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偽計業務妨害罪
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偽計業務妨害罪とは? Google検索 虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて人の業務を妨害する罪(刑法233)。 流布とは、犯人自信が公然と文書、口頭で伝達するほか、口伝えに噂として流す行為も含む。 偽計とは人を欺罔、誘惑し、あるいは人の錯誤、不知を利用する違法な手段をいう。 だそうです。
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