来月からの社会保険・厚生年金の適用変更について

このQ&Aのポイント
  • 来月からの社会保険・厚生年金の適用変更についてお尋ねします。56歳のパート労働者で、時給800円で週27.5時間働いています。月額賃金が88000円以上になると、自己負担で厚生年金に加入し、健康保険料も自己負担となります。今後、配偶者特別控除を続けるか、厚生年金に加入するかを検討しているのですが、どちらがよいか教えてください。
  • 質問1: 月額賃金が88000円というのは、年額にして1056000円ということですか?また、月の労働日数が変動する場合は、どのように計算すればよいでしょうか。
  • 質問2: 自己負担で厚生年金に加入する場合、健康保険料も自己負担となるため、月額約15000円、年額約18万円の保険料がかかります。しかし、10年未満の厚生年金期間で、老後に見合う年金をもらえるのか疑問です。また、自己負担で厚生年金に加入する場合と配偶者特別控除を続ける場合、老後にもらえる年金の増減はどのくらいになるのでしょうか。
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来月からの社会保険・厚生年金の適用

来月からの社会保険・厚生年金の適用変更についてお尋ねします。 56さい、パート、主人の扶養に入っています。 時給800円、一日5.5時間で週27.5時間働いています。年額にして 800×5.5×5×52週=1,144,000円になります。一年間の計算方法はこれでよいのでしょうか…。 来月から月額賃金88000円以上になると、自分で厚生年金に加入し、健康保険料も自分で払うことになるので、このままで欠勤をふやして、配偶者特別控除のままでいるか、あるいは厚生年金に加入して、自分で上記を支払うかを決めるように言われました。 質問(1):一ヶ月あたりの決まった賃金88,000円というのは、年額にして1,056,000円ということですか?私の場合、この条件で20日の労働日数だと月額賃金がちょうど88000円になります。 稼働日が、ひと月20日の月もあれば1月や5月の様に少なかったり、反対にもっと多い22日という月もありますよね。88000円というより年にして1,056,000円を超えなければ今の配偶者特別控除のまま、という考え方でいいのでしょうか。 (2):仮に自分でそれらを払う場合、厚生年金が約8800円、健康保険料が約5700円、で、ひと月約15,000円ふえることになり、年額にして約18万ぐらいの保険料になるとのこと。これから毎年その金額を払って、10年未満の厚生年金期間で、老後、それに見合う年金がもらえるのか、それとも働く時間帯を減らして、配偶者の扶養のままでいた方がいいのかどちらがいいのか教えて下さい。 長生きするなら、自分で厚生年金かけた方がいい、という回答は、よく聞きますし、理解はできるのですが、……。 なお私自身がこれまで厚生年金をかけていた期間は、短大を卒業してから結婚するまでのわずか3年間のみです。 実際、私が厚生年金を自分でかけて、あと5年間、61歳まで働いた場合、具体的に厚生年金はいくらもらえるのでしょうか。65歳まで働いた場合はどうでしょう。 配偶者特別控除のままでいる場合より、老後もらえる年金はひと月にしてどのくらいふえるのでしょうか。 ご回答よろしくおねがいします。

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(1) 88000円というのは、年額で1056000円ということではありません。あくまで月額で88000円ということです。それから、この金額は実際に働いた分の賃金ではなく、働くと契約で決まっている時間数だけ働いた場合の賃金(所定内賃金)です。 月によって勤務日数が違うのなら、週の所定労働時間数*52/12で月平均の所定労働時間数を出して時給をかければよい。 (2) 厚生年金に加入して月給88000円で5年間働いたとしたら、月に約3000円の厚生年金が追加で支給されます。9年間働いたら、その9/5倍ですから月に約5400円ですね。この金額が死ぬまで支給されます。 もちろんこれ以外に、結婚前の3年間に対応する分もありますし、老齢基礎年金もあります。

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ご回答ありがとうございます。 参考にします。

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