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10年たった預金はどうなる

おばあさんの死後、9年ぐらいたちましたが 預金がある銀行が、あることを,相続対象者が、 気が付かず放置されていた 預金は10年目までに預金が放置されていることを 銀行からお知らせの葉書が来ますか? 前の協議書では叔母一人で相続することになっていましたが 大金の貯金が新たに見つかったなら もう1回遺産分割協議書を作り直しますか?

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  • oska2
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回答No.4

>預金がある銀行が、あることを,相続対象者が、気が付かず放置されていた 相続が始まって、一番困るのが口座の有無です。 預金者が死亡しても、金融機関からは連絡がありませんからね。 >預金は10年目までに預金が放置されていることを、銀行からお知らせの葉書が来ますか? 余程の事が無い限り、金融機関からは連絡はありません。 もし連絡すると、赤の他人が連絡文書を開封する場合がありますよね。 つまり、個人情報を第三者に開示した事になります。 そもそも、夫婦・親子間でも「口座残高の開示」はしません。 開示をするのは、預金名義人本人だけです。 例えば、嫁さんがA銀行にヘソクリ預金をしているとしますよね。 旦那が嫁さんに無断で「ヘソクリの額を教えろ!」とA銀行に出向いても、A銀行は拒否しますよ。 まぁ、常識ある金融機関では連絡はないと考えた方が無難です。 >もう1回遺産分割協議書を作り直しますか? 前回の相続対象に含まれていない財産ですから、改めてこの財産に対しての遺産分割協議書が必要です。 叔母が持っている前回の遺産分割協議書は、この財産相続に対しては効力を持ちません。 つまり、叔母は相続権者に無断で引き出しを行う事は出来ません。

6a4z55
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noname#231223
noname#231223
回答No.5

法令や規約に従えば、5年~10年で金融機関のものにしてよいことになっています。 ですが、いまのところは相当年数がたっていても民間の金融機関が支払いを断ったという話を聞いたことはありません。 ただ、日本政府が目をつけて「公的に活用する」と閣議決定しています。 そのうち預貯金にもマイナンバーが必須になり、死んで相当期間放置されたらそのまま国のものになる時代も来るかも知れません。 お知らせをするかどうかも金融機関しだい。 遺産分割協議書は作り直しです。 その分割協議書には載っていない、分割について話し合いがされていない財産が新たに見つかったのですから。たとえ少額でもね。

6a4z55
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  • qwe2010
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回答No.3

長期の間、出し入れしていない口座は銀行から、契約者の住所に、内容が隠されている、郵便はがきで、連絡があります。 預金の種類、口座番号、預金額 お取引店 等が書かれています。 それが何年目に来るのか判りません。 今回、我が家には、弟の通帳、死亡して24年たっている物が来ています。 金額は15000円ほどです。 以前、別の銀行からも、来ていました。 遺産分割協議書は、書き方により、以前の物が使える場合と、使えない場合があります。 内容を読んでみないと判りません。

6a4z55
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  • norepe
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回答No.2

来れば良いのだがまずは来ない。 最終出し入れから10年間の監視は大変だ。 仮に8年3ヶ月で出し入れされたら又始めからの監視しなければ成らない。 1人2人なら良いが顧客全員を監視は無理。 顧客自身が10年間以上解らなければ ハイそれ迄よと成る。

6a4z55
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回答No.1

10年間取引が無くても今は銀行は特に連絡なんかしてくれません。国庫に入る?そんな事無い。相続に関しては預金者が死亡した事も銀行は知り得ませんから、凍結もされません。遺産分割協議終了後に新たな遺産が見つかった場合はその遺産について相続人間で新たに分割協議すれば良いだけ。不動産と違って現預金は簡単に分けれるから法定相続どうり配分すれば良い。余計なお世話。

6a4z55
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