私が辞める前に有給休暇を取得する法的な権利はあるか

このQ&Aのポイント
  • 社長と従業員4人の小さな会社でフルタイム勤務している私は有給休暇を取得したいと思っていますが、代替人員がいないために休めない状況です。
  • 社長が「誰かにフルタイム頼めるなら休んでいいよ」と言ってくれましたが、パートの人たちは夜まで働けないため、取れずにいます。
  • 有給休暇を取ることは私の法的な権利なのでしょうか?代替人員がいない場合でも、有給を取得することは可能なのでしょうか?私は社長のパワハラに耐えられず辞めることを決意しています。
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有給休暇の取得について

このたび退職することになりました。 社長と従業員4人の小さな会社(個人経営)なのですが、フルタイムで働いているのは私だけで、他は午前のみのパートさんです。 今まで有給をとりたくとも、私しかフルタイムがいなかった為社長から「パートの誰かにフルタイム頼めるなら休んでいいよ」と言われ、もちろん午前パートさんが夜7時までできる訳もなく、取れずじまいでした。 かつては私以外にもう1人フルタイムを採用し、2人体制ではあったのですが、社長のパワハラにより2年で10人が入っては辞め・・・それから誰もとらなくなりました。 私もパワハラに耐えきれず辞めることを決意したのですが・・・。 今までは「休みが取れないのは仕方がない」と思うようにしてきました。 しかし、お盆でも年末年始でもパートの人たちがみんな休むのをカバーし、法事があろうと自分は休めず、それを当たり前と言われ続け、社長の言うことは間違った事でも逆らえず、人として扱われず、色々と我慢の限界で、有給だけでも辞める前に取ってやろうと思っております。 (音声などパワハラの証拠がなく、そういった事は諦めているので) そこで質問なのですが、代替人員がおらず、私が休む事で「店を閉めるようなことになっても」法律的に有給は認められるのでしょうか? 非常識な事だとは思いますが、社長も非常識な人間ですので、常識というものはこの際なしでお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.8

労基法第39条第4項「.使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」 有休申請についての様式要件は法律上何も規定されていない。普通の会社であれば、統一様式として所定の申請書があり、それで労働者の指定する時季を確認するが、法遵守に消極的な会社の場合所定様式すら準備されていないと思う。要は労働者が権利行使したかどうかの確認ができればよいので、自分で有休申請であること、何月何日に取る請求であることがわかる内容の書面でよい。口頭でも意思表示としては有効であるが、言った言わないとなると違法性が確認できない。 また、法律条文の後段では会社の時季変更権について記載されており、「他の時季」に変更できるものであるが、有休取ってそのまま退職のケースではもはや他の時季は存在しないので、時季変更権は行使できないものと解釈されている。 今回の申告がなくても、いずれ監督に入らなければならない事業所のように思います。

tama923
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今まで口頭でのやり取りでしたので、自分で申請書を用意したいと思います。

その他の回答 (8)

回答No.9

こんにちは、大変な会社にお勤めの様ですね。 退職日はお決めになったのでしょうか? 退職日をお決めになられたのであれば、その日を逆算(会社の営業日)して有給休暇が残っている日数だけ有給消化しましょう。 社長が有給休暇届け出書を渡してくれない! 困ったことですが、下記の届出書を参考に自前の有給休暇届出書を作成し提出しましょう。 https://www.bizocean.jp/doc/category/104/ 提出した事の事実が必要ですので、他のパートさんなりいらっしゃる時に渡しましょう。 退職届は出されたのでしょうか? もし、まだでしたら退職届も一緒に出されても良いかと思います。 冷たいようですが外の方も回答されているように、会社の後の事は質問者には関係ありません。 もし、退職後に頂く給与明細で賃金がカットされているようで有れば、すぐにお近くの労働基準局に相談に行きましょう。 あくまでも、この会社を正常な会社にしてもらうためです。意識しておいてください。 お考えの参考になればと思い、回答させていただきました。

tama923
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 わざわざURLまで、大変助かります。 ご回答頂いた通りにしてみたいと思います。

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.7

有休をとっての辞め方 1、有休に充てる労働日を特定する。 2、上記の労働日を指定し有休申請する。 3、上記の最終日を退職日とする退職届を出す。(退職日設定については会社規則に沿うのがよいが、裁判例等では民法の2週間前の予告で足りるとしているものも多い。なお賃金計算期間の前半規定で争った例は知らない。) 4、給料明細を見て有給処理されていなければ、勤務地管轄の労働基準監督署に法違反の申告をする。有休の時季指定権を行使したことの2のコピーとか会社の基本情報など持参して説明する。

tama923
質問者

お礼

解決致しました。ご回答ありがとうございました。

tama923
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 2番についてですが、有給申請書を社長が渡してくれず、その場合は仮に強制的に休んで欠勤扱いとされても、4番のような申告はできないのでしょうか?

noname#242248
noname#242248
回答No.6

非常識ではないです。 有給休暇は労働者の権利です。法律上問題ありません。 代わりの要員がいないのは会社の都合であって労働者には関係ありません。 休むことによって店を閉めなくてはならなくなることは気にする必要はありません。 店を閉めないように代わりの要員を雇うなどを考えるのは社長の仕事です。

tama923
質問者

お礼

解決致しました。ご回答ありがとうございました。

tama923
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 社長が有給申請書を渡してくれず、有給の話もごまかし聞こうとせず、私の退職日までどうにかやり過ごそうとしているようなのです。 その状況で休んでしまっても問題はないのでしょうか・・・

  • dottimiti
  • ベストアンサー率12% (285/2363)
回答No.5

非常識ではないと思います。 すき家でもブラックになり過ぎて人がいなくなることで休業がふえたことがありました。 https://www.bengo4.com/c_5/n_2111/

tama923
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そういったこともありましたね・・・。

  • hmpbi
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.4

取るべきだと思います。 誰かが動かないと、きっとその会社の姿勢はずっと変わらないと思います。

tama923
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 傍若無人な社長を少しでも変えられたらと思います。

回答No.3

最終勤務日以降は有給消化になるわけですから、 どっちみち代わりの人員が必要となるので、 問題ないのではないかと思いますが?

tama923
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうなんですよね・・・。しかし社長がどうしても最後の最後まで使い切って辞めさせたいようなので・・・

回答No.2

>代替人員がおらず、私が休む事で「店を閉めるようなことになっても」法律的に有給は認められるのでしょうか?  問題ないと思います。  各地域の労働局などでもそのあたりのこときけますよ。  参考URLに厚生労働省の連絡先一覧のページを記載しておきます。お近くの窓口にちょっと電話してみられてはと思います。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html
tama923
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 最終手段として、記載の電話にかけてみようと思います。

回答No.1

  有給休暇を取った結果、会社が潰れても責任は経営者にしかありません。 有給休暇はいつでも自由に取れると法律で規定されてます、ただし会社側には業務の都合により日程を変更させる季節調整権がありますが、取らせない権利はありません。   代替要員を調達するのは会社の責任です、そうでないと事故で入院しても休暇は認められない事になるし、急死しても「働け」と言われそうです。  

tama923
質問者

お礼

解決致しました。ご回答ありがとうございました。

tama923
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 社長が有給申請書を渡してくれず、有給の話もごまかし聞こうとせず、私の退職日までどうにかやり過ごそうとしているようなのです。 その状況で休んでしまっても問題はないのでしょうか・・・

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