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これって偽計業務妨害ですか?
商品額2,500円 ファックスで注文をしてきた甲がいる。 3日後に業者が配達したが、次の理由で商品を受け取りません。 1、注文していない。 2、注文から発送まで時間が掛かりすぎている。 1は注文書のコピーをみせると、次は2の理由です。決して遅くない。 結局、受け取らないことを前程に都合のいい言い分を繰り返しているだけです。 私共は往復の送料や書面の手続きコスト等を考えると7千円ほどになります。 損害賠償訴訟もあるかと思いますが、偽計業務妨害にはならないのでしょうか? このような言い分がまかり通れば私共は破産になります。 如何でしょうか? 宜しくお願い致します。
- kfjbgut
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- hekiyu
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偽計業務妨害にはならないのでしょうか? ↑ 業務妨害罪が成立するためには、当初から業務を妨害 するという認識、つまり業務妨害の故意が必要になります。 契約した後で、気が変わった、と いうのであれば、妨害罪は成立しません。 ということで、事は人間の内心の問題になるため 成立、立証は難しいと思われます。 このような言い分がまかり通れば私共は破産になります。 如何でしょうか? ↑ 債務不履行になるのは明らかですので、民事で 解決することになると思われます。 日本は外国に比べると、この種の事例は少ない と言われています。 サラ金などは2%ぐらいの債務不履行は当初から 計算済みと言われています。 度々発生するようであれば、そのリスクを値段に 上積みするとか、法務部門を設けておくとか して、予防策を建てることになると思います。
- tknkk7
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営業妨害告発出来ます
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補足
理由は1,2なんですがね・・