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健康保険と厚生年金の扶養

私は年収80万のパートをしています。厚生年金、健康保険を引かれています。おそらく正社員の3/4以上働いているからです。 しかしただでさえ少ない給料でそこから厚生年金、健康保険を引かれると生活していくのが大変で困っています。 そこで正社員である母の扶養(健康保険と厚生年金)になりたいのですが可能ですか? また会社にはなんと言えばいいのでしょうか?

noname#208859
noname#208859

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

基本的に無理な話です。 お母様の会社しだいだけでなく、あなた自身の勤務状況が社会保険の加入要件を満たす限り、あなたが加入しなければならないとされているのです。 扶養になれるのは、社会保険に加入していないことが前提であり、扶養に入るから抜けるというのは理由にならないからです。 ただ、社会保険加入を軽視している会社に勤務されているのであれば、何かしらの名目によりあなたを社会保険から抜けさせてくれるかもしれません。そのようになれば、お母様の社会保険の扶養家族として手続きが可能になるかもしれません。 注意点としては、あくまでも健康保険の扶養家族となるだけであり、厚生年金の扶養は配偶者に限られるということです。また、お母様の勤務されている会社が利用している健康保険団体の加入要件を満たしているかどうかが重要です。 お母様の会社に確認し扶養家族として扱ってくれる可能性があるのでしたら、あなたの会社に相談されれば良いでしょう。ただ、保険料負担が辛いから抜けたい、というのは、会社によっては法令軽視の従業員と判断される可能性があります。相談だけでもリスクがあるということですね。会社によっては、その業界や事業内容によっては、法令順守を強く考えている場合もありますので、注意してください。

その他の回答 (4)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.5

無理ですね。寧ろお母様が離職された際に貴方の扶養に入れる事を考えるべきです。 見た目保険料負担は大きいですが、厚生年金の給付は国民年金の比ではありません。会社が保険料の半分を負担しているからです。 また健康保険の傷病手当金は1年以上被保険者期間があると「離職後継続給付」の対象になります。これは最大18ヶ月も給付があります。 目先の保険料負担よりは給付の大きさを考えるべきです。 因みに健保はお母様の扶養に入れても国民年金は扶養がありません(3号被保険者は2号被保険者の「配偶者」が対象であり親子間は別計算です)。 国民年金には障害厚生年金3級はありません。障害基礎年金2級は就労不能を理由とする為求職活動自体無理です。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.4

>そこで正社員である母の扶養(健康保険と厚生年金)になりたいのですが可能ですか? いいえ。 それはできません。 会社は社会保険に加入する要件を満たしていれば、社会保険に加入させる義務があります。 従業員の要望で加入しないということはできません。 私の妻は、130万円ぎりぎりで働いていますが、私の健康保険の扶養になっています。 それは、労働時間や日数が正社員の3/4を超えていないからです。 なので、貴方もその会社やめて、もっと時給の高い会社で働けばいいでしょう。

  • makookweb
  • ベストアンサー率16% (175/1032)
回答No.2

>そこで正社員である母の扶養(健康保険と厚生年金)になりたいのですが可能ですか? 年金の扶養は配偶者間のみです。 親子は駄目です。 健康保険の扶養になれるかどうかは、あなたのお母さんが加入している健康保険次第です。 お母さん経由で会社に問い合わせてください。 全国共通のルールがある訳ではありませんので、ここで聞いても分かりません。 >また会社にはなんと言えばいいのでしょうか? そのまま言えば? それとも専門用語を使って格好よく知的に言いたいって事ですか?

noname#195308
noname#195308
回答No.1

ところであなたはいくつなんでしょう このような質問であれば性別年齢ぐらい書きましょう。

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