
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