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遺産の銀行預金の手続きについて

非常に、初歩的な質問で恐縮です。 先日、独身一人暮らしのおばが亡くなり、おじ(おばの弟)より、おばの遺産から20万円上げるといわれ、ありがたく頂戴したのですが、そのときに何の書類も作っていません。 故人の銀行預金を預金をおろすには、遺族全員の遺産分割協議書が必要だと、どこかで聞いたことがあるのですが、おじはそんなのは要らないと言ってました。 私の母が亡くなった時に慌てたくないので、教えていただければありがたいです。

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  • itou2618
  • ベストアンサー率26% (319/1209)
回答No.2

葬儀代は現金払いですから、万が一に備えて、あらかじめ預金を引き出して、タンス預金にしているお年寄りが多いです。 タンス預金で、遺産分割協議書を作る必要が無かったのでしょう。 亡くなられた後に、故人の預金を引き出す場合は、亡くなられたことを銀行に届出しますと、銀行は相続手続きに必要な書類などを渡してくれますから、それに従って必要な書類を整えて銀行に提出すると、代表相続人に故人の預金全額を渡してくれます。

28tetsujin
質問者

お礼

ありがとうございました 母が亡くなった場合には銀行に相談します

その他の回答 (3)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

金銭の授受がすんだのであれば、それは遺産相続でなく、おじからあなたへの贈与であって、出所(おば預金)は問題ではありません。第一あなたは故人の相続人でなく、おじが相続完了し、おじの金銭だからです。また相続、遺産分割がすんだかは相続人同士(生存母とおじ他兄弟)の問題であって、この金銭授受は母取り分に影響しません。 ただし亡おばの遺言にあなたへの言及があるなら別ですが。

28tetsujin
質問者

お礼

ありがとうございました。 母はおじから何も連絡がないと言っていました。 多分おじは母の分を私にくれたのですね・・・・

  • santana-3
  • ベストアンサー率28% (3894/13907)
回答No.3

例えば、親等が他界した際に、葬儀屋さんから死亡届を提出する前に、必要なお金をおろすように助言される事があります。 そのような場合には、分割協議書は必要ではないと言う事になります。

28tetsujin
質問者

お礼

ありがとうございます。 多分おじはおばが亡くなる前に預金をおろしたかもしれませんね

noname#176157
noname#176157
回答No.1

名義人が亡くなったことを黙っていれば引き出せます。カードなり印鑑なりのアイテムは必要ですが。 後で相続人間で大揉めに揉めるネタにはなりますが。

28tetsujin
質問者

お礼

ありがとうございます おばの財産は母によれば、最低5000万円くらいはあったと言ってました。 母はトラブルに巻き込まれるのはいやなので、何も言わないし何もしないと言ってます。 多分おじはカードで全額下ろしたのでしょうね。 一回50万円で百回に分けておろしたのかもしれません。

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