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厚生年金、健康保険について。妻がパートで少額なのに厚生年金を払うことに

私はサラリーマンです。今年の妻の年収は100万くらいです。130万とかにはなりません。調節して100万に押さえる予定です。今回妻がパート先を変えました。今回の会社は有名メーカーの系列です。そのためか、そこの厚生年金、健保には入らされたようです。今年の年額が100万円以下にしかならないとわかっているのに、入社日からの健康保険証が配布されました。当然、毎月、給与から天引きだそうで、厚生年金も同時に引き落とされるそうです。と、いきさつはここまでです。現在私は会社員ですので、会社の健保と厚生年金を払っています。(雇用保険はこの際省略)その妻ですので3種なんとかということで妻の分も年金は払っていることになっていると思います。妻が年収100万円だったとして、 質問(1)私は配偶者控除を受けられますよね。 (2)私の年収が変わらないとして、妻は妻で支払っても私の厚生年金額に変化はないですよね。 (3)ということは、妻が余分に支払うことになるので、損にはなりませんか? (4)厚生年金、健康保険とも、支払う必要もないのに払うことになるのですが、これって、損では? (5)どうして、このような負担を新しい会社は強いるのでしょうか?なにかメリットがあるというのでしょうか?厚生年金はメリットがあると聞きました。3種なんとかだと、国民年金と同じだけど、今払っておくと、後々年金がたくさんもらえるそうです。でも、健康保険についてはどうでしょうか?現在の健康保険、本人負担は3割負担、家族も3割負担ではなかったでしょうか?するとメリットがないのでは?

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  • nikuq_goo
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回答No.2

(1)扶養控除は大丈夫だと思います。 (2)厚生年金額に変化はありません。 (3)年金額に影響するので損ではありません。 (4)違います。支払う必要が出来たから支払うのです。損得では在りません。 (5)法律で定められた義務だからです。 蛇足:社会保険(健康保険)は自身で加入することで出産手当て、傷病手当の受給対象となることが出来ます。厚生年金も待遇が厚く保険料の低い制度です。年収100万程度でも加入出来るメリットが大きいと私は感じます。 また、制度そのものへの理解が必要と感じましたので回答とは別に補足します。 社会保障制度は互助制度を現在の理念としています。 年金保険、健康保険共に保険料(もしくは税)は掛け金ではありません。原資として蓄えられ運用され現在必要としている方々に給付されるものです。 所謂求人にあるような”社会保険完備”は雇用保険、社会保険(健康保険の意)、厚生年金保険をさす事が多いのはご承知の通りかと思いますが、全て要件を満たした者を強制加入させるように法律で定められています。 社会保険、厚生年金の加入要件はNo1様の回答にあるとおり、正社員相当の勤務実態のある者(3/4以上就労)であり、報酬の多寡ではありません。 また御質問者様が気にされている、国民年金3号被保険者としての認定基準は社会保険(健康保険)の扶養範囲内であることと同時に厚生年金の対象ではないことがあります。 3号被保険者認定された者は厚生年金保険制度全体から保険料を拠出します。言い換えると、夫婦共働きの世帯も単身の方も3号被保険者の保険料を払っているのです。 今までは厚生年金制度に養って頂いていた奥様が、独立し厚生年金制度の担い手になったのです。 国民の義務であると同時に権利であることを御理解いただきますよう^^

taka1999
質問者

お礼

ありがとうございます。 厚生年金については「あとあと有利」ということがわかりました。 健康保険については、払い損ということですよね。

その他の回答 (1)

noname#210211
noname#210211
回答No.1

回答がついていないようなので。 社会保険の扶養と税法上の扶養は違いますので税法上の基準を満たしていれば控除は受けられると思います。 パートさんの場合常用的雇用関係があれば被保険者(保険料を支払う人)にななりえます。つまり収入の有無で被保険者になるとわけではないのです。旦那様であるあなたには何の影響もありませんが奥様の年金額が変わりますので一概に損とはいえないのでは? 常用的雇用関係とは、 1.1日または1週の勤務時間が一般社員の概ね3/4以上あること 2.1月の勤務日数が一般社員の所定労働日数の概ね3/4以上あること 健康保険の場合被保険者でなければ受けられないものがあります。一概に損ばかりとは言えないと思いますよ。

taka1999
質問者

お礼

ありがとうございます。 >健康保険の場合被保険者でなければ受けられないものがあります。一概に損ばかりとは言えないと思いますよ。 具体的に言えばどういうことでしょうか?

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